資料:292件
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人権(同和)教育
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人権(同和)教育「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の合格済みレポートです。参考にしてください。
参考
『同和教育実践:新たな人権教育の創造』 後藤直ほか編 佛教大学
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人権(同和)教育
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同和(人権)教育
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『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』
同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、
①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと
③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること
の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。
これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。
1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。
1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。
そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。
このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。
1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。
こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。
次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。
戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
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同和(人権)教育
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同和教育①
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『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』
同和教育とは同和問題を解決するための教育の営みの総称である。そしてそれは、部落解放運動や同和行政などの同和問題を解決すための教育以外の取り組みであり、お互いが密接に関連し総合的に取り組まれた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたのである。
それではなぜこの同和問題が重大な社会問題とされるのであろうか。それは1965年8月に出された「同和対策審議会答申」の中で、同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる問題である。同和問題は日本社会の歴史過程において形成された身分階級に基づく差別において、過去、現代においても、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、基本的人権を侵害されている。こういったことから重大な社会問題として取り扱われるのであろう。
この同和問題を未解決に放置することは断じて許されることではないし、国を挙げて早急に解決すべきものであり、それと同時に国民的課題になるべきものである。
日本国憲法には教育権・義務教育が条文化されている。教育基本法にもすべての国民が能力に応じて教育を受ける機会を与えられなければならないと記されているが、部落差別により、雇用面・居住面において「貧困」「劣悪な環境」での生活が余儀なくされていた。その結果、同和地区の子供たちに十分な教育を受けさせることができず差別の悪循環を生み出し、実態的差別がさらに、心理的差別を助長し同和問題の解決をさらに遅らせることにつながっていたのである。同和教育はいうまでもなく同和地区の子供たちの教育権を保障するという課題の克服を目指して取り組まれたのである。
次に同和教育のはじまりについて、京都では戦後、民生局に移管された同和係は、1951年、同和地区の生活実態調査を実施した。その結果に基付き、住宅改良事業に着手する等、積極的に同和予算確保に努めた。また市の予算に同和対策費として年度ごとに特別経費を計上するなど、戦後の同和行政は、地方レベルから国政レベルへと急速に推し進められたのである。
同和教育の施策はまず、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学から始まる。この不就学問題は、同和教育創世記における最も重要であり、緊急的な課題である。なぜなら、同和地区の小学校・中学校共に不就学率が全体平均の10倍という効率だからである。さらに同和地区にあることにより学校全体が差別され、そのことによってその学校に赴任することを拒否する教師もいるくらいである。このことにより、同和教育を就学奨励事業から始めた。学校においてその具体的に行われたものに抽出促進と呼ばれる授業形態がある。基本的に、国語・数学・英語を中心に1~3人程度が別室でマンツーマンに近い形で学習を進め最終的には原学論での学習に戻ることを目指すものであった。その結果一応の成果は確認できたが、一方的な知識の教え込みという傾向が強く、集団の中で教育的刺激や仲間との交流によって培われる力が育たず、生徒が先生を頼りすぎることにより、独り立ちしなければならなくなった時、自己解決できなくなってしまうといった短所が見られた。この課題の改善策として分割授業へと転換されていった。マンツーマン形式ではなく、教育的刺激が得られる適切な人数にして、小集団の中で自立の促進と格差の是正を身につけることを目的としたものである。1クラスの人数が半分になることにより、生徒の発現や発表の回数が倍に増えるといった長所がある。ただ、少
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同和教育
同和問題
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同和教育(1)
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S0536 人権(同和)教育 第1設題(1)
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を論述すること』 評価C
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日本
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社会
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人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
1945年、太陽戦争に敗れた日本は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指導のもとに平和で民主的な国家の建設に向けて歩み出した。そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われており、「社会的身分」という文言によって、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。
戦前は被差別部落の人々が「社会的な排除」を受け続けることを克服すべき課題として取り上げられない社会であった。それがこの条項で「社会的関係において」も差別されないと言及されたことは、戦後の民主化がもたらした大きな成果といえる。
次に、具体的な部落解放運動の動きについて見ていく。
戦後、部落問題が解決しない中、まず部落解放運動の大きな転機となったのが、1951年10月
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