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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものであ
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条
  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条 公正取引委員会は特定の行政について内閣から独立して職権を行使する合議制の機関たる独立行政委員会であり、審査・審判手続などについて独立した権限行使が認められているが、これは「行政権は、内閣に属する」とする65条に反しないか
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