連関資料 :: 繰延資産

資料:2件

  • 研究開発費と繰延資産の開発費の関係
  • 研究開発費と開発費の関係 1.研究開発費の定義   研究開発費などにかかわる会計基準の設定に関する意見書・三には、下記のように規定されている。 『研究及び開発の定義は研究開発費の範囲と直接結びついている。本基準では、研究開発費に関する内外企業間の比較可能性を担保するため、諸外国における定義を参考とするとともに、我が国の企業が実務慣行上研究開発として認識している範囲等を考慮しつつ検討を行い、研究及び開発を次のように定義することとした。   研究とは、「新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究」をいい、開発とは、「新しい製品・サービス・生産方法(以下、「製品等」という。) についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること」をいう。』   研究開発費とは、上記の「研究」の定義と「開発」の定義に当てはまる費用のことである。研究開発費は、費用発生時において将来の収益を獲得できるかどうか不明であり、また、研究開発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、その獲得が確実であるとはいえない。そのため、研究開発費を、以前に存在していた試験研究費の繰延資産計上や開発費の繰延経理のように、資産として貸借対照表に計上することは適当ではない。   また、もし仮に、研究開発費を、繰延経理が認められる費用として、一定の要件を満たすものについて資産計上を強制する処理を採用する場合には、資産計上の要件を定める必要がある。しかし、実務上客観的に判断可能な要件を規定することは困難であり、抽象的な要件のもとで資産計上を求めることとした場合、企業間の比較可能性が損なわれるおそれがあるといえる。   したがって、研究開発費は発生時に費用として処理しなければならないこととなっている。 2.開発費の定義   実務対応報告第19 号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」によれば、「開発費とは、新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のために支出した費用、生産能率の向上又は生産計画の変更等により、設備の大規模な配置替えを行った場合等の費用をいう。ただし、経常費の性格をもつものは開発費には含まれない。」とされている。 開発費は、原則として、支出時に費用(売上原価又は販売費及び一般管理費)として処理するが、開発費を繰延資産に計上することができる。この場合、支出のときから5 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却しなければならない。 開発費の効果の及ぶ期間の判断にあたり、支出の原因となった新技術や資源の利用可能期間が限られている場合には、その期間内(ただし、最長で5 年以内)に償却しなければならない。 3.両者の関係   研究開発費と開発費の関係において、両者の定義の重なる部分をどう扱うのかが問題となる。具体的には、「新技術の採用」の場合に支出された開発費が、研究開発費として扱われるべきか、それとも、開発費として扱われるべきか、ということである。研究開発費に当てはまるかどうかは、活動の内容が実質的に研究・開発活動であるか否かで判断する。つまり、新技術の採用のうち研究を目的とした場合に支出した費用は、研究開発費として処理され、一方、研究を目的とせず、新技術をそのまま用いて製品の製造等を行う場合には、開発費として処理され、繰延経理が認められる。   また、開発費は、新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のために支出した費用であるため、研究
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