資料:21件
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精神保健福祉施策の概要について述べよ
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「精神保健福祉施策の概要について述べよ。」
本来、精神障害とは、いわゆる精神病と、平均から偏倚した精神状態のすべてを包括する上位概念と定義されている。しかし、実際には、精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれに含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。その理由として3つのことが原因になっていると考えられる。
第1の理由として、診断基準の難しさがある。精神障害の診断にあたっては、客観的なデータに基づく診断基準が存在しないのである。他の医学的領域では、例えば、肝機能障害では肝臓の働きを示す肝機能検査があり、健康な人についての正常値が決められている。さらに、検査を受けた患者の検査結果も客観的に数値が確認でき、それに基づいてウィルス性肝炎とかアルコール性肝炎など病名も決定される。治療も病名に沿って行われ、患者や家族の治療に対する不安や迷いも軽くなる。ところが、精神障害の診断の場合、機能検査は数種類の例外を除いては存在しない。また、「正常」と「異常」の判断にも、さまざまな社会的、哲学的な問題が含まれており、その境目は決めがたい。さらに、精神障害の生物学的原因がほとんど知られていないことから、診断は診断者の主観に基づいた「勘による診断」に頼らざるを得ないのである。
第2に、時間的経過の必要性である。例えば、現在の精神医学の診断体系の基礎となっている内因的精神病を統合失調症と躁うつ病に二分したクレペリンの古典的な分類にしても、その境界を経過に求めたし、反応精神病を内因的精神病は横断面的には区別せず、後者が病全体として周期的・自主的経過をとることが確認されて初めて両者の分離が可能となるなど、精神障害の診断には、経過という判断が加わらざるを得ないのだ。
第3には、時代的背景の影響がある。精神障害はその発生、病像、経過に時代的背景の影響を強くうけるという事実がある。統合失調症にしても、かつてはよくみられた精神運動興奮や昏迷を主な特徴とする緊張型が、今では、特に都市部においてはほとんどみられなくなったし、妄想などの病的体験の内容も変わった。うつ病が軽症化したり、中高年層で激増したり、不登校や摂食障害等、新しい形の精神不健康(非精神病精神障害)が登場したりして、古典的な精神病との関連で精神障害との関連で精神障害の分類をいっそう複雑にしている。
このような状況の中で、精神障害を明確に体系化して分類することは困難である。横断面的症状と縦断面的症状、記述的記載と力動的理解のいずれかを軸とするかによって、これまでさまざまな分類が行われてきた。
例えば、1群として従来から「精神病」と呼ばれてきた、痴呆や頭部外傷などによる器質的精神病、アルコールや薬物などによる中毒精神病、統合失調症や躁うつ病などの内因精神病などである。次に2群として、本人の性格特徴、ライフスタイルなどがより大きな原因となっている、神経症、心身症、人格障害、うつ病、不登校や家庭内暴力などによる思春期の精神的不健康などである。そして、3群にはその他の精神障害として社会福祉領域で重要な、知的障害やてんかんなどがある。
このような、さまざまな精神障害者に対して、適切な医療を行うとともに、社会復帰対策、福祉対策を促進するため、各種の施策を進めている。その中には、精神障害者社会復帰施設の整備、社会適応訓練事業(通院患者リハビリテーション事業)、精神障害者社会復帰相談事業など、さまざまな施設や事業がある。
精神障害者社会復帰施設を詳しくみていくと、7種類に分け
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福祉
精神
障害
社会
障害者
精神障害
健康
精神障害者
不登校
問題
東京福祉大学
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精神保健福祉施策の概要について述べよ。
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1.精神保健福祉とは
精神保健福祉は、精神障害者だけでなく、心の健康を保とうとする全ての人々のためのものである。
精神障害を予防・治療しようという事だけでなく、心の健康を保持・向上させる活動を進めて行く事、そして何より様々な形での障害を抱えながらも、全ての人々が個人として尊厳を持って生きて行く事に繋がっているものである。
障害を持とうが持つまいが、この社会で生きている人間として等しく尊重され、個人を大切にしながら、個人を超えて、同じこの世界に生きる者として心の健康を大切にする社会を共に作り上げて行く事が精神保健福祉の目的である。
日本における精神保健福祉法制は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律いわゆる精神保健福祉法に基づいている。
精神障害者の人権に配慮した適正な医療を確保するとともに、精神障害者の社
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大学
レポート
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医学:精神保健福祉施策の概要について述べよ
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「精神保健福祉施策の要について述べよ。」
精神保健とは、人の精神面の健康を象とし、精神障害の予防治療、また精神的健康を保持向上させるための諸活動のことをいう。現在、精神障害のある人たちが置かれている社況は、およそ10年前と比べるとかなり化し改善された。それは、1993年の障害者基本法の成立により精神障害者を障害者として明確に位置付けたことにはじまり、1995年には精神障害者の自立や社加への援助などがさらにはっきりと明文化され、それにする市町村自治の役割までが明記された「精神保健及び精神障害者福祉にする法律(精神保健福祉法)」が改められたことによる。さらに、2006年の障害者自立支援法の施行にせて精神保健法も大幅に改正され、精神障害者の自立支援を促すための福祉施策が化された。以下では、精神保健福祉法と障害者自立支援法に基づいて行われている施策の要点について述べるとともに、それらが抱える問題について考察する。
入院療制度
以前の日本の精神療は入院治療が中心であり、入院治療制も人を配慮したものではなかった。このことを反省し精神保健福祉法では障害者本人の同意に基づく「任意入院」を原則としているが、疾病の性質上患者本人の同意に基づかない次のような入院形式もある。
「措置入院」は、2名以上の精神保健指定(以下では指定。精神改良にして一定以上の知識とを持つと厚生大臣が指定した師)の診察が「自傷他害のおそれ」があると一致した場合の制的な入院である(指定の診察が1名の場合は72時間まで)。
「療保護入院」は、指定の診察で必要とされた患者のうち保護者の同意がある場合に行われる制的な入院である。保護者の同意が得られない場合は72時間限定の「急入院」となる。(いずれの入院形式もやむを得ない場合には特定師(厚生省令を基準に該する師)の診察によって12時間まで入院させることができる。)
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事業
精神保健福祉施策
精神保健
障害者自立支援法
入院医療制度
公費負担制度
施設
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精神保健福祉施策の概要ついて述べよ
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1. 精神保健対策のあゆみ
わが国の精神障害者への社会的支援は、主に寺社などの慈善事業として行われてきた。
戦後、欧米の精神衛生に関する知見が導入され、適切な医療、保護の確保とその発生予防のため、昭和25年に精神衛生法が制定され、昭和40年に精神衛生法が改正された。
昭和62年の改正では、精神保健法と名称変更するとともに、任意入院制度、通信・面会などの権利の確保、精神保健指定医制度、精神医療審査会制度、応急入院制度、授産施設などが規定された。
平成5年には、社会復帰の促進、グループホームの法定化、精神障害者社会復帰促進センターの創設、精神障害者の定義の見直し、調理師、栄養士などの資格の緩和などが規定された。さらに、障害者基本法の中で精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉施策の充実を図ることにし、7年の改正により、精神障害者の福祉施策が盛りこまれ、名称は精神保健及び障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)とされた。
その中で社会参加が目的の中に明示され、精神障害者保健福祉手帳制度、生活訓練施設・授産施設・福祉ホーム・福祉工場の4類型の法的な位置づけ、通院患者リハビリテーション事業の法廷化、市町村の役割の明示、医療費の保健優先化などが規定された。さらに社会復帰を推進する人材を養成・確保する観点から、平成9年に精神保健福祉士法が制定され、精神保健福祉士が国家資格化された。
また、平成11年に法改正が行われ、精神医療審査会の機能強化、移送制度の創設、保護者の自傷他害防止監督義務の廃止、14年度には市町村を実施主体とするホームヘルプサービスほかの在宅福祉サービスの法定化などが規定された。
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レポート
福祉学
ストレス
精神病
障害者手帳
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精保:精神保健福祉施策の現状と課題について述べよ
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「精神保健福祉施策の現状と課題について述べよ。」
1.はじめに
精神障害者に関する福祉施策は、他の障害(知的、身体など)福祉施策に比べて立ち遅れている。精神保健・医療・福祉施策の貧困さの現状に手がつけられないまま、2003年には心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(心神喪失者等医療観察法)が成立し、2005年には障害者自立支援法(自立支援法)が公布された。
精神保健福祉施策は、国民の精神的健康の増進、精神障害者の福祉の増進などを定める「精神保健福祉法」などを根拠として精神医療、社会復帰・福祉、地域生活支援の各施策が展開されている。以下では、精神保健福祉に関する行政組織、精神医療施策、社会復帰施策、地域生活支援施策の観点から考察する。
2.精神保健福祉に関する行政組織
精神保健福祉行政の推進組織は、厚生労働省では社会・援護局障害保健福祉部の精神保健福祉課が主管課となっている。その所轄事務は精神障害者の福祉の増進、障害者の保健の向上、国民の精神的健康の増進などである。附属機関として、国立精神・神経センター精神保健研究所、社会保障審議会及び医療審議会が置かれ
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精神保健福祉
精神障害
社会復帰
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精神保健福祉論③ 「精神保健福祉施策の現状と課題について述べよ。」 課題レポートA判定
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我が国の精神保健福祉施策は、これまでの入院中心医療によって生み出された社会的入院者の解消を重要課題としながら、精神障害者が地域で安心して暮らしていけるように在宅福祉サービスの充実を図っていくという大きな転換期を迎えている。
厚生労働省は2004年「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」を発表する。「改革のグランドデザイン案」では、第1に、身体・知的・精神等障害種別ごとに対応してきた障害者施策について、市町村を中心に、年齢や障害種別、疾病を超えた一元的な体制を整備して地域福祉を実現するという障害保健福祉施策の総合化、第2に、保護等を中心とした仕組みから、障害者のニーズと適性に応じた自立支援を通じて地域での生活を促進する仕組みへと転換し、障害者による自己実現・社会貢献を図るという自立支援型システムへの転換、第3に介護保険制度の活用も視野に入れながら、障害者を支える制度が国民の信頼を得て安定的に運営できるよう、より公平で効率的な制度にすることを目指し、現行の支援費制度や精神保健福祉制度について、給付の重点化・公平化および制度の効率化・透明化を図ることなどが提示された。
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