連関資料 :: ジェンダーについて

資料:60件

  • パトリック・カリフィア『ジェンダーとトランスジェンダリズムの未来』
  • パトリック・カリフィア『ジェンダーとトランスジェンダリズムの未来』 「セックス・チェンジズ トランスジェンダーの政治学」より  次の世代において、トランスジェンダーの活動家はボーンスタインの指し示したような道を進んでいくのか、それともより伝統的な公民権獲得型の手法をとっていくのか、興味深いところである。トランスセクシュアルなど、トランスジェンダーのコミュニティにいる人々が、「普通の」男性や女性になるという、医療の示したゴールを捨てる唯一の手段は、ゲイのコミュニティになぞらえられることがあるが、ジェンダーの規範を安全に、あいまいにできるような、自らのコミュニティをつくることであろう。こういったサブカルチャーを創造することは、莫大な時間と労力を要することである。しかし、これが恐らく、社会を変革する唯一の手段であろう。ジェンダーの二極化にかからない生き方を提示するのである。  もっとも、ジェンダーレスな文化やコミュニティの建設は、偏見を持たれている特殊なアイデンティティから普通の凡庸なアイデンティティへの移行が不可能であるか、またはそれを望まないようなトランスジェンダーにとっても、関心の高いことであるとは思えない。トランスセクシュアルの大半は引き続き、できるだけ平穏に性別の再指定を受けようとするだろうし、後は望んで群衆の中に埋没していくであろう。この伝統的なグループが、トランスセクシュアルの多数派なのであろう。しかし、その中で相対的に少数の者しか、活動家になるという選択をしないため、トランスセクシュアルの政治の中での影響力は小さい。その結果、差異のある人が存在するという事実は、ラディカルな政治活動に楔を打ち込むことにならないのである。そして、典型的あるいは平均的といわれるところから離れている者ほど、方法は決まっているということを前提にして議論することを好みがちなのである。  ゲイやレズビアン・コミュニティにおいても、中流アメリカ人の良き生活を得ること以外のものを求めない同化主義者と、そういったライフスタイルをほとんど望まないラディカルなクィアの間には緊張関係が存在する。同様に、性別再指定の過程を、真の性別を確証するためのものと捉えるトランスセクシュアルと、解放の可能性は生物学的性別を明らかにすることにかかっていると考えるトランスジェンダーの間の争いは継続するであろう。  ただ、このトランス・アクティビズムの二つの側面が目的とするものは、二律背反であるように見えるものの、実際には健全なジェンダー観をもつ社会の実現のためには、両者とも重要なことである。ジェンダーの自由という概念がいかなる意味を持とうとも、生物学的性別あるいは出生時に指定された性別にこだわる人もいれば、望む性別に身体を適合させようとする者、さらには二元的な性別観そのものを疑う者は、それぞれ存在し続けるだろう。  残念なことに、それぞれの立場を代弁する者が、他の立場の正当性を理解できるようになる可能性があるかというと、五里霧中である。差異は常に、耐え忍ぶのに難しいものである。競争心が深く刷り込まれているため、最もラディカルな者にさえ、共通の課題ではないけれども、横断的な目的を持った作業に取り組むことへの反発が積もっている。結果として、争いと論争が激しくなる。しかし私は、トランスジェンダーのコミュニティと政治との関わりが脱線することはないと信じる。そして、トランスジェンダーの活動が進展するなら、幸いそうでない者も多くの利益を得るのである。  異なったジェンダーを持つ者でなくても、トランスジェンダ
  • 全体公開 2007/12/21
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  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評
  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評                             目次 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 2 住友電気工業事件(大阪地裁H12・7・31) 3 芝信用金庫事件(東京高裁S12・2・22) 4 野村證券男女差別事件(東京地裁H14・2・20) 5判決を比較して 6.まとめ 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 本判決は、まず、原告が本採用前に「結婚したときは退職する」との念書を差し入れたことを認定して原告被告間の結婚退職を内容とする労働契約の成立を認めた上で、次のようにその労働契約と公序との関係について判断し、かかる労働契約に基づく解雇の意思表示を無効とした上で、雇用契約上の地位の確認等の原告の請求を認容する判決を下した。  結婚退職制は、女子労働者のみの解雇事由である点で性別による差別待遇に該当し、また、女子労働者に対し結婚するか自己の才能を生かしつつ社会に貢献し生活の資を確保するために従前の職に留まるかの選択を迫る結果に帰着する点で結婚の自由を著しく制約するものであり、これは使用者が女子労働者の雇用時に結婚退職制を明示した場合にも左右されない。  そして、性別を理由とする合理性なき差別を禁止することは、法の根本原理であり、かかる原理は憲法14条、民法1条の2(現2条)に直接明示され、また労働法の公の秩序を構成するから、労働条件に関する性別を理由とする合理性を欠く差別を定める労働協約・就業規則・労働契約は、いずれも民法90条に違反し、その効力を生じない。  適時に適当な配偶者を選択し家庭を建設し、正義公平に従った労働条件の下に労働しつつ人たるに値する家庭生活を維持発展させることは人間の幸福のひとつである。かかる幸福追求を妨げる要因のうち合理性を欠くものを除去することも、法の根本原理であって、憲法13条、24条、25条、27条はこれを示す。かかる結婚の自由を合理的理由なく制限することは法律上禁止され、かかる禁止は公の秩序を構成し、これに反する労働協約・就業規則・労働契約は民法90条に違反し、効力を生じない。    既婚女子労働の非能率の責を一般的に女子のみに帰せしめるには、使用者国家社会の側でかかる責が専ら女子労働者の結婚という事実のみに存することを立証すべきである。労働基準法の趣旨からは既婚労働者には出産育児に関し休業請求権を有し、その限度で非能率が許されていることは、十分尊重されなければならない。本件では前記事実を認めるに足りる証拠はない。しかも、補助的事務の内容に徴すると、これに従事する女子労働者が結婚したからといって労働能率が当然に低下するとは推認できない。したがって、既婚女子労働者の非能率を理由に、勤務成績の優劣を問わず一律にこれを企業から排除することは合理性がない。  また、仮に被告主張にように長期勤続既婚女子職員がより責任の重い男子職員に比し高額に賃金を得、しかもこれにつき男子職員からその是正を求められるとの事態が存するとしても、これは主として勤続年数により機械的昇給を伴う年功賃金制のもたらした結果であるから、むしろその是正のためには、男女を問わず各職員の職務ないし労働の価値に応じた合理的な賃金体系を制定することが適当であるといわなければならない。かかる措置をとらないで、年功賃金制の有する若干の短所を理由として女子の労働者を結婚と同時に一律に企業から排除し、もって前記差別待遇を行い、結婚の自由を制限することは、なんら合理性がない。  その
  • レポート 社会学 憲法14条 法の下の平等 男女差別
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • ジェンダー・フリー教育の現状と実現に向けての課題
  • 「学校をジェンダー・フリーに」という題名に惹かれてこの本を手に取ったのだが、読み終えた後、まさに目から鱗が落ちるような経験をした。この本は、疑いをもたずに自明なものとしてきた学校の教育環境にちょっと立ち止まって考える必要性を与えてくれた。 この本は、日本の学校現場の状況をできるだけ多く取り入れ、現在の学校システムが「性差別を再生産する装置」であることを人々に気付かせてくれる。そして読者(とりわけ教師)が「ジェンダー・センシティブ」になるよう訴えかけている。具体的には「隠れたカリキュラム」という言葉を用いて、名簿や制服などの細かな問題から、授業やクラス構造、教育方法、教師教育、教育政策など大きな問題まで取り上げ、「男性中心に作られた枠組み」を変革し、ジェンダー・フリーに向けた教育の見直しを提言している。 我々一人ひとりがジェンダーに縛られることなく、自分らしく生きることができる社会、性差別のない社会を作っていくためには、この男性優位の固定観念が未だに根強く残る日本の習慣や制度を見直し、教育の現場からジェンダー・フリーを実践していく必要がある、と私は強く感じた。
  • レポート ジェンダー ジェンダーフリー 学校 ジェンダー教育 教育
  • 550 販売中 2006/05/11
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  • 企業におけるジェンダー──雇用均等法と家族責任
  •  国際社会において、男女同権の動きは国連憲章の男女同権の原則に始まり、1948年の世界人権宣言、1967年の婦人に対する差別撤廃宣言へと続いた。戦後つくられた日本国憲法の第14条でも、実は基本的人権の一環として男女の平等を保障しており、男女平等の労働権や、男女平等の学習権等が規定されている。しかし戦後、企業社会が確立されていく中で、企業に雇用される女性は理想と現実との大きなギャップに悩まされ続けてきたように思われる。  1986年、男女雇用機会均等法が国際社会の外圧に応じる形で施行され、企業の多くはコース別人事制度を導入することによってそれに対応した。転勤を伴う管理職コース「総合職」と、転勤は少ないが賃金体系や昇給・昇進などの待遇に差をつけられる「一般職」に女性を振り分け、ごく少数のエリート女性にのみ均等法の適用を図るというこの新しい人事制度は、終身雇用を前提とした日本型の経営システムの範囲内で均等法を受け入れるための策だった。  均等法の運用において、企業経営面での大きな問題となったのは教育訓練における差別の禁止規定、つまり男女で教育に差をつけられなくなったことである。教育にはコストがかかる。一人前の企業戦士となるべく育てられる男性と同じだけのコストを女性にもかける場合、コストを回収できる前に辞められてしまうという大きなリスクがある。そこで、コース別の人事制度を導入し、女性だけを総合職と一般職に区別することになった。数が限られた総合職の女性なら、男性と同じように投資しても採算は取れるという考えである。  こうした、人件費をできるだけ抑え、かつ労働者間の競争心を煽ることにより生産性の向上を図る、という経営戦略にのっとった人事管理や賃金管理は、労働者をより強く拘束する結果となった。企業が労働者を評価する際の評価基準は、企業への貢献度、忠誠度といったものとなる。
  • レポート ジェンダー 女性学 雇用均等法
  • 550 販売中 2006/01/27
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  • 【東京福祉大学】 1291 ジェンダー論 評価A
  • 【設題1】 性差別と性の役割について述べよ。  これまで多くの社会では、性の役割は生物学的な違いに根ざした「セックス」という意味での自然で自明な物であり、自らの性に与えられた役割に従って生きることが当然と考えられてきた。例えば、現代社会においては、男性は社会に出て働き、外での活動的で創造的な仕事に従事することと、女性は子どもを産み育てて、家庭を守る役割が与えられた。そのため、各々の役割にとって望ましい特質が、「男らしさ」「女らしさ」として求められ、それに反すれば社会的否定や非難といったペナルティが課せられてきた。本レポートでは、性差別と性の役割について述べる。  性差別とは、生物学的性差に基づいて、
  • 福祉 人権 女性 経済 社会 子ども ジェンダー 介護
  • 220 販売中 2018/02/23
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  • 教育社会学Ⅱ(1分冊)ジェンダーと教育の理解
  • 玉川大学の通信レポート【A判定】 全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。 ―教員コメントー  全体的にいいですが、論じる順番や展開を見直すとさらに良くなると思います。接続詞をうまく使うといいでしょう。 ―内容―  テキスト177頁think your selfで紹介されている事例以外に、現代社会において(身を立てる男)(駆り立てる女)の対比が当てはまる現象を挙げて述べていく。  次に「しかしながら、21世紀の現在、『愛』をキーワードとする性別分業システムは、変容せざるを得ない段階を本格的に迎えているのかも知れない」(テキストP177)という文章について、教育社会学の観点からコメントしていく。
  • 玉川大学 日本 経済 情報 社会 女性 社会学 学校 スポーツ 家族
  • 660 販売中 2016/03/28
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  • ジェンダーの視点で家族や教育を見たときにどのような課題が浮き彫りになるか?また今後はどのような態度を
  • 『ジェンダーの視点で家族や教育を見たときにどのような課題が浮き彫りになるか?また今後はどのような態度をとっていくべきか?』 1.はじめに  性と一言で言ってもその意味合いは様々です。例えば、セックスとすると生物学的な性。身体的なもの。実際は男と女とインターセックス(両性具有など男女どちらかに分化していない)の存在などを表します。そして、 ジェンダーというと社会的、文化的につくられている性。生物学的な性差を根拠として男女の違いを強調し、二分化して考えさせる点を問題とし、そうしたとらえ方は社会的文化的につくられているといった意味を指しています。今回は後者であるジェンダーに関して、私たちの生活に身近な家庭と学校のなかから問題点を考えていきたいと思います。 2.家族の中のジェンダー  「男は仕事、女は家庭」という通年は、今、確実に揺らいでいます。しかしながら、「女は家庭」「家事は女の仕事」といった理念の影響力はいまだ根強く、社会メカニズムも、この理念に沿って動いている。雇用機会均等法が施行されているにもかかわらず就職や昇進で大きな男女格差が生じるのは、女性個人の意思や能力よりも「女」というカテゴリーが判断基準になって、女性は結婚や出産で家庭に入る。あるいは、育児期の女性は企業の思うように働いてくれないと捉えられるからです。また、働く母親に対して社会の目は決して優しいものではありません。 子供がかわいそう」という声があったり、子供に何か問題があると、真っ先に母親の責任が問われます。母親自身も役割意識を内面化しているため、子供に十分な時間が取れないことに後ろめたさを感じながら働いています。これに対して父親のほうは仕事と家庭の両立に悩まされることはほとんどありません。私たちの日常生活や社会システムは、なぜ性役割理念に拘束されているのでしょうか。
  • レポート 教育学 学校 家庭 教育 ジェンダー
  • 550 販売中 2005/11/03
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  • 男女共学化過程の旧男子校と旧女子校における生徒のジェンダー形成
  • 収録誌 日本教育学会大会発表要旨集録 Vol.66(20070821) pp. 172-173 日本教育学会 書誌情報 男女共学化過程の旧男子校と旧女子校における生徒のジェンダー形成(17-【B】ジェンダーと教育,1 一般研究発表I,発表要旨) 片岡 洋子 1 杉田 真衣 2 渡辺 大輔 3 1千葉大学教育学部 2東京都立大学大学院 3千葉大学他 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
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