資料:306件
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Z1001 日本国憲法 レポート
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設題名
『法の下の平等について』
佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。
この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。
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佛教大学
法
自由主義
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日本国憲法 法の下の平等
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法の下の平等について
■はじめに
憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。
■第1章 自由と平等
差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。
哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。
その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
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佛大
レポート
日本国憲法
法の下の平等
A判定
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日本国憲法レポート Z1001
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法の下の平等について
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
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憲法
歴史
日本
人権
平等
社会
法律
差別
問題
合格レポート
佛教大学通信教育学部
日本国憲法
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日本国憲法〜司法権の独立〜
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はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の1つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかなる者からも圧力・干渉を受けず裁判を行うことである。そしてこれらは、裁判所の独立と裁判官の独立の2つに別れている。前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心(裁判官の職業倫理)だけに拘束されることである。
これにより、裁判官の身分が厳格に保障されていないと、他の権力により地位が奪われる可能性が出てくる。それを阻
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レポート
教育学
憲法
司法権
日本国憲法
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日本国憲法 聖徳 第1課題
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天皇の機能について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:S
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日本国憲法
聖徳
天皇の機能
- 550 販売中 2013/03/25
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在外選挙制度と日本国憲法の関わり
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1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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レポート
法学
憲法
在外選挙
憲法違反
立法の不作為
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日本国憲法「罪刑法定主義」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
A(合格)
<批評>
「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について論点をふまえて体系的に論述されています。
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日本国憲法第31条は、主に刑事手続における、手続による人権保障を規定したもので、公権力を手続的に拘束し人身の自由を保障するものである。そして、日本国憲法は人身の自由と憲法的刑事手続に関して、第31条以下に詳しく規定している。
このレポートでは、まず、人身の自由と憲法的刑事手続において、憲法が国家に要求する原理を述べ、次に、第31条「法定の手続の保障」について述べる。
日本国憲法において、刑罰権の行使は国家の独占による。これは、刑罰権の濫用を防ぐために、行使の主体を限定することが必要だからである。憲法は国家に対して国家の刑罰権濫用を抑止するために、常に三つの原理を要求している。それは、罪刑法定制度・事後刑罰立法の禁止・裁判手続による刑罰の確定である。
罪刑法定制度(主義)とは、国家の恣意的な行動による処罰を排除するための原理。刑罰によって国民の生命、自由を奪う場合、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰とその程度を、あらかじめ国会で法律(刑法)を定めておかなければならないとするものである。
事後刑罰立法の禁止とは、法律が禁じていない行為のために処罰されることはないという罪刑法定制度(主義)を補完するもので、法的生活の安全を確保するため、実行の時適法であった行為を遡及的に処罰するような立法を禁止する原理である。
裁判手続による刑罰の確定とは、罪刑法定制度(主義)の実施を厳格にするため、刑罰の確定は国の裁判所において、かつ裁判手続によってのみ行うべきものとするものである。
第三一条 【法定の手続の保障】
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
第31条による保障の内容は、刑事手続をめぐる保障…
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憲法
日本
刑法
人権
法律
日本国憲法
行政
判例
国家
玉川
通信
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日本国憲法「二院制」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
B(合格)
<批評>
第二院の存在理由、そして衆参各院の組織と両院の関係について、簡潔に論じている。
両院共に公選の院なのに、一方の院を優越させている点をはじめ、
日本の二院制の特徴がより明確になるように、説明を充実させるとよかろう。
<このレポートについて>
このレポートでは、「日本国憲法における二院制の特徴」について説明しています。
そのために、まず、現行憲法における二院制の「歴史的背景」に触れています。次に、二院制の「特徴および実体」を説明し、「参議院の意義」について説明しています。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明としています。
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今日、ほとんどの議会制民主主義国家が、二院制を採用している。国の立法にたずさわる機関を複数の会議体から構成し、これらの会議体のそれぞれの議決が合った時に、初めて法律が成立するという制度であるが、必ずしも二院でなく三院や四院も考えられるが、多くの場合が二院制である。そして日本も同様に、日本国憲法において、衆議院と参議院の二つの議院で国会を構成する二院制を採用している。
このレポートでは、日本国憲法における二院制の特徴について説明をするため、まず、現行憲法における二院制の歴史的背景に触れる。次に、二院制の特徴および実体を説明し、参議院の意義について説明する。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明とする。
まず、二院制は大日本帝国憲法下から存在しており、衆議院と貴族院の二院制であった。現行憲法における二院制との違いは、貴族院が公選によらない皇族、華族、勅選議員によって構成されたことから、国民代表機関としての実質を伴わなかったことである。敗戦後、アメリカより提出されたマッカーサー草案では一院制を提示されたが、日本側は二院制を強く要望した結果、両議院ともに民選議員で構成するとの条件の下に、衆議院と参議院の二院制の形態をとることになった。
二院制のねらいは、ひとつは、一院における決定に反省の手続を加え、審議・決定を慎重にすること。もうひとつは、一院における偶然的多数の権力濫用に、抑制の機会をもうけることである。日本国憲法における二院制は、衆議院と参議院からなり、憲法上、各議院の違いは大きく二つある。ひとつは組織の違いであり、もうひとつは権限の差である。
まず、組織の違いは定数や被選挙権、選挙方法や任期の違い、そして解散の有無がある。定数は衆議院が480名、参議院が242名。被選挙権は、衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上である。選挙区の違いは、衆議院が小選挙区と比例ブロック制であるのに対して、参議院は都道府県ごとの選挙区、比例代表区制である。任期は、衆議院の任期が4年であり解散すると任期は終了。参議…
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