資料:171件
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介護保険の概要
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日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
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介護保険制度について
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「高齢者介護の問題は,国民の老後生活にとどまらず,家族,さらには我が国社会全体にとっても極めて重要な問題である。介護が必要になっても高齢者が自ら有する能力を最大限活かし,自ら望む環境で,人生を尊厳を持って過ごすことができるような長寿社会の実現は,人類共通の願いである。」
これは、介護保険法案成立に際しての参議院の決議文である。このような、崇高な目標に向け介護保険法が施行されたところである。
全人口のうち、65歳以上の高齢者が占める割合は95年で14.6%。2000年には高齢者の割合が高いイタリア、スウェーデンとほぼ肩を並べ17.5%、2005年7月1日現在ですでに19.9%となっている。高齢化率20%を超える世界初の国になるのはすでに秒読みの状態となっており、かくて2025年には高齢者の割合が27.4%という超高齢者国家が誕生する。しかも、高齢化率が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数(倍化年数)によって比較すると、フランスが115年、スウェーデンが85年、比較的短いドイツが40年、イギリスが47年であるのに対し、わが国は、1970(昭和45)年に7%を超えると、その24年後の1994(平成6)年には14%に達している。このように、わが国の高齢化は、世界に例をみない速度で進行している。
このような早急な高齢社会への対応を迫られた状況下のもと、十分な国民のコンセンサスおよび議論がなされないまま介護保険が施行されるに至ったのであるが、社会状況を鑑みれば致し方ない状況であると思われる。
平成12年に介護保険制度がスタートして、要介護認定者は218万人であったが、平成15年4月には348万人となり、平成16年度、介護保険のサービス利用者数が初めて400万人を突破したことが厚生労働省の介護給付費実態調査で明らかになった。制度導入後に初めて調査した平成13年度と比べると約1.8倍となる。
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介護保険制度について
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従来、高齢者に対する介護サービスは種々の異なる制度のもとで行われてきたが、平成12年度より施行された介護保険は、利用者の意志・自己決定に基づいた利用者主体のサービスを医療・介護・福祉といった各分野が連携し、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目的として、必要な介護サービスを総合的・一体的、また効率的に提供する仕組みに再編されたものである。
市町村を保険者とする介護保険は、その財源の50%を65歳以上の第1号被保険者及び各種医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料から賄い、残りの50%を公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で賄っている。
介護保険の給付を受けるためには、被保険者は市町村に対して要介護認定の申請を行う必要がある。また、申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況に関する訪問調査を行うと共に、訪問調査の基本調査票の結果を基にしたコンピュータ処理による一次判定を行う。その後、市町村に設置される保健・医療・福祉の学識経験者で構成された第三者機関である介護認定審査会において、この一次判定結果と主治医意見書、訪問調査における特記事項等を基にした最終的な判定を行う。これを二次判定と呼ぶ。これらによって、「日常において介護や支援が必要な状態であるのか?」、「どのくらい介護や支援が必要なのか?」等を判定することになるが、保険給付の対象となる場合には、予防給付の対象となる要支援1~2、介護給付の対象となる要介護1~5の7段階のいずれに該当するかを判定する。なお、認定において第1号被保険者は、疾病等に関わりなく要介護状態、又は要支援状態にある者を認定の対象とするのに対して、第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の特定疾病を有する者を認定の対象としている。もし、認定結果に不服がある場合には、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができる。
自立 支援や介護が必要とは認められない 介護保険におけるサービスは利用できない 要支援1 社会的に支援が必要な状態 「予防給付」 要支援2 要介護1 部分的に介護を要する状態 「介護給付」 要介護2 軽度の介護を要する状態 要介護3 中等度の介護を要する状態 要介護4 重度の介護を要する状態 要介護5 再重度の介護を要する状態 保険給付には、要介護状態に関する介護給付と要支援状態に関する予防給付に大別さる。サービス体系は次の通りである。
サービスの種類 介護給付 予防給付 ①居宅サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護
※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く ②地域密着型
サービス 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護
※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く 夜間対応型訪問介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ③施設サービス 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 ④ケアマネージメント
サービス 居宅介護サービス計画費 介護予防サービス
計画費
利用者は、④のケアマネージメントサービスを利用して、利用者本人と家族のニーズが反映されたケアプラン又は予防プランの作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する。そして、このケ
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介護保険制度について
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介護保険制度について
1 介護保険制度の現状
平成12年度より、ドイツの介護保険制度を参考に、社会保険方式による、介護保険制度がスタートした。施行されてかなりの年月が経過してなお、様々な問題が山積みである。地域におけるサービス内容・保険料の格差、介護保険指定事業所による、介護保険給付費の不当利得などが挙げられる。平成18年4月には制度の様々な問題点を洗い出して改正された「改正介護保険法」が施行された。様々な問題のその中で、厚生労働省は「介護保険改正の骨子」により、問題点を大きく3つ取り上げている。
2 介護保険制度の問題点
第1点目に、介護支援専門員の質の低さを指摘している。社会保障審議会介護保険部会における資料中の高齢者介護研究会の報告書から、(ケアマネジメントの現状)として、「介護保険制度により新たに導入されたものにケアマネジメントがある。これは、高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する為の仕組みであり、介護保険の中核となるものである。しかし、高齢者の状況を判断するアセスメントが十分ではない為、適切で効果的なサービス提供が行われていないとの指
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介護の社会化と介護保険制度について
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介護の社会化とは、要介護者の残存自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また、要介護者家族の介護力を高めるために、その介護を家族にだけ過重に依存するのではなく、家族外体系の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われるプロセス・取り組みをいう。そのプロセスは、私事的に行われる介護から、地域社会で取り組まれる共同的介護へ、さらに制度としてのシステム化される社会的介護に発展していくものである。介護の社会化は、介護意識・介護行動・介護環境の社会化に分けられるが、これらの社会化が統合的に達成されて初めて完成する。
介護の社会化のプロセスは、以下の順で発展していく。
?家族専任型〜介護の社会化が進んでおらず、家庭での介護を専ら家族が担っている。親の介護責任は子どもにあり、他人に介護を任せることは親不孝であるという意識が強い。
?地域共同型〜介護が不十分なとき、家族会などを組織して地域社会に共通する問題として、地域で助け合う。
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介護保険制度の現状
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はじめに
2004年に介護保険制度が施行されたことで介護保険施設の役割分担が明確でなくなったと言われている。現在、介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の三つがあるが、機能的にはあまり差はない。最終的には一体化を目指すべきだと言われているが、果たしてこれは正しいのだろうか。介護保険制度を施設して、日本の介護の事態はうまくいっていないと思う。介護保険の現状などを調べる上で、問題の原因と解決策を考える。
介護保険とは・・
介護保険は40歳から保険料の支払いが始まる。医療保険料に介護保険料を上乗せする形式を採用している。被保険者は2種類に分かれ、1号被保険者(65歳以上の全人口)と2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)に分けられる。1号被保険者の場合は、要介護状態にあれば、その原因に関わらず給付を受けることができるが、2号被保険者は、「特定疾病」によって、要介護状態になった場合に限られる。介護保険は原則「現金給付」となっている。
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介護保険と福祉用具
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日本で福祉用具というと、車椅子や特殊寝台を思い浮かべる人が多いだろう。それもそのはずで、日本で使われている福祉用具の80%は車椅子と特殊寝台が占めている。その他にもクッションやマットなどの車椅子・特殊寝台付属品、褥瘡(じょくそう)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト、痴呆性老人徘徊感知器などがある。これら福祉用具は、心身障害者や 心身機能が低下し 日常生活を営むのに支障がある人を対象としたものであり、その目的は生活改善、自立度の向上、介護負担の軽減、機能訓練、他のサービスの相互補完などであり、生活を築くための支援の一部を担っている。自分に本当に合った福祉用具を使うことが、自分らしく生活するための大きな道標となる と考える。よって、福祉用具を選ぶ際には、福祉用具プランナー、福祉用具相談員、ケアマネージャー、PT、OTなどに選定を支援してもらうべきである。自分に合った用具を選定し、さらに適合状況の確認、モニタリング・評価をする必要がある。
介護保険において福祉用具は、利用料の1割を自己負担すると、レンタルすることができる。介護保険の目的は 満足度の高い生活を実現するためで、サービスメニューの紹介・導入だけではない。また、介護保険では特定福祉用具の購入も1割負担で良い。特定福祉用具とは、介護に必要なもののうち、利用者の肌が直接触れるものを指し、腰掛け便座や移動用リフトの吊り具部分がそうである。特定福祉用具購入の際には、実際に使ってみて、本当に自分に合ったものかを確かめることが必要である。もし自分に合ってなかったら、理由をしっかり述べた上で購入を断るべきである。そうすることが自分のためにもなり、福祉用具の改善にもつながる。
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介護保険制度を学んで
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介護保険制度を学んで
介護保険制度を学んで、まず私が思ったことは、40歳で被保険者になるということに対する疑問です。
40歳代といったら働き盛りの年代で、その年代で実際に介護保険のサービスを受けている人はごくわずかだと思います。それに対して不満を持っている人も少なくないでしょう。年金も払い始める年齢は20歳と低く、すぐに受給できるわけではありませんが、後で返ってくる保障があります(最近では危ぶまれつつありますが)。しかし介護保険はもしかしたら利用せずに払うだけになる可能性もあります。私は、もちろん助け合いの心が
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