連関資料 :: 学校における人権教育のあり方について

資料:17件

  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 Ⅰ.戦後の同和問題と同和教育 戦後、日本国憲法が制定され、民主的な平和主義国家のもと個人の尊重が明文化され、法の下において誰もが平等という社会がスタートした。それは当然被差別の人々が差別されなくなるということを意味しているが、実態としては戦前とあまり変わらない状況のまま行政から放置され、社会から排除され続け、差別意識も根強く残っている社会の継続であった。しかし日本国憲法の理念は戦前とはまったく異なるものであり、それが差別に対する闘争運動や、同和問題に対する言及を活発なものにした。当時の政府の同和問題に関する答申では「同和問題の解決は、国の責務であり、同時に国民的課題である」と表明している(1965年)。以下、内容である。 ① 雇用(就労)を促進し安定した経済基盤の保障 ② 劣悪な居住環境を改善していくこと ③ 「同和地区」の子供たちの教育権を保障すること このうち3番目が同和教育に関連したことである。この「教育権を保障すること」の目的とするところは、生徒の長期欠席・不就学問題の解消や学力向上、進路保障、教育の機会均等などといったことへの実現である。  京都市においては1955年以降、「補習学級事業」が制度化された。これまで補習教育(学級)は各学校、教員の自主的な活動であったが、教育機会均等の権利を保障するため制度化されたのである。しかし実際10年間かけたこの制度の実態を調査してみたところ学力はあまり上がらず、高校進学率は一般水準と比べて50%以下と低く、依然格差は縮まらなかった。このような状況を受け、1964年に同和教育方針が策定された。戦後はじめて同和教育予算が組まれ、進学促進ホールが開設され、子どもクラブ(子ども会)、同和教育講座等の費用が計上された。画期的な前進であり、取り組みは強化されていくが、部落内対策という域を越えるものではなかった。  1969年には京都市同和対策長期計画(第1次試案)が策定され、基本方針の中のひとつに「教育の全分野において、それぞれの公務員が、その主体性と責任において同和地区児童生徒の「学力向上」を至上目標とした実践活動を推進する」とある。これは同和地区の学習環境の実態を鑑み、その環境整備の必要性を指摘してきた経緯が背景としてある。したがって、1970年代以降、「学習センター」が同和地区内に建設され、12年間に14センターの建設に至るのである。このような取り組みにより、同和地区生徒の学力、高校進学率は向上し、これまで一般水準の半分に満たなかった進学率が92%を超えるまでに至った。こうした京都市の同和教育施策における成果は保護者や同和地区住民や子ども、学校や教員などの互いの協力と努力により導かれたものだといえる。 Ⅱ.同和教育の意義 憲法と教育基本法の理念が「同和問題解決は国と地方行政の責務と国民の課題」という観念を持たせている。したがって同和教育とは社会教育として位置づけられ、憲法と教育基本法の理念・目標達成のために国民に広く振興されるべき重要な働きかけといえる。国と地方行政と地域社会(国民)が、部落のおかれている経済的・社会的低位状況の改善や社会の差別意識の根絶を同和教育を中心にし、差別の実態を把握し、課題解決のための同和教育を確立すべきなのである。かつての同和教育は同和地区の子どもたちが対象の活動であったが、近年、同和地区外にも広く教育活動として進められてきている。学校における同和教育では単に知識の
  • 同和(人権)教育 同和教育 同和問題 レポート B5八枚分相当
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  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権教育実践の具体的なあり方について述べなさい
  • 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なお、著しく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、最も深刻にして重大な社会問題である。明治維新以降、法律により、同和地区住民は一応制度上の身分差別から開放された。しかし、現実には同和問題の根は深く、今なお部落差別は生き続けている。では、もう少し詳しく同和問題の歴史について触れてみたい。同和問題の起源は古代社会にあるという見方がある。人間社会が大きく広がることによって、さまざまな階層が生まれた。邪馬台国の国制についても「大人」「下戸」「奴婢」などの身分があったことが記されている。中世では、被差別民は古代の賤民に比べて法制上の制約もなく、非常に流動的な存在であった。近世になると、豊臣秀吉の身分統制令、徳川幕府の身分制と制度上の身分差別があった。
  • レポート 教育学 同和教育 同和問題 部落差別 人権 実践
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  • 『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』
  • 『同和育の意義史を括し、校における同和(人)育の具的なあり方について述べなさい。』 日本における人育は、同和育を中心に展開されてきた。太平洋後、同和育は心ある師らにより自主的な育活動として取り組まれる。また前と同に部落差別を封建社の滓としてとらえられ、敗後の民主主義思潮の下で同和問題を一に解決しようとした。しかし1951年10月の京都市のオルロマンス差別事件により同和問題にする行政責任がしく問われ、同和育も大きく換が求められた。何より部落の子どもや親がおかれた育環境、育件の態が問われるようになった。また育現場においても相次いで差別事件が起こり、立大育部出身の採用後において同和校への赴任拒否という事態も起こる。このような況下で、自主的な同和究活動をけてきた都市の同和育究によって1953年に「全同和育究協議」が結成される。1960年の京都市で開かれた大12回大では、『同和育は部落差別をなくするという共通の立場に立って、最低の子どもと親の育要求を現する育運動であり、民の利を守るたたかいと結びついた運動である。』と統一見解がまとめられる。そして、育委員において、
  • 同和教育 歴史 意義 リポート
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  • 同和教育の意義・歴史を概括し、学校における 同和(人権教育実践の具体的なあり方について述べなさい
  • 同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。 「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習の推進である。  同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものである。
  • レポート 教育学 同和教育 人権教育 部落差別 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2006/07/25
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