連関資料 :: 虐待
資料:137件
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児童虐待について
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全国であとを絶たない「児童虐待」。連日のように虐待のニュースが報じられている。このニュースに接するたびに、「もっと早くなんとかならなかったのか」と。
憤りが先に立ってしまい、「なんとひどい親だ」という認識が先に立ってしまう。
しかし、虐待のメカニズムを知り、問題解決に向けた背景の理解、問題についての対応といった冷静な観点が必要であろう。
虐待の発生件数は年間約35,000件は発生しているであろう、といわれている。全国182ヶ所の児童相談所での処理件数は、厚生労働省が取り始めた平成2年度から増加し続け、平成15年度中に児童相談所が処理した養護相談のうち虐待相談の処理件数は26,569件で、前年度に比べ2,831件(前年度比11.9%)増加している。これを相談種別にみると、「身体的虐待」が12,022件(45.2%)と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否(ネグレクト)」が10,140件(38.2%)となっている。また、被虐待者の年齢別にみると「小学生」が9,708件(36.5%)、「3歳〜学齢前」が7,238件(27.2%)、「0〜3歳未満」が5,346件(20.1%)となっている。
児童虐待に関する相談件数は増加の一途をたどり、実に13年間で24倍となっている。しかも、その内容も専門的な援助を必要とするケースが増えている。特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況において、児童虐待問題は依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっているのである。
このため、国では平成16年度においては、児童虐待防止法及び児童福祉法の改正や、「子ども・子育て応援プラン」の策定などを行い、児童虐待死の撲滅を目指して、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な児童虐待防止対策の充実強化に向けた取組を実施している。
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レポート
福祉学
児童虐待
世代間連鎖
社会病理
親子再統合
ペアレンティング
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児童虐待について
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合格 評価A 児童虐待の事例をあげて
子どもを愛しているからこそ過度のしつけをする。それが、児童虐待のはじまりと考える。
参考文献
子ども虐待防止&対応マニュアル 山崎嘉久他 診断と治療社
2006年8月7日
断ち切れ 虐待の世代間連鎖 長谷川博一 樹花舎 2005年3月8日
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児童虐待について
児童虐待
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児童虐待について
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児童虐待について
児童虐待とは、次の世代の養育という責任を負っているはずの大人からの、子供に対する不適切な行動、態度の総称であるといえる。
児童虐待とされるものとして、身体的虐待(児童の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること)、心理的虐待(児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)、ネグレクト(棄児・放置、養育・保護の怠慢など、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他保護者としての監督を著しく怠ること)、性的虐待(児童にわいせつな行為をすること、またはさせること)などがある。
児童虐待については、数年前からTVや新聞等で報道がされ始め、現
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児童福祉論
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児童虐待について
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「児童虐待について」
児童虐待とは、親、または保護者から、子供の心身を傷つけ、すこやかな成長・発達を損なう行為を言う。主な行為として、次の4つのことが挙げられる。
身体的虐待
児童の体に痣や傷を残す、又は、残す恐れのある行為である。
性的虐待
児童に対してわいせつな行為をする、又はさせることである。
心理的虐待
暴言を吐くなど、体ではなく、児童の心に傷をつける行為のことである。
ネグレスト
何もしないことである。例えば、泣いているのに放っておいたり、食事を与えなかったり等の行為である。
そういった虐待を、どうすれば防ぐことが出来るだろうか。
まず、子育ての悩みを相談できる環境を作ることが大切で
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環境
児童
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虐待
人間
ストレス
子育て
相談
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児童虐待
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◇児童虐待
1.児童虐待の急増とその社会的背景
児童相談所における虐待相談件数が急増している。
また、虐待の内容も変化してきている。
要因:虐待問題に対する関心の高まりによる発見・通告の増加
虐待そのものの増加
都市化・核家族化・少子化・情報化
2.虐待とは
①身体的虐待:児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること
②性的虐待:児童にわいせつな行為をすること、させること
③ネグレクト:著しい減食、長時間の放置、保護者の監護を怠ること
④心理的虐待:児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
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身体的虐待
性的虐待
心理的虐待
ネグレクト
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子ども虐待について
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子ども虐待について
Ⅰ テーマ設定の理由
ここ数年、子どもに対する虐待の事件が毎日のように報道されている。しかし、テレビや新聞などで報道されている虐待事件は氷山の一角であり、中には虐待が誰にも発覚していない事例も多いと思う。そこで、私はどうして虐待が起きるのか、また現在の虐待問題の実態はどうなっているのかといったことに関心を持つようになり、このテーマを扱うことに決めた。
Ⅱ 調査・研究の目的、範囲
上述したように、虐待の起きる背景や虐待問題の実態を明らかにすることで、その背景や虐待への対策について考えてみようと思う。また虐待問題に対して、教育の果たすことのできる役割についても考えみる。虐待問題については、その認識の歴史や諸外国との比較について考えることも重要だが、今回は虐待の起きる背景や虐待問題の実態、その対策を中心に調べることにする。
Ⅲ 目次
1,子ども虐待とは
2,子ども虐待の現状
3,子ども虐待の背景
4,子ども虐待への対策
5,まとめ
1 子ども虐待とは
1)虐待の定義について
まず子ども虐待の定義について、1999年5月17日に成立した「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」)によると以下の通りである。
第2条 この法律において、「児童虐待」とは保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。
1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある行為を加えることをいう。
2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の
保護者としての監護を著しく怠ること。
4 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
この法律では、虐待を「保護者」による行為としているが、親に限定されるのではなく、子どもを保護・監護している者(例えば、子どもの母親と内縁関係にあり同居している者や児童福祉施設の長など)も含む。
2)虐待のタイプ
虐待のタイプは児童虐待防止法にあるように、大きく4つに分類される。
身体的虐待(生命・健康に危険のある身体的な暴行)
外傷としては打撲傷、あざ、骨折、たばこによる火傷など。
生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、食事を与えない、一室に拘束するなど。
性的虐待(性交、性的暴行、性的行為の強要)
子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
ポルノグラフィーの被写体に子どもを強要するなど。
ネグレクト(保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為)
家に閉じこめる、重大な病気にかかっても病院に連れて行かない、乳幼児を車の
中に放置する、子どもを遺棄するなど。
子どもにとって必要な情緒的欲求に応えてあげない(愛情遮断など)。
適切な食事を与えない、極端に不潔な環境の中で生活させるなど。
心理的虐待(暴言や差別など心理的外傷を与える行為)
ことばによる脅かし、脅迫、心を傷つけるようなことなど。
子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをすること。
このように様々
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虐待
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児童虐待
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近年、急激な増加傾向にあると言われている児童虐待であるが、統計数値的な判断だけで即断することはできないと私は考える。それも、国民の意識が高まり、対策の強化が進んだことで、従来ならば暗数に留まっていた事例が、通告などにより顕在化し、統計上に現れたと判断することもできるのではないか。従って、このような視点も含め児童虐待増加の背景や要因を検討していきたいと思う。
そもそも虐待は、単一の原因で起こるものではなく、多くの要因が複雑に絡まり合った結果発生する。それは、親の精神状態・生育歴・思想・価値観、家庭の状況・経済状態、児童自身の問題などで、これらは時代に関係なくいつの世の中でも考えられ得る要因である。従って、近年の児童虐待の統計的増加を純粋な増加と捉えると、その背景には他の要因が存在していなければおかしい。そこで、私はその要因が高度な近代化の影響であると仮定して考えていきたいと思う。
一つに、社会的要因として親の孤立化が上げられる。核家族化が進行したため、身近に育児について相談できる相手がいなくなり、また、以前は育児を手伝ってくれた祖父母と別居していることから、協力を頼めなくなったのではな
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教育学
孤立化
核家族化
フェミニズム
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児童虐待の現状について
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近年、児童人口が減少しているにもかかわらず、保護者から虐待を受けた児童の施設入所が増加している。児童相談所の児童虐待の処理件数を見ても、平成2年には1101件であったが平成11年には11631件と約10倍に増加している。
虐待とは、親などの養育者による子どもの心身の健康状態を損なうあらゆる行為、すなわち?身体的虐待、?心理的虐待、?性的暴行、?保護の怠慢ないしは拒否(ネグレト)
、?登校禁止などが児童虐待とされている。
子育てをしていく上で、育てる親が自身を喪失している。周囲では華やかな生活が展開しているなかで、子どもをもった母親の生活は、時間的にも精神的にも極めて窮屈なものとなる。とりわけ、子どもが小さいうちは親子で家庭の中に閉じこもりがあり、ストレスはいっそう高揚する。地域社会には、仲間が少なく公園デビューなどと呼ばれる大きな葛藤と戦うことになる。一般に、社会とのつながりの薄さがストレスを生じさせているといわれている。
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児童虐待
現状
ネグレクト
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施設内虐待
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Ⅰ.序論
施設内虐待(Institutional Abuse)とどう向き合えばよいか。援助者が利用者を虐待するという事実があることは、とても悲しいことだ。援助者は本来、人が好きで、人の笑顔が見たくて、そして人の役に立ちたくて援助者になったはずだ。それなのにどうして理想とは正反対のこと、すなわち虐待をしてしまうのか。利用者を傷つけてしまうのか。また、施設内虐待の発生を少しでも減らすためにはどうすればよいか。これら2つのことをふまえて、施設内虐待とどう向き合うか考えてみたいと思う。
施設内虐待が起こる背景には、やはり利用者の介護そのものがとても大変であるということと、福祉職場は「マイナスの体質」が蔓延しやすく、放置すると利用者の権利を損なう職場に陥りやすいという特性があることが考えられる。どうすれば介護は良い意味で援助者にとってやりやすいものとなり、それが同時に、利用者が快適に過ごせることにつながるか。また、福祉職場の「マイナスの体質」を改善するためにはどうすればよいか。これらを考えることによって、施設内虐待の発生が少しでも減少すると思われる。
Ⅱ.本論
A.虐待という言葉について
虐待と日本語に訳されているabuseという言葉は、他に「乱用」「悪用」「誤用」といった意味を含み、欧米では日本で使われているよりももっと広い意味で使われている。日本語で「虐待」というとかなり強い言葉になってしまうが、本来はもっと広い意味の言葉である。そこでabuseという言葉のかわりに、「不適切な関わり」という意味のmal-treatmentという言葉を使う人もいる。
B.虐待の種類
虐待の種類の分類はいくつかあるが、ここでは「身体的虐待」「ネグレクト」「性的虐待」「心理的虐待」の4つに分類したいと思う。
身体的虐待(physical abuse)
ICCA定義に基づく厚生省定義は
外傷の残る暴行、あるいは、生命に危険のある暴行(外傷としては、打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷など、生命に危険のある暴行とは、首をしめる、ふとん蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬戸外にしめ出す、一室に拘禁するなど)
大阪府検討委員会定義は
親、または親に代わる養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷の生じた状態で、以下の用件を満たすもの。虐待行為が①非偶発的であること(単なる事故ではないこと)。②反復継続的であること。③単なるしつけ、体罰の程度を越えていること。
となっている。体罰と身体的虐待の境目はとても微妙なものだ。身体への有形
力の行使は、仮に利用者の問題行動の減弱を目的に行われたいわゆる「罰(pu-
nishment)」としての意味をもっていたとすれば、それは行使者との信頼関係
の有無、罪の理解の有無にかかわらず「体罰」であり、その「体罰」の中で身
体の損傷を伴うものはすでに「体罰」ではなく「虐待」である。体罰が良いか
悪いかは別にして、身体的損傷を伴う行為は当然許されてはならない行為とし
て別のカテゴリーとして認識しなければならない。また虐待かどうかについ
て考えるとき、有形力の程度や外傷の有無のみに目を奪われることは行為を受
けた被害者の心の傷を見失ってしまいがつだということも考えなければなら
ない。
2.ネグレクト(Neglect)
児童虐待の防止等に関する法律によると、
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、又は長時間の放置とその他の保護者としての監護を著しく
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虐待
社会問題
施設内虐待
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