連関資料 :: 介護保険制度について

資料:145件

  • 介護の社会化と介護保険制度について
  • 介護の社会化とは、要介護者の残存自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また、要介護者家族の介護力を高めるために、その介護を家族にだけ過重に依存するのではなく、家族外体系の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われるプロセス・取り組みをいう。そのプロセスは、私事的に行われる介護から、地域社会で取り組まれる共同的介護へ、さらに制度としてのシステム化される社会的介護に発展していくものである。介護の社会化は、介護意識・介護行動・介護環境の社会化に分けられるが、これらの社会化が統合的に達成されて初めて完成する。 介護の社会化のプロセスは、以下の順で発展していく。 ?家族専任型〜介護の社会化が進んでおらず、家庭での介護を専ら家族が担っている。親の介護責任は子どもにあり、他人に介護を任せることは親不孝であるという意識が強い。    ?地域共同型〜介護が不十分なとき、家族会などを組織して地域社会に共通する問題として、地域で助け合う。 
  • レポート 福祉学 介護 社会化 独居老人 介護保険制度
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 介護保険制度の中で求められていることについて
  • 介護保険制度とは、介護を必要とする人々が、自分の能力を活用しながら自分らしく尊厳をもって生きられるように、社会的に支援するものである。このサービスの主体は利用者であり、利用者自らがサービスを選択し、決定できるようにすることを理念とした制度である。そして、この流れは高齢者はもとより、障害のある人々の支援システムとして定着しつつある。  21世紀のキーワードは、「優しさ・支え合い」であり、この優しさは介護を必要とする人々や介護者の家族にとって、地域の自立の核になるものである。専門家と地域住民が連携し、それぞれが人生の主人公として主体的に生きなければならない。  そこで、痴呆性高齢者の介護を例に介護とは何か考えてみる。  痴呆は、原因によって病状の違いはあるものの、介護の方法は基本的には変わらない。意思表示が適切にできにくい痴呆性高齢者の介護の目標は、身体疾病の予防と早期発見であり、必要に応じて治療に繋ぐことや精神面のストレスを軽減することである。また、保護的な環境の中で残された機能を維持し、人として尊厳のある生活を送り、その人らしい生き方ができるように支援することである。  この目標を達成するためには、好ましいコミュニケーションを取ることが必要である。そこで、一番注意しなければならないことは利用者(痴呆高齢者)の自尊心を傷つけないことである。痴呆高齢者の失敗行動は、知的な心の動きが衰えた結果として起こり、自分の行動が失敗であるという自覚もないことが多い。また、寸前の行動を忘れてしまうことが多く、叱ったり注意しても意味がなく、かえって叱られた時の屈辱感で、うつ病や被害感攻撃行動などの反応を起こす場合がある。  痴呆性高齢者の失敗行動は、危険を伴わなければ、「こういう方法もいいですよね。」「これは難しいわね。」などと支援的に関わり、その後、「このようにしたら、いかかですか。」と正しい方法をやって見せる。
  • レポート 福祉学 介護保険制度 痴呆 高齢者
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 介護保険制度の概要と課題
  • 介護保険制度は、年金、医療、雇用、労災に続く五つめの社会保険制度として創設された。介護保険は、市町村及び特別区が保険者となる地域保険で、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支える。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者からなり、被保険者が要介護状態または要支援状態にある場合に、現物給付を基本として、在宅・施設両面にわたる総合的な介護給付・予防給付を提供する。利用者負担を除く給付に要する費用は、国民の共同連帯の理念に基づき公費と保険料によって公平に負担する。市町村及び特別区は、法定給付のほかに、独自の市町村特別給付及び保健福祉事業
  • 環境 福祉 介護 社会 医療 保険 サービス 地域 介護保険 問題 制度 社会福祉 通信
  • 550 販売中 2009/09/28
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  • 介護保険制度 及び 施設ケアについて
  • 1:介護保険制度 (1) 概要  介護保険制度は、2000年に施行された社会保険制度である。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病などにより、介護・訓練・看護・医療などを必要とする人を対象とし、個々人の能力に応じて自立した生活を送ることを目指し、必要なサービスに関わる給付をする。  介護保険制度の特徴を挙げる。?予防とリハビリテーションの重視。?高齢者自身による選択。?在宅ケアの推進。?利用者本位のサービス提供。?保険原理システム。?介護基盤の整備。?重層的で効率的なシステム。  制度の全体的な流れとしては、保険料の支払い→市町村への要介護認定の申請→認定審査会による判定→要介護認定(6段階)→サービスの保険給付となる。 (2) 課題  介護保険制度は、まだ始まったばかりであり課題も多い。その内3つを取上げて論じる。 1. 介護保険制度と障害者支援費制度  現在、介護保険制度では65歳以上が第1号被保険者、40歳〜64歳が第2号被保険者となっている。しかし、制度成立当初から、障害者を組み込むか否かという議論がされてきた。その理由としては、?介護保険制度では高齢者以外の要介護者を設定していないため、若年者が介護を必要とする時には使えない。?最初、障害者支援費制度とは様々な点で異なっていたが、ケアマネジメントの導入により、統合が可能となった。?介護保険制度の財政の悪化から、被保険者の年齢の引き下げが考えられているが、その場合、?の問題を解決できるという理由づけが可能となった。  このように挙げると良さそうに見えるが、そう単純ではない。まず、組み込まれることになる障害者について考えると、障害者の介護と高齢者の介護は異なるものであると思われる。実際には現状維持が目的と考えられる高齢者介護に対して、障害者の介護は時に日常生活以上のものを求められるだろう。
  • レポート 福祉学 介護保険制度 施設ケア 新型特養
  • 550 販売中 2006/01/06
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  • 介護保険制度の目的、理念について
  •  「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」 1.介護保険制度成立の背景  現在わが国は、他国に例を見ないほどの急速なスピードで少子・高齢化が進んでいる。このままでは、2015年には、日本人の4人に1人以上が65歳以上となる。 少子高齢化とともに、核家族化もすすみ、農村での過疎化にも拍車をかけ、高齢者だけの世帯が増えている。また、介護者のほとんどが、家族や親族に頼っている現状では、その介護者の高齢化も懸念され、老々介護も珍しくない状況である。そのため、将来の老いに対する不安と深刻さが浮き彫りとなっていったのである。 このような状況は、改善されるどころか、更にすすみ、介護サービスの改善・拡充が叫ばれていた。しかし、当時の現状では、様々な問題点があり、特に、自らサービスを選択できないことが大きく、また、手続きも複雑であり、どこに相談していいのかさえ分からない状態であった。やっと相談窓口に行っても、たらいまわしにされるケースもあった。 そのため、本来受けたいサービスとは食い違うものがあった。更に、医療と保健、介護は別々のものと考えられていたのである。そのため、連携がとりにくくなっていた。  こういったことから医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるとともに多様で利用しやすい介護サービスが提供されることを目的とした介護保険制度が成立したのである。 2.介護保険の目的 (1)サービスの統合化  高齢者へのサービスは、老人福祉制度と老人医療制度から成り立っていた。従来は、この2つがそれぞれ独自のサービスを提供していた。  そこで介護保険制度では、福祉サービスと医療サービスの統合化を図り、共通の窓口でサービスの申請もできるようになった。これによって利用者は従来よりも少ない手続きで多くのサービスを受けられるとともに、医療と福祉それぞれの専門家の連携がとりやすくなり、より多様で柔軟な対応ができるようになった。 (2)措置制度から契約へ  従来の介護サービス提供の多くは行政が行う措置制度に基づいてなされていた。措置制度ではサービスを選択するのは行政であり、利用者は決められたサービスしか受けられなかった。  介護保険制度では利用者の自己決定を尊重するため、措置ではなく、利用者がサービス提供者と契約を結ぶ形になった。利用者は自分に合った介護サービスを自由に(要介護認定範囲内で)選べるようになった。そのため、サービスが気にいらなければ、契約を解除できるので、よりよいサービスを受けられることになり、サービス提供者側も、よりよいサービスが必要となり、介護サービスの向上にもつながった。 (3)国民全体で支える  以前の公的介護サービスは、そのほとんどが税金を財源としていた。そのため、少子高齢化がすすめば財源がなくなる可能性がでてきた。また、措置制度の下では、利用者の自己負担額に不公平な点があり、家計への負担が重過ぎるケースもあった。  介護保険は公的な保健制度であり、平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念である。財源を税金と保険料それぞれ二分の一ずつとることで確保している。 3.介護保険制度の理念  介護保険は、介護保険法第2条において「被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うもの」であるとされ、その基本理念として以下のような点が定められている。①「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われな
  • レポート 福祉学 介護 保険 高齢化
  • 550 販売中 2006/12/04
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  • 介護保険制度の意義と課題
  • まず「制度の持続可能性」について、給付の効率化、重点化が謳われている。高齢化社会の進行とあわせ、利用者の権利意識の向上により、サービスの過剰利用が問題視されている。結果、制度の安定化を図ろうという事だが、現行サービスの給付制限や保険料の増加は、将来を見据えれば避けて通れないであろう。あわせて、施設サービスにおける介護給付を「介護」の分野に絞り、自己負担を強いることで、在宅生活者との負担割合の不均衡を改善しようとする試みも注目したい。
  • レポート 福祉学 介護保険 予防重視型システム 制度の継続
  • 550 販売中 2006/04/11
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  • 介護保険制度の概要とその課題について
  • 介護保険制度の概要とその課題について 1 日本における高齢者の現状について  我が国では、高齢化が他国に類を見ないスピードで進行している。寝たきり、認知症高齢者の増大。加えて、核家族の進行により、家族の介護機能低下による、「老老介護」や独居高齢者の増大。高齢者の「介護問題」は、すべての国民に普遍化したニーズであるといえる。 2 介護保険制度とは 1997年に、介護の社会化を促進し、利用者の選択により、事業所との直接契約により、介護サービスを総合的に利用できる新たな社会保障制度として、「介護保険法」が制定された。介護保険法においては、その保険者は、市町村及び、特別区となっている。その、財源構成は
  • 介護保険 福祉学 介護 高齢者
  • 550 販売中 2017/03/23
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  • 介護保険制度の概要とその課題について
  • 介護保険制度の概要とその課題について 1 日本における高齢者の現状について  我が国では、高齢化が他国に類を見ないスピードで進行している。寝たきり、認知症高齢者の増大。加えて、核家族の進行により、家族の介護機能低下による、「老老介護」や独居高齢者の増大。高齢者の「介護問題」は、すべての国民に普遍化したニーズであるといえる。 2 介護保険制度とは 1997年に、介護の社会化を促進し、利用者の選択により、事業所との直接契約により、介護サービスを総合的に利用できる新たな社会保障制度として、「介護保険法」が制定された。介護保険法においては、その保険者は、市町村及び、特別区となっている。その、財源構成は、国・都道府県・市町村において、25%:12.5%:12.5%で負担する。残りの、50%を、市町村区域内に住所を有する、第1号被保険者(40歳以上65歳未満の者)の保険料によりまかなわれている。このような、介護保険を利用する為には、被保険者は、介護の必要の程度を確認する為に、まずは、保険者へ利用申請を行わなければならない。その結果に基づき、要支援・要介護状態の認定が下りたものに対し、保険給付が行わ
  • 介護保険 高齢者 介護 要介護 認知症 措置 契約 ケアマネジメント
  • 550 販売中 2017/03/23
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  • 介護保険制度の目的、理念
  • 介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて) 1.介護保険制度導入の社会的背景 わが国に介護保険制度ができた背景には、世界で類を見ないスピードで少子・高齢化が進行し、介護を必要とする高齢者が急速に増加したことと、介護への不安が高まったことがあげられる。65歳以上の人口割合の推移をみると、昭和25年(1950年)以降年を追って上昇し、60年(1985年)には10.3%と初めて10%を超え、平成7年(1995年)には14.5%となった。(平成15年には19.0%と、総人口のおよそ5人に1人の割合となっている。)65歳以上の人口の割合は今後も上昇を続け、平成27年(2015年)には総人口の26.0%(3277万人)と、およそ4人に1人が65歳以上になると見込まれ、50年後には65歳以上の高齢者人口が総人口の3分の1に達すると推測されている。現在、寝たきり・認知症・虚弱老人を含む要介護者の数は約260万人だが、2030年には一気に530万人に上ると推測されている。 これまでの介護は、核家族化や介護者自身の高齢化、介護期間の長期化などにより、家族が大きな負担を抱えながら行われてきたものであった。さらに、制度施行以前は、介護サービスの種類によって、福祉・保健・医療の各制度に分けられており、行政による決定が行われていたため、サービスの選択や利用がしにくいものであった。また、費用負担について、家族と本人の収入に応じて負担額が決定するという応能負担となっていたが、利用者の自己負担額が不公平な点があり、家計への負担が重すぎるといったケースも少なくなかった。その一方で、本来は治療を目的とする医療機関への「社会的入院」という現象も生み、国民医療費約30兆円の三分の一を老人医療費が占め、健康保険制度や国の財政を圧迫していた。 このようなことから、医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるともに多様で利用しやすい介護サービスの提供が強く求められてきた。また、介護に対する不安や負担の増大といった問題は、個人や家族だけのものではなく、社会的なものと考えられるようになり、介護を社会全体で支えるというしくみについての検討がなされ、平成12年4月1日介護保険制度が導入された。 2.介護保険制度の目的 介護保険制度の目的について、介護保険法第1条において「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病などにより要介護状態となり、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練並びに看護及び両用上の管理その他医療を要すものなどについて、これらのものがその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の協同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の促進を図ることを目的とする」と規定されている。この条文により、介護保険の目的は、社会保険方式を導入する事によって、福祉・保健・医療のサービスを国民全体が支え、福祉サービスも保健医療サービスも同様の利用者手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、その介護保健サービスの利用によって「高齢者は自分の意思のままに自分らしく生きる事」を支援するという自立支援 が基本と考えられるようになった。具体的には、①高齢者本人や40歳以上の国民が保険料を負担し、財源を税金と保険料それぞれ2分の1ずつとし、要介護度状態に応じて市区町村がサービスを提供す
  • 介護保険制度
  • 全体公開 2008/01/14
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