連関資料 :: 少年犯罪について

資料:24件

  • 少年犯罪
  • 少年刑法犯検挙人員の推移をみると、昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波、昭和39年の23万8,830人をピークとする第二の波,昭和58年の31万7,438人をピークとする第三の波が見られる。これらの時代の社会的背景を見ると次のことがいえる。 昭和20年代は、戦後の混乱期、食糧難で、大人も闇市に群がり違法な食料調達、窃盗事件、殺人・強盗等が多く。食うため、生きるための非行の特徴が見られる。昭和30年代の第二の波は、東京オリンピック開催の年代で戦後経済が活況を呈して社会状況は改善されたが、都市化によって都市部への人口移動があり、地域社会の混乱や崩壊、地域の統一性や連帯感が薄れ、住民同士の関心も薄れ、地域の統制力が薄弱となった。従来の農地が工場や宅地に開発され、電化製品他現金収入の必要性が高まり、共働きが増加し、親の監視が子供に行き届かなくなり、年少少年層の非行、睡眠薬等非社会的非行の出現、殺人、強盗、暴行、傷害等凶悪、粗暴犯の多発が続いた。昭和50年代はオイルショックを乗り越え、親が苦労して経済問題を克服し、子供は豊かな時代に生まれ育ち、スリルと好奇心といった享楽的方向に向かった。この時期、校内暴力やいじめ、家庭内暴力、集団暴行、集団暴走事件も多発した。 少年法2条より、「少年」とは、20歳に満たない者をいう。家庭裁判所の審判すべき非行少年は、?14歳以上20歳未満の少年による犯罪(犯罪少年)、?14歳未満の少年による触法行為(触法少年)、?20歳未満の少年の虞犯(虞犯少年)の3種類である。少年法では、少年の刑事事件について捜査機関限りでの処分を認めず、少年への保護的、教育的な観点から専門的、科学的な判断をしてもらうという考えに基づいて、すべての事件を家裁に送致するという「全権送致主義」が採られている。
  • レポート 心理学 少年 非行 犯罪 少年法
  • 550 販売中 2006/07/30
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  • 少年犯罪
  • 近年、少年や少女の未成年による、少年犯罪が増加している。なぜ、少年や少女は犯罪行為をしてしまうのか。少年犯罪の過程と対処について考察していく。  犯罪者は、産まれたときから犯罪者という運命を背負ってはいない。未成年者が犯罪を誘引してしまうきっかけがあるはずだ。 私の記憶にある最年少の犯罪は、小学生時代の友人による万引きである。友人は、周りの子どもたちよりお小遣いが少なかったため、みんなが駄菓子などを購入しているのを見ているだけだった。惨めだったのであろう。このように、家庭・学校・友人の関係や環境によって、精神不安定になり、ある日、突然犯罪を誘引してしまったのである。また、ほんの出来心での初犯
  • 少年犯罪 未成年 凶悪化 文章表現
  • 550 販売中 2008/06/06
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  • 少年犯罪
  • 「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べよ。」 わが国における少年刑法検挙人員の推移は、ピークの波に分けることができる。 これらの時代の社会背景を考察し、3つの波として考えると、次のとおりである。 第1の波は、昭和26年の166,433人である。戦後の社会混乱の中、強盗や殺人などの凶悪犯罪が多発し、刑務所や少年院では過剰収容となる。食うため・生きるための非行が特徴である。 第2の波は、昭和39年の238,830人である。経済が発展し社会状況は改善されるが、その反面、地域社会の崩壊やトラブルが発生し、共働きによる親の監督の欠如などにより、少年犯罪は増える。暴行や傷害などの粗暴犯が多発し、性犯罪や年少少年層の増加が特徴である。 第3の波は、昭和58年の317,438人である。高度経済成長が続き、消費社会となる。豊かな時代となり、非社会化傾向が増し、シンナーや覚せい剤、家庭内暴力や校内暴力、暴走族の増加が特徴である。 このような少年非行の変化がみられるが、近年の少年犯罪は、年々増加傾向である。 2003年の少年・成人別刑法犯検挙人員・人口比(警視庁の統計及び総務省統計局の人口資料
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 少年犯罪少年
  • (1)はじめに まず、2000年11月28に、少年法が、市民や現場の声を無視して、与党三党による議員立法の形で、戦後初めての大幅な改正が行われた。改正された少年法の附則三条には、法律施行後五年経過後に見直すことを規定しているが、マスコミや世間では、少年法改正は一応終わったものとして受け取られている。そして、その改正少年法が、いよいよ2001年4月1日から施行されている。しかし、今回の改正でも全く触れられないままだったのが、少年事件における捜査のあり方である。以前から、少年事件の冤罪事件は多く発生しているが、そのほとんどは、少年審判のあり方が問題だったのではなく、少年事件の捜査、すなわち、少年警察活動に問題があった。少年に対する暴行や脅迫による取調べや長期間身柄拘束をした上での取調べなどで自白が強要されていることが問題だとされてきた。今回の少年法改正にあたって、
  • 少年 法律 少年法 事件 問題 家庭 少年犯罪 犯罪 改正 捜査
  • 550 販売中 2009/11/05
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  • 少年犯罪と社会
  •  授業で少年矯正について学んだ事を機に、その根本となる少年犯罪は一体どういうものか、具体的に知識として体系付けたいと思った。  ここ数年間で何度新聞やニュースの見出しに少年犯罪という文字が掲載されただろう。中学生、高校生が悲惨な事件を起こす度に大人たちは心を痛めている。そして今、12歳や14歳の小学生までもが平気で人を殺すような時代になり、大人だけではなく同世代の子どもにも大きな衝撃を与えている。今でこそ<少年犯罪>という言葉が頻繁に使われるようになってはいるが、それを一言で表す事は決して容易ではない。ここで一つ、1997年に神戸で起こった連続児童殺傷事件1である。この事件は加害少年の異常な世界観や残虐極まりない犯行に日本中が大きな衝撃を受けた事は言うまでもない。しかし、この事件以降、少年犯罪は減る事はなくむしろ増え続けている。少年犯罪とは何なのか、何故子どもたちは非行に走るのか、それらの疑問に対する答えを少しでも見出したいと思いこのテーマに焦点を当てる。
  • レポート 法学 少年犯罪 非行 少年矯正
  • 550 販売中 2005/07/13
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  • 少年少女の犯罪について
  • テーマ選択の理由  小学校教師を目指している私にとって、佐世保の小学校6年殺害事件や、中学生が小学生を殺害したなどの事件は人事とは思えない。授業で取り扱った佐世保の事件を含め、近年凶悪な少年犯罪が増えてきたように思う。少年たちはどうして事件を起こしたのか、事件を防ぐには何をすればよいのかを自分なりに考えてみたいと思い、このテーマを選択した。 調べた点・深めた点  近年、少年による凶悪な犯罪が増加しているといわれている。しかし、法務省の「犯罪白書」などのデータを調べたところ、そのような事実は認められなかった。では何故そのような考えが広がっているのだろうか。私はメディアの過剰報道や、青年の犯罪率の低下に伴い、少年の犯罪率が見かけ上増加したことなどが理由ではないかと考える。しかし、凶悪な犯罪が少年によって引き起こされていることも事実である。それらの少年犯罪について自分なりに考察した。 単独で重大事件を起こした少年達は、 ?幼少期から問題行動を頻発していたタイプ  幼少期からお菓子の盗み食いや万引きなどの問題行動を起こし、行動をエスカレートさせていく。これらの行動に大人が無関心で少年は感情を押さえ込んでしまい、その感情が爆発したとき事件を起こす。 ?表面上は問題を感じさせることのなかったタイプ  一見して問題がなさそうに見えるが、対人関係が希薄で社会的に不適応。空想の世界で万能間を膨らませていく。現実の世界に直面せざるを得なくなったとき、万能の自己像を否定される危機感から、事件を引き起こす。 ?思春期になって大きな挫折を体験したタイプ  周囲が少年を過大評価し、少年の悪い点や弱い点を見ようとせず、少年は自分中心の人間関係を創る。思春期になり挫折に直面し、それまで抱いていた万能間と現実のギャップに自尊心が深く傷つき半ば自棄的になる。精神的に不安定になり、衝動的に事件を起こす。
  • レポート 少年犯罪 対応 タイプ
  • 550 販売中 2006/02/12
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  • 少年犯罪 レポート
  • 少年犯罪   このレポートでは少年犯罪について報告する。少年犯罪とは少年を犯した罪のことのである。特に、少年法に定義された少年、即ち20才に満たない者が犯したことと判定するのである。   少年犯罪としての原因二つがある。ツッバリ型と良い子型を二つ分かれている。 ツッバリ型とは社会化されていない攻撃型をよく呼ばれている。親に拒否、放任、虐待されて育った少年たちのこと、これらの少年は人間不信と攻撃性が持ち、温かな人間関係も持つことができない。また、良い子型は優等生の凶悪犯罪として注目され、見た目は問題のない家庭だが、親の養育が厳しい、子供も自分の欲求、感情などの自分の思いを強く抑圧され、非行のこと
  • 少年 犯罪 子供 刑事問題 18歳 成年 凶悪 裁判 行政 18 未成年 人間不信 薬物犯罪 凶暴犯罪 知能犯罪 詐欺 サイト インターネット 有害サイト
  • 550 販売中 2008/12/04
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  • 少年犯罪に関する裁判
  • 現代の犯罪事実(犯罪少年)の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による(同法40条)。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。 また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならないことになっています(同法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条)。つまり、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条)や起訴猶予(刑事訴訟法248条)に相応する裁量がないと考えられています。
  • レポート 法学 法律 少年法 裁判
  • 550 販売中 2006/08/20
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