資料:24件
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『医療保険制度の概要について』
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1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
?健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
?船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
?共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。
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レポート
福祉学
社会保障
医療保険
相互扶助
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『医療保険制度の概要について』
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1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
?健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
?船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
?共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。一つ目に先に述べた3つの被用者保険に加入していない者で農業従業者、自営業者、退職をして年金を受給している高齢者や無職者は、市町村国民健康保険に加入しなければならない。
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レポート
福祉学
社会保障
社会保険
医療保険
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わが国の医療保険制度の概要と問題点
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1 医療保障の概要
医療保障制度の各国現状をみると大別して、2つに類型化できる。第一は、公費負担で国民に必要な保健と医療をサービスする保険医療サービス方式である。第二は、保険料負担で加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式である。
わが国の医療保障は、医療保険方式を中心に、老人保険や公費負担医療といった保険医療サービス方式の制度も採用している。
2 医療保障の現状
医療保障の目的は、国民が「健康で文化的な生活を営む」ために、病気、傷病、出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。
医療保険制度とは、疾病という不確実な事故に備え、危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化しようとする社会的システムである。
わが国では、1961(昭和36)年、国民すべてがいずれかの医療保険制度に強制加入する「国民皆保険」の仕組みをとっている。医療保険制度を大きく分類すると職域保険と地域保健に分かれる。これは保険集団の形成について、職業の形態、同種の職業の者に着目するか、同一の地域内の住所に着目するかの相違である。
職域保険は、さらに被用者保険と自営業者保険組合に分類され、地域保健である国民健康保険は、1つの行政単位が保険集団をなし、市町村が保険者となって医療保険が運営されている。
被用者保険はサラリーマンを対象とする医療保険であり、一般の被用者を対象とするものと特定の職種の被用者を対象とするものに分けられる。
健康保険は、一般の被用者を対象としており、主として中小企業のサラリーマンを対象とする「政府管掌健康保険」と大企業(単一事業所で従業員700人以上)のサラリーマンを対象とする「組合管掌健康保険」とに分類される。
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レポート
福祉学
医療保険
保健医療
社会保険制度の問題点
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社会保障論「医療保険制度の概要について」
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「医療保険制度の概要について」
我が国の医療保障制度は、「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」ということを目的としており、国民が健康で文化的な生活を営むために、病気、傷病、出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。
医療保障制度の各国の現状を見てみると、2通りのタイプが挙げられる。第一は、公費負担で国民に必要な保健と医療をサービスする保健医療サービス方式である。第二は、保険料負担で加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式である。我が国の医療保障は、医療保険方式を中心に、老人保健や公費負担医療といった保健医療サービス方式の制度も採用している。
我が国の医療保障制度は、諸外国と同じく医療保険制度を採用しており、さらに国民皆保険を取り入れている点で一歩進んでいるといえる状態である。そこで、医療保険制度に重点をおき、その目的や原理、制度の概要や課題について以下に述べる。
(1)医療保険制度の目的・特徴・基本原理
医療保険制度の目的は、疾病という不確実な事故に備えて、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化する社会的システム
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医療
保険
経済
企業
社会
健康
地域
高齢化
医療保険
家族
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社会保障論(医療保険制度の概要について)
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医療保険制度の概要について
医療保険制度とは、医療保障制度の中の1つの制度である。まず始めに、医療保障制度とは何か述べていく。
この医療保険制度とは、国民が健康で文化的な生活を営むために病気や出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を国民全員に平等に保障することを目的~
社会保障の存在理由としては、傷病に伴う貧困の解消であるといえる。
例えば、家族の生活を守るために労働している父親が、病気にかかり、働くこと支障が出たとする。すると収入が安定しなくなり、最悪の場合休みを取るため収入がなくなる。家族は働き手である父親の病気を一刻も早く治そうとするが、助けるためには医者にかかるため医療費がかかる。だが本来医療費を稼ぐ者が病気なので、医療費が満足に出せず、そのため家族は自分たちの生活費を削り、医療費に当てるということをする。そうなると今度は、家族の方に病気などの問題が起きる。これを「二重の圧迫」という。このようなことが起きないよう、家族を助けるための制度が医療保障制度
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日本
医療
保険
企業
社会
健康
制度
高齢化
家族
地域
東京福祉大学
社会保障論
医療保険制度
二重の圧迫
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社会保障論2 医療保険制度の概要について
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医療保障制度は大別すると、公的の負担で国民に必要な保健と医療をサービスする「保健医療サービス方式」と、保険料負担で加入者に必要な医療を費用負担する「医療保険方式」に分けられる。わが国においては医療保険方式を中心として老人保健や公費負担医療などの保健医療サービス方式の制度も採用している。
医療保障の目的は、国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ために、病気や傷病、出産などの際に必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。この疾病という不確実な事故に備えて、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化しようとする社会的システムが社会保険制度である。わが国においては国民のすべてが地域や職場の各保険団体に強制加入することによっていずれかの医療保険制度に加入するという、国民皆保険制度の仕組みが大きな特徴となっている。民間医療保険が中心のアメリカや公的医療保険に除外制度のあるドイツなどとは異なり、「いつでも、どこでも、誰でも、安心して医療が受けられる」という医療保険制度が実現されている。ただしこの費用保障は個人差による公平性の確保
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社会保障論
保健医療
医療保険
健康
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社会保障:医療保険制度の概要につて述べよ
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「医療保険制度の概要につて述べよ。」
わが国の医療保険制度は、国民が安心して医療行為を受け健康を維持していくという多大な恩恵をもたらしてきた画期的なシステムであるといえる。
では、この医療保険制度の概要について目的や構成などだけではなく、医療供給制度等についても考察していく。
わが国の医療保険制度は、1961年に制定された日本国民すべてがいずれかの医療保険制度に強制加入するという「国民皆保険」という仕組みを取っており、地域や職場の各保険集団に加入する事が原則となっている。また、各個人の所得に応じて保険料が徴収される。
医療保険制度とは、疾病という不確定な事故に備えて危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について、集団で平均化しようとする社会的システムである。また、画一的な公平な医療サービスが重視されるということについても、この制度の特徴的部分でもある。
健康保険法の第1条には「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上
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日本
保険
医療
企業
教職
健康
社会
学校
法律
地域
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我が国の医療保険制度の概要と問題点について述べなさい。
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1.医療保険制度とは
疾病やけがという不確実な事故に備えて、危険負担を集団で社会的に行う仕組である。個人では、負担できない危険について、集団で平均化しようとする社会的なシステムである。
我が国では、国民皆保険の仕組が原則となっており、所得に応じて保険料が徴収される。日本に住んでいて働いている人は、誰もが皆、公的な医療保険に加入する。しかし、病気になる人とならない人との公平性の確保や乱受診の防止のため、患者には一部負担が設けられている。
2.医療保険の概要
(1)内容と目的
我が国の医療保険制度は、昭和36年以降国民皆保険体制をとっている。国民の誰もがいずれかの医療保険制度に加入することになった。その制度を大別すると、サラリーマンを対象とする健康保険制度(職域保険)と農業・自営業者等を対象とする国民健康保険制度(地域保険)の二つに分けられる。さらに健康保険制度には、主に中小企業のサラリーマンを対象とする政府管掌健康保険(政府が保険者)と主に大企業のサラリーマンを対象とする組合管掌健康保険(組合が保険者)のほか、船員を対象とする船員保険、公務員や私立学校教職員などを対象とする各種共済組合がある。
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レポート
福祉学
社会保障
医療保険制度
医療保険
医療保険制度の現状
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新しくなった
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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