資料:10件
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労働法(1分冊)
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労働基本権とは、賃金労働者に対して憲法上認められている基本的権利で、憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、この二八条の団結する権利、団体交渉をおこなう権利、団体行動をおこなう権利の3つは労働三権と呼ばれ、団結する権利は、勤労者が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合を作る権利および労働組合に加入する権利をあらわしている。団体交渉をする権利は、使用者と交渉し、協定を結ぶ権利を意味し、団体行動をする権利は、団体交渉において使用者に要求を認めさせるために、団結して就労を放棄する権利、つまりストライキをおこなう権利である。これらの労働三権を具体的に定めたものが労働基準法、労働組合法、労働関係調整法のいわゆる労働三法である。
また、二八条には、労働者の権利行使に対する刑事免責と民事免責を含むものと解釈されており、労働者の団結、団体交渉、団体行動に対して、刑事罰からの自由という自由権的な側面と、不法行為、債務不履行などの民事上の責任に問われないという社会権的な側面を保障したものでもある。
{憲法二
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労働法分冊1 労働基本権
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労働基本権は、憲法二七条の勤労権、憲法二八条の団結権、団体交渉権、団体行動権をあわせて労働基本権と称する考えと、二八条の労働三権をいう場合がある。日本国憲法第二七条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」、第二八条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これは保障する」と規定しており、ここに保障された権利は、すべての国民に保障された権利とは異なり、賃金労働者という社会的地位にある者に対して特別に保障された権利であり、労働基本権と呼ばれる。
かつて国民の大多数を占める労働者は、生産手段を持たず弱者たる地位に置かれていた。そこでこの勤労者に多数の人たちが集団で集まる団結権を保障し、そして使用者との関係ではこの団結体が労働条件等で交渉する権利、即ち団体交渉を認める。然しこれだけの保障では労働者集団の立場はまだ弱いということで団体行動権に含まれている労働争議権を保障した。勤労権も保障されることにより、労働者は失業からの救済を求める権利ができ、生活維持が可能となる。現憲法は労働者の生存を確保するための基本権を保障しているのである。憲法二七条の規定が抽象的なことか
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