連関資料 :: 介護保険について

資料:171件

  • 介護保険施行後の高齢者福祉
  • 寝たきりや痴呆の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。高齢者介護サービスは、これまでの制度においては、老人福祉と老人保健の二つの異なる制度の下で提供されていた事から、利用手続や利用者負担の面で不均衡があった。そのため、総合的、効率的なサービス利用が出来ないことがあった。今年度より施行されている、公的介護保険ではわが国に、初めて本格的な介護サービス(ケアマネンジメント)の仕組みを位置付けるものである。これまでの老人福祉制度は、行政がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度は、介護を主たる目的とする一般病院への社会的入院といわれる長期入院が生じているなどの医療サービスが非効率的に提供されている面があった。介護を医療保険から切り離すと共に、医療については医療提供体制を含む総合的且つ抜本的な医療制度の改革を実施し、治療という目的にふさわしい制度とする事となっている。この介護保険は、適切な介護サービス計画(ケアプラン)の策定を通じ、高齢者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の自己決定を最大限尊重し、その選択に基づき、個人に適した保健・医療・福祉にわたるサービスが、多様な事業者・施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮されなければならない。これまで、老人福祉法に規定されていたホームヘルプサービス、デイサービス、特別養護老人ホーム等のサービスの大半が、介護保険法による給付に移行した。やむを得ない理由により介護保険によるサービスを受けることが著しく困難な場合、例えば、家族による介護放棄や虐待といった状況に置かれている高齢者における措置があるが、その様な費用については原則として公費負担となる。
  • レポート 福祉学 介護保険 高齢者福祉 ケアマネジメント 多様な事業者・施設 介護放棄
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」  わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。 <介護保険制度について>  介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。 1.介護保険制度創設の目的  介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。 2.介護保険の保険者と被保険者  介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。  介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。 3.要介護認定の流れと区分  介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。  要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。 4.保険料と保険給付の種類  介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。  保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。 5.居宅サービスと施設サービスの種類  居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。  施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。 6.改正介護保険のポイント  介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。 7.介護保険の制度の問題点・課題
  • 在宅福祉 介護保険 介護 東京福祉大学
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