連関資料 :: 法の下の平等において

資料:37件

  • 法学(憲法)「『平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
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  • の男女平等について論じなさい
  • 法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条で、法の下の平等が定められている。 「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」  これは、かつての身分制度や男女差別をなくすべく、定められたものである。  男女平等の例としては、選挙権の平等や教育の平等、家族生活の平等があげられる。(家族生活の平等は、24条婚姻、個人の尊厳と両性の平等で述べられている)これらは、かつては差別があったが、今では常識的なことである。  まだ問題が大きく残っていると思われるものに、職場における男女平等がある。  「男女雇用機会均
  • 法の下 男女平等 雇用機会均等法 結果の自由 試験対策
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  • [レポート]日本国憲法 平等について A判定
  • 「法の下の平等について」 「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。 これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。 では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
  • 憲法 人権 社会 平等 法の下の平等 佛教大学 レポート A判定
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  • A6109 日本国憲法 「平等について」 佛教大学
  • A6109 日本国憲法 佛教大学 (2013年)A判定いただきました。  法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければならない。この機会の平等は、法的な取扱いにおける平等であり、その意味では形式的平等ということができる。明治憲法においても平等権を無視してはいないが、そこでは平等原則は十分には実現されず、華族という特権階級が存在し、政治的特権が認められていた。また男女間の不平等が目立ち、女子には参政権がなく、平等原則は公務就任資格の平等というかたちでしか保障されていなかった。しかし日本国憲法は14条において法の下の平等の基本原則を宣言し、個別的にも貴族制の廃止や栄典にともなう特権の禁止など、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。以下は、項目ごとに述べることにする。 (1) 自由と平等   自由と平等には矛盾する点があり、個人の自由な活動を保障する...
  • 日本国憲法 佛大 法の下の平等
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  • 日本国憲法 最終試験対策 の男女平等について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策  法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、」と定め、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。 近代社会では働く女性が増えたこともあり、職場における男女平等の問題が多々ある。1985年には男女雇用機会均等法が制定された。この均等法は男子労働者と女子労働者の均等な取扱いを定めているもののその実効性について疑問があった。1997年に均等法の改正が行われ、労働者の募集・採用や配置・昇進での差別的取り扱いを禁止し、これに違反した企業は名前を公表するという制裁が加えられた。これと同時に「男女平等を求め
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