資料:145件
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高齢者に対する支援と介護保険制度(ケアプラン)
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居宅(または施設)サービス計画書(ケアプラン)の立案過程について概説してください。また、ケアプランの必要性について具体的に述べてください。
85点のレポートです。参考になさってください。
新・社会福祉士養成講座13「高齢者に対する支援と介護保険制度 第6版」社会福祉士養成講座編集委員会編集(2019)中央法規出版株式会社
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社会福祉士
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」
わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。
<介護保険制度について>
介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。
1.介護保険制度創設の目的
介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。
2.介護保険の保険者と被保険者
介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。
3.要介護認定の流れと区分
介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。
要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。
4.保険料と保険給付の種類
介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。
保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。
5.居宅サービスと施設サービスの種類
居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。
施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。
6.改正介護保険のポイント
介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。
7.介護保険の制度の問題点・課題
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在宅福祉
介護保険
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介護保険制度について、制度発足のねらい、概要、現状そして課題を述べなさい。
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Ⅰ.制度発足のねらい
1960年代の少子高齢社会の進展ことにより、「介護」が「医療」へ過度に依存したことの矛盾の結果、介護地獄が現れますます増える要介護高齢者数これら、全体をまとめた上での21世紀の新しい介護福祉理念への展開が目的としてあげられる。
Ⅱ.介護保険制度の概要
介護保険は、市区町村などを保険者とする地域保険であり被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方で要介護・要支援状態)・第2号被保険者(40歳以上65歳未満で、要介護・要支援状態であり加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの)と、している。
1.認定の流れ
申請→認定調査→一次判定→二次判定→要介護認定と要支援認定→契約(要
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度についてのべなさい。
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在宅福祉サービスとは、可能な限り自宅での生活維持ができるように提供される各種の福祉サービスをいう。
高齢者の在宅福祉サービスを、その内容・形態によって類型化すると次のようになる。
?[要援護者の訪問型サービス]ホームヘルプ、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問歯科ほか?[要援護者の通所型サービス]デイサービス、デイケア、通所リハビリテーションほか?[要援護者の滞在型サービス]ショートステイ、グループホーム、グループリビング、高齢者生活福祉センターほか?[要援護者の生活・住環境改善型サービス]住宅改造、福祉用具給付、バリアフリー化ほか?[高齢者の生活の軽度支援型サービス]外出支援、配食サービス、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、買い物ほか?[高齢者の生きがい・健康つくり型サービス]食生活改善事業、運動指導事業、生活管理事業等ほか?[要援護者の緊急事態に対応するサービス]緊急通報サービス、火災対応福祉用具給付ほか?[要援護者の家族支援型サービス]介護手当て等金品支給、家族介護教室ほか高齢者在宅福祉サービス供給主体と方法は大きく次の二つに分けられる。
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介護保険制度における、都道府県と市町村の役割を説明しなさい。
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聖徳大学の高齢者福祉論Ⅰ、第1課題のレポートです。
B評価ですが、講評付きですので、それを踏まえて参考にしていただければ幸いです。
・課題内容
介護保険制度における、都道府県と市町村の役割を説明しなさい。
・評価と講評
【B】介護保険制度における都道府県及び市町村の役割について、項目を挙げることはできています。
各項目に対して、具体的な説明があると尚良いと思います。
※丸写しはせず、参考程度にご利用ください。
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