資料:3件
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横領罪と背任罪の異同
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先ず、横領罪における事務は、信任関係に基づく物の占有という特定の事務を言うのに対し、背任罪における事務には信任関係に基づく(財産管理上の)事務一般が含まれる。また、横領罪は他人が有する物の所有権という個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は被害者の財産状態全体に対して侵害が加えられ、その損害が発生した場合に成立するところの全体財産に対する罪である点も顕著な相違点である。また、横領罪には未遂処罰規定はないが、背任罪には未遂処罰規定がある。
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レポート
法学
横領罪
背任罪
委託信任関係
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全体財産
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横領罪と背任罪の類似点および相違点
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横領罪と背任罪の類似点および相違点
1、横領罪と背任罪の類似点・相違点
横領罪(刑252、253条)とは、自己の占有する他人の財物を横領した場合に成立する犯罪であり、背任罪(刑247条)とは、他人の為に事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、任務に背いた行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に成立する犯罪である。
両者はともに、本人の委託信任関係を受けていた者が、本人に対して財産上の損害を与えるという点で共通するが、両者は法定刑が異なるのに加え、以下の点で性質を異にする。第一に、侵害の客体であるが、横領罪は侵害の客体が財物であるのに対し、背任罪は財物のみならず財産上の利益も対象とする。よって、侵害の客体が財産以外のものであれば背任罪の成否のみが問題となることになる。第二に、侵害の客体が財物の場合においての、当該財物の占有の有無である。横領罪は、「自己の占有する他人のもの」であるので、占有が行為者にないときには横領罪は成立しないが、背任罪は占有が行為者になくとも成立し得る。第三に、当該財物の所有権の帰属である。横領罪は「自己の占有する他人
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刑法各論
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