連関資料 :: 民法110条について

資料:4件

  • 民法:表見代理(110)
  • (1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。 (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として110 条の表見代理が成立しないだろうか。夫婦の日常家事に関する代理権が110 条の基本権限となるかが問題となる。 (3)まず、法定代理権が110 条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110 条の「権限」に含まれると解する。 しかし、761 条の代理権が110 条の「権限」にあたるとすると、相手方が善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しうるのと同様の結果となり、夫婦別産制(762条)に反する。 (4)したがって、日常家事に関する代理権は110 条にいう「権限」にあたらないと解する。
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