資料:306件
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日本国憲法「罪刑法定主義」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
A(合格)
<批評>
「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について論点をふまえて体系的に論述されています。
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日本国憲法第31条は、主に刑事手続における、手続による人権保障を規定したもので、公権力を手続的に拘束し人身の自由を保障するものである。そして、日本国憲法は人身の自由と憲法的刑事手続に関して、第31条以下に詳しく規定している。
このレポートでは、まず、人身の自由と憲法的刑事手続において、憲法が国家に要求する原理を述べ、次に、第31条「法定の手続の保障」について述べる。
日本国憲法において、刑罰権の行使は国家の独占による。これは、刑罰権の濫用を防ぐために、行使の主体を限定することが必要だからである。憲法は国家に対して国家の刑罰権濫用を抑止するために、常に三つの原理を要求している。それは、罪刑法定制度・事後刑罰立法の禁止・裁判手続による刑罰の確定である。
罪刑法定制度(主義)とは、国家の恣意的な行動による処罰を排除するための原理。刑罰によって国民の生命、自由を奪う場合、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰とその程度を、あらかじめ国会で法律(刑法)を定めておかなければならないとするものである。
事後刑罰立法の禁止とは、法律が禁じていない行為のために処罰されることはないという罪刑法定制度(主義)を補完するもので、法的生活の安全を確保するため、実行の時適法であった行為を遡及的に処罰するような立法を禁止する原理である。
裁判手続による刑罰の確定とは、罪刑法定制度(主義)の実施を厳格にするため、刑罰の確定は国の裁判所において、かつ裁判手続によってのみ行うべきものとするものである。
第三一条 【法定の手続の保障】
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
第31条による保障の内容は、刑事手続をめぐる保障…
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日本国憲法「二院制」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
B(合格)
<批評>
第二院の存在理由、そして衆参各院の組織と両院の関係について、簡潔に論じている。
両院共に公選の院なのに、一方の院を優越させている点をはじめ、
日本の二院制の特徴がより明確になるように、説明を充実させるとよかろう。
<このレポートについて>
このレポートでは、「日本国憲法における二院制の特徴」について説明しています。
そのために、まず、現行憲法における二院制の「歴史的背景」に触れています。次に、二院制の「特徴および実体」を説明し、「参議院の意義」について説明しています。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明としています。
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今日、ほとんどの議会制民主主義国家が、二院制を採用している。国の立法にたずさわる機関を複数の会議体から構成し、これらの会議体のそれぞれの議決が合った時に、初めて法律が成立するという制度であるが、必ずしも二院でなく三院や四院も考えられるが、多くの場合が二院制である。そして日本も同様に、日本国憲法において、衆議院と参議院の二つの議院で国会を構成する二院制を採用している。
このレポートでは、日本国憲法における二院制の特徴について説明をするため、まず、現行憲法における二院制の歴史的背景に触れる。次に、二院制の特徴および実体を説明し、参議院の意義について説明する。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明とする。
まず、二院制は大日本帝国憲法下から存在しており、衆議院と貴族院の二院制であった。現行憲法における二院制との違いは、貴族院が公選によらない皇族、華族、勅選議員によって構成されたことから、国民代表機関としての実質を伴わなかったことである。敗戦後、アメリカより提出されたマッカーサー草案では一院制を提示されたが、日本側は二院制を強く要望した結果、両議院ともに民選議員で構成するとの条件の下に、衆議院と参議院の二院制の形態をとることになった。
二院制のねらいは、ひとつは、一院における決定に反省の手続を加え、審議・決定を慎重にすること。もうひとつは、一院における偶然的多数の権力濫用に、抑制の機会をもうけることである。日本国憲法における二院制は、衆議院と参議院からなり、憲法上、各議院の違いは大きく二つある。ひとつは組織の違いであり、もうひとつは権限の差である。
まず、組織の違いは定数や被選挙権、選挙方法や任期の違い、そして解散の有無がある。定数は衆議院が480名、参議院が242名。被選挙権は、衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上である。選挙区の違いは、衆議院が小選挙区と比例ブロック制であるのに対して、参議院は都道府県ごとの選挙区、比例代表区制である。任期は、衆議院の任期が4年であり解散すると任期は終了。参議…
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日本国憲法 九条の問題点
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日本国憲法九条の問題点
日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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日本国憲法
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日本国憲法 聖徳 第2課題
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司法権の独立について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:A
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日本国憲法
聖徳
司法権の独立
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日本国憲法と基本的人権について述べる
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1、基本的人権とは
基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。
かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。
2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権
明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。
戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
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レポート
法学
基本的人権
人権のカタログ
二重の基準
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日本国憲法制定過程に関する一考察
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日本国憲法~押し付け論争に関する一考察
日本国憲法は押し付けられたものである。「押し付けられた」とは、憲法の天皇制の条項に関しては、米占領軍により日本政府に強制されたものであるという意味においてである。この押し付けの根拠となるのは、GHQ側と日本側との2月13日の会談の記録である。その会談の詳細な記録は、出席したケディス・ラウエル・ハッシの三氏によって、「会談から戻った後一時間以内に、三人がそれぞれの記憶をつきあわせて作成」(田中英夫著『憲法制定過程覚え書』 p.190)されたものである。これは以下のような内容である。「①あなた方がご存知かどうか分かりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。②これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。③しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。④けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています。」(前掲書 P.191)
当時の国際情勢は、1946年1月には、オーストラリア、ニュージーランドが、天皇を含む戦争犯罪人名簿を、連合国最高司令官に提出しており、天皇に対する戦争責任を求める声が高まっていた。このような中で、連合軍最高司令官が1945年12月6日に発した指令がある。この指令は、元内閣総理大臣・貴族院議員・公爵たる近衛文麿、前内大臣・侯爵たる木戸幸一の逮捕を命令したものである。木戸の政治的立場は明確であろうから、近衛についてのみ説明すれば、戦前は3度組閣し、国家総動員体制の構築に関与するも、敗戦直前の2月に天皇に上奏し、戦争終結を説いた人物である。近衛は戦犯容疑での出頭期限日の12月16日に服毒自殺を遂げ、木戸幸一は終身禁固の刑を宣告されるが、この動きに対し、日本側では、③④のニュアンスから、日本側がGHQ草案を受け容れない場合、GHQは天皇の訴追を検討もしくは訴追の圧力に抵抗しないと受け取ったのではないだろうか。当時の政府の憲法に対する姿勢は、松本草案に見られるごとく、天皇条項に関しては字句の修正程度であり、いずれも天皇主権を提示していた。
政府外において、天皇制に関しては、GHQ案のような革新的意見が大勢だったとは言えない。各種の草案を検討してみる。まず、革新的なものから検討すると、「憲法改正私案」(布施辰治)の「第一章 統治権」、「第一条 日本国ハ、日本国民ノ享有スル統治権ニヨリ、之ヲ統治ス」とある。(芦部信喜ら編『日本国憲法資料全集(2)―憲法問題調査委員会参考資料』 P.322)「改正憲法私案要綱」(高野岩三郎)は、「根本原則」として「天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用」とし、「第一 主権及ビ元首」の中で具体的条文として、「日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル」としている。(前掲書 P.339)「憲法草案要綱」(憲法研究会~有識者を集めて組織された研究会で、草案は民主的なものとして著名)は、「日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス」「天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス。」とする。日本共産党の新憲法の骨子では、「主権は人民に在り」とする。(前掲書 P.341)このように、革新的なものには、天皇制を除去し、人民主権を唱えるものもあった。
次に、保守的なもの
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日本国憲法
制憲過程
押付け
天皇制
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