資料:171件
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老人:在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べなさい
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「在宅福祉サビスの系と介護保制度について述べなさい。」
今日、高者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サビスである。これまでの施設中心介護から、超高社策として在宅福祉中心の介護へ換が推進されている。、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、①ホムヘルプ、②ショトステイ、③デイサビスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府、市町村の自の事業として施されてきた。
①ホムヘルプサビス事業
ホムヘルプサビスは、市町村が直接又は社福祉協議等へ委託して、身上又は精神上の障害があって日常生活をむのに支障があるおおむね65以上の老人(65未であっても初老期認知症に該している者を含む)のいる家族が老人の介護サビスを必要とする場合に用いる。その利用者の家庭に訪問介護員(ホムヘルパ)を派遣し、入浴の介助、身の拭、洗等の身の介護サビス、調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除等の家事援助サビス、及びこれに付する相談助言を行い、日常生活を支援することを目的とするものである。
②ショトステイ事業
居宅において、おおむね65以上の要介護老人を介護している者が病、出産、介護疲れ等の場合に代わって該たきり老人等を一時的に特別養護老人ホム等に保護し、介護者の負の減をる等、たきり老人等及び、その家庭の福祉の向上をることを目的として昭和53年度から事業が開始された。
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老人福祉
在宅福祉サービス
介護保険制度
ホームヘルプ
ショートステイ
デイサービス
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改正介護保険制度のポイントを整理し、あなたが考える課題について述べよ。
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平成18年の改正介護保険制度は、「制度の持続可能性」「明るく活力ある超高齢社会の構築」「社会保障の総合化」の3つの基本視点を踏まえて、具体的に5つの項目で制度改正が行われた。
Ⅰ.改正内容について
1.予防重視型システムへの転換 健康な高齢者が、出来る限り要支援・要介護状態にならないように、また急増した要支援者・要介護者が重度化しないよう新予防給付・地域支援事業の創設が行われた。新予防給付の創設によって「要支援2」が創設され「要支援1・2、要介護1~5」の7段階へと変更された。介護を要しない高齢者について、効果的な介護予防のサービスや要介護状態になった場合でも、自立した生活を継続出来るよう市町村が実施する
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介護
高齢者
地域
サービス
介護保険
福祉
制度
社会福祉
社会保障
介護予防
高齢化
課題
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老人福祉論 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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老人
高齢者
在宅福祉
介護保険制度
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介護保険制度について、制度発足のねらい、概要、現状そして課題を述べなさい。
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Ⅰ.制度発足のねらい
1960年代の少子高齢社会の進展ことにより、「介護」が「医療」へ過度に依存したことの矛盾の結果、介護地獄が現れますます増える要介護高齢者数これら、全体をまとめた上での21世紀の新しい介護福祉理念への展開が目的としてあげられる。
Ⅱ.介護保険制度の概要
介護保険は、市区町村などを保険者とする地域保険であり被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方で要介護・要支援状態)・第2号被保険者(40歳以上65歳未満で、要介護・要支援状態であり加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの)と、している。
1.認定の流れ
申請→認定調査→一次判定→二次判定→要介護認定と要支援認定→契約(要
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福祉
介護
高齢者
社会
医療
地域
サービス
介護保険
支援
保険
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[社会福祉士]高齢者に対する支援と介護保険制度[A評価]
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社会福祉士養成校のレポート課題、「高齢者に対する支援と介護保険制度」における「少子高齢化の社会的影響、高齢者の平均寿命の変化や人口に占める高齢者の比率の変化が、介護問題にどのような影響を持っているか」について記述したものです。100点満点中95点のA評価を頂いています。
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社会福祉士
高齢者
介護保険
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新しくなった
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