資料:48件
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社会福祉士の倫理要領と相談援助活動のあり方
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社会福祉士の倫理網領を今日的状況において解釈するならば、「人権の尊厳と社会正義の倫理に則り、専門的知識と技術を持って、何らかの社会的支援を必要とする利用者の相談に応じ、その者と社会環境との相互作用関係を的確にアセスメントし、必要となる支援計画に基づきながら、その者が自らの能力を最大限に活用して自立した日常生活を営むことができるように、利用者のエンパワメントを図るとともに、利用者が必要とする社会資源の調整や開発をはじめとする社会的な支援を行うこと」と捉えられよう。
この倫理網領は、援助者の価値や倫理により十人十色の援助を行うのではなく、すべての社会福祉士が同じ判断基準や行動の指針を持ち、利用者本
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社会福祉士
倫理
要領
相談援助
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福祉専門職に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。
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福祉専門職に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。
福祉専門職に必要な倫理について
福祉援助活動は、援助を必要とする状態にある人の問題解決や自己実現の支援を目指して行われる。福祉専門職には、援助を必要とする人たち(クライエント)の生存権を保障する。そして、個性を尊重し、発達の可能性を最大限に保障するなど高い「倫理性」が求められる。
福祉専門職者が援助活動を行う際の活動や判断の指針は、専門職者たちが自主的に策定した「倫理綱領」のなかに具体的に示されている。この中には、福祉専門職の成立要件や福祉援助活動における倫理的な規定、福祉援助活動が実現しようとする価値などについても示されている。日本における代表的な「倫理綱領」には、1995(昭和61)年に日本ソーシャルワーカー協会が宣言し、1995(平成7
)年に社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領として採択された「日本ソーシャルワーカー協会倫理綱領」や1995(平成7)年に社団法人日本介護福祉士会の宣言した「日本介護福祉士会倫理綱領」などがある。
「日本ソーシャルワーカー協会倫理綱領」は、前文において、「平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職」であると宣言したうえで、その原則を次のように揚げている。
① 人間としての平等と尊厳
すべての人間は、出自、人種、性別、年
齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、
社会的地位、経済状況等の違いにかかわら
ず、すべてかけがえのない存在として尊重
されなければならない。
② 自己実現の権利と社会の責任
すべての人間は、他人の権利を侵害しな
い限度において自己実現の権利を有する。
社会は、その形態のいかんにかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便益を提供し
なければならない。
③ ワーカーの職責
ソーシャルワーカーは、日本国憲法の精神の精神にのっとり、個人の自己実現、家族、集団、地域社会の発展をめざすものである。また、社会福祉を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。
また、福祉専門職者が援助を行う際のクライエントとの関係で留意すべき事項として、次の4項目を揚げている。
① クライエントの利益の優先
② クライエントの個別性の尊重
③ クライエントの受容
④ クライエントの秘密の保持
さらに同綱領は、ソーシャルワーカーは、
機関や行政・社会との関係において、常に自
己の専門的知識や技術の水準を維持向上させ、
より効果の高い効率的なサービスが提供でき
るよう努めなければならないとし、クライエ
ントと社会に対して常に貢献していかなけれ
ばならないとしている。
次に倫理について、私なりの見解を述べたいと思う。私は、最初倫理にについて、良く
分からなかった。しかし、要約していくうちに、私自身、この立場にて「クライエントに接していけるか」すごく迷う反面。私なりの倫理の構築を感じた。また、奥の深さに、福祉の怖さが思い知らされた。
専門職者に必要な能力
福祉専門職者がこのような高い「倫理性」を実際の援助に発揮するためには、個人的な経験などに左右されない科学的に裏づけされた能力として、「専門的知識」や「専門的技術」の修得が必要である。つまり、幅広い能力を必要とするわけである。
「専門的知識」には、社会福祉の知識などに加えて、医学的な知識を含
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レポート
福祉学
福祉専門職
倫理
能力
- 550 販売中 2008/01/25
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福祉専門職に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ
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わが国は本格的な高齢社会に突入しつつある。今まで以上に福祉専門職にはその職、資格に見合った能力と福祉独特の倫理感が必要となってくるであろう。実際におきた事例も含めて考えて行きたい。
(1) 福祉専門職とは
公私の社会福祉期間、施設、団体などに所属し、社会福祉サービスの提供に従事する者を社会福祉従事者という。これは専門職を問わず社会福祉サービスの提供に関わる者全てを指す。平成11年の時点で106万人に達している。そのうち一定の教育、訓練によって社会福祉の専門知識、技術、倫理、を習得し、実践的に社会福祉援助技術を用いて問題解決を行う能力を有する。すなわち福祉の専門性を持つと認定されたものを福祉専門職という。代表的なものではソーシャルワーカー、社会福祉士、介護福祉士等が上げられる。この専門職が行うべき仕事が社会福祉援助活動であると言える。
(2) 社会福祉援助活動とは
人間としての尊厳を守り生活するうえで不可欠な基本的人権を擁護していくためにはその人一人一人の不断の努力が必要でありそれを支援する事である。また実際に必要となるのは自分一人では解決できないような大きな困難を抱えた人に対してである。この援助は一方的に押し付ける物でなくその人がその人らしい生活を送っていくために自己決定を求め自立支援をしていく事である。
この援助活動は広義と狭義に分ける事ができる。広義な意味では社会福祉に関連したあらゆる活動でありボランティア等の専門職によらない活動も含まれこれは活用できる社会資源のうちインフォーマルなものにあたる。狭義な意味としては社会福祉の専門教育や訓練を受けた者の手によって取り組
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大学
レポート
- 550 販売中 2010/03/24
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福祉専門職に必要な倫理や能力をまとめ、自分なりの見解を述べよ。
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福祉専門職に必要な倫理・能力についてまとめる前に福祉専門職とは何かと定義しておこう。福祉専門職とは一定の教育、訓練によって社会福祉の専門知識、技術、倫理を修得し、実践において社会福祉援助技術を用いて問題解決を図る能力を有すると認められる者のことである。社会福祉援助とは生活者一人ひとりの生活の自立を促し、社会生活上の問題を個人と社会環境の両方に働きかけ社会関係上に生じる問題を解決することである。よって、広い意味で捉えるとボランティア活動や近所の住人に買い物を頼むなど、生活上で困難なことを解決することがすべて含まれる。そして狭い意味で捉えると社会福祉の専門家によって取り組まれる行動の事となる。福祉専門職が行う社会福祉援助活動とは後者の意味となっている。
今改めて福祉専門職に必要な能力を考える背景になにがあるか。国民の生活様式や社会福祉制度の変化がある。現在急速な勢いで少子高齢化が進んでおり、介護の担い手が家族だけでは限界に達していることがある。また、福祉ニーズの多様化もあげられる。社会福祉の援助を必要とする人の問題が生活の困窮で説明できるものでなくなってきている。
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レポート
福祉学
福祉専門職の能力
ソーシャルワーカー
専門職の倫理
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基礎福祉演習「福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。」
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「福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。」
少子・高齢社会と呼ばれる21世紀に生きる人々の生活を豊かなものにするには、社会福祉や社会保障の充実を図る以外に達成できないことは、今や当たり前のようになっている。そして、それにともない、多くの人々が、多様な関心と動機のもとに、社会福祉への関わりを積極的に持つ機会が増えてきた。さらに、社会福祉サービスのみならず、福祉専門職者の質についても関心が高まってきている。そこで、福祉専門職者に必要な倫理と能力を述べた上で、私の意見を述べていきたい。
福祉専門職者とは
公私の社会福祉機関、施設、団体などに所属し、社会福祉サービスの提供に従事する社会福祉従事者のうち、実践において社会福祉援助技術を用いて問題解決を図る能力を有すると認められる者が福祉専門職者なのである。
福祉専門職者は、直接的援助を行うソーシャルワーカー、間接的援助を行うソーシャルワーカー、家事・介護・相談助言等を行うケアワーカーの3つに分類することができる。
福祉専門職者に必要な倫理
福祉援助活動は、生活困難な状況にある人に対して行われ、多くの人は様々
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東北福祉大学通信 障害者福祉論【良】評価 援助者の価値観や倫理について
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介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員等の福祉を学ぶ方々の参考に使えると思います。
評価【良】のレポートです。
課題:援助者に求められる価値観や倫理についてまとめなさい。また、それらを踏まえ、「障害者が自分らしく生活するということ」や自立支援の在り方について、身近な体験やあなたの考えなどをもとに考察しなさい。(H27年)
内容:援助者のあり方、自立支援の在り方等についてまとめ、特別養護老人ホームでの就労経験をもとに利用者の援助について考察した内容です。
皆様の学習の参老人考になりますように☆
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福祉
社会福祉
人権
社会
障害者
障害
援助
自立
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福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ
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「福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を延べよ。」
〈福祉専門職とは〉
福祉専門職とは、社会福祉従事者のうち、一定の教育、訓練によって社会福祉の専門知識、技術、倫理を修得し、実践において社会福祉援助技術を用いて問題解決を図る能力を有すると認められる者、すなわち、福祉の専門性を持つ者をいう。そして、福祉専門職は、①援助を必要とする個人、家族、小集団に直接働きかけてその問題状況の解決を図るという直接的援助を担うソーシャルワーカー、②社会資源の活用、組織化、運営管理などの間接的援助を担うソーシャルワーカー、③社会福祉サービス利用者の家事・介護・相談助言等を担うケアワーカーという3つに大きく分類することができる。
また、福祉専門職による福祉援助活動は、援助を必要とする人々の人権の尊重、生活権の擁護に深くかかわる可能性をもっており、福祉専門職者はその社会的責任を常に認識しなければならない。
〈福祉専門職と倫理綱領〉
社会福祉の仕事は、人々の人権を守り、生活を支え、社会資源や他者へ繋ぐものであり、社会的弱者の人権を一手に預かる場合もある。社会福祉専門職者には所属や資格に関わらず、専門職としての自律した善、つまり倫理が求められる。近年では、障害者施設や児童福祉施設における虐待事件や認知症高齢者への経済的搾取など、福祉過誤と思われる事件も多発している。このような専門職者の倫理観について、専門職団体は自立した倫理の目的・方針・規範を内外に示す「倫理綱領」をもつ、国際ソーシャルワーカー連盟に加盟にしている日本のソーシャルワーカー職能4団体は、合同で、新たに、日本における「ソーシャルワーカーの倫理綱領」制定を目指して取り組み、2005年5月21日に最終提案がなされ、各団体による承認となった。
倫理綱領が果たす役割として①専門職としての共通の価値の明示、②専門職の質を維持・向上するための教育的・開発的機能、③利用者の信頼を得るための管理機能、④社会的商人と信頼を得るための機能の4つがある。そして、倫理綱領を構成しているのは、①前文、②ソーシャル・ワークの定義、③価値と原則、④倫理基準である。④の倫理基準はさらに、(1)利用者に対する倫理責任、(2)実践現場における倫理責任、(3)社会に対する倫理責任、(4)専門職としての倫理責任の4つに細分化される。本レポートでは、上述した(1)と(2)について述べたい。
利用者に対する倫理責任
利用者に対する倫理責任には、利用者との関係、利用者の利益の最優先、受容、説明責任、利用者の自己決定の尊重、利用者の意思決定能力への対応、プライバシーの尊重、秘密の保持、記録の開示、情報の共有、性的差別・虐待の禁止、権利侵害の禁止が書かれており、私がその中で最も重要と考えることは、秘密の保持である。それは、福祉専門職の資格について定める法律、例えば、社会福祉士及び介護福祉士法の第46条に、「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする」と規定されているように、業務上知り得た利用者の秘密は原則、漏らしてはならない。そうしなければ、援助者と利用者の間に信頼関係は生まれないからである。例外としてチームアプローチをしていく場合に必要な情報に関しては、他の専門職と共有することができるが、その場合も利用者に同意を得てから共有することが必要になる。
(2)実践現場における倫理責任
実践現場における倫理責任には、最
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福祉
日本
社会福祉
人権
倫理
社会
情報
介護
法律
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福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。
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福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。
社会福祉は、出生から死亡に至るまでのライフステージの様々な段階にある人々の生活に深く関わりを持っている。そして現在は、活動の全てを通じて、自己決定の尊重をはじめとする人権保障の視点を貫くことを強く求められているのだ。福祉専門職者は、その役割や責任を果たすため、能力はもちろん、特に倫理性が求められる。
福祉専門職者の倫理性とは、何らかの問題・困難に苦しむ人々を援助することを第一義に考えることである。その理由として、万が一福祉専門食がサービス利用者の援助を第一義に考えず、自己の利益や都合を優先する態度や行動をとるならば、サービス利用者に深刻な影響を及ぼすこととなるからである。社会福祉の仕事は「人間的な仕事」とされ、他人の人生に「援助者」としてとても大きく影響する位置に置かれているのだ。これによって、福祉専門職者には、自分の援助活動がサービス利用者の生活の形態や内容を変える可能性があることを認識し、その社会的責任を深く自覚することが必要となる。また一般大衆の利益のために、高水準の専門能力を保持するよう努力することが求められる。そして援助活動を展開する過程において、知り得た個人情報の秘密を守る義務があるのだ。
その「倫理性」は、「倫理綱領」で具体的に示されている。援助専門職にとって自分たちの守るべき行動規範の集成である「倫理綱領」は非常に大切なものであり、各種専門職団体が独自の倫理綱領をもっている。「日本ソーシャルワーカー協会倫理綱領」は、日本における社会福祉の倫理綱領の代表的なものの一つである。この綱領が定められた背景には、少子・高齢社会の進展により福祉ニードが多様化し、これまでとは異質の生活体験や意見を持つ人々が従事するようになったからである。多くの人が従事するようになった今、人々がもし行為の倫理性について判断を必要とすることがある際には、行動の準則として綱領を基準とすることとして定められたのだ。
この綱領は、前文において福祉専門職者を「平和擁護、個人の尊厳、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現を目指す専門職であること」と言明したうえで、その原則を次のように掲げている。
①ソーシャルワーカーは、すべての人間をかけがえのない存在として尊重する。②ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。③ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。④ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。
また、福祉専門職者が援助を行う際の利用者との関係で留意すべき事項として、次の4項目を挙げている。
①職務の遂行に際して、利用者に対するサービスを最優先に考え、自己の私的な利益のために利用することがあってはならない。また、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。②個人・家族・集団・地域・社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、これら差異ある利用者に対しても、同等の熱意をもってサービスや援助を提供しなければならない。意思決定力不足な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護するのだ。これは、様々な権利侵害の防止ともつながる項目である。③利用者をあるがままに受け入れ、たとえ利用者が他者の利害を侵害したり、危害を加える危険がある場合であっても、未然に事故を防ぎ、決して利用者を拒否するようなことがあってはならない。
④利用者や関係者から事情聴取する場合も、業務遂行上必要な範囲にとど
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レポート
福祉学
福祉
ソーシャルワーカー
利用者
提供者
倫理
- 550 販売中 2006/11/15
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福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ
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福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。
今日、福祉専門職者が有する倫理性について考えさせられる事件が取り上げられることが多々ある。たとえば、施設入居者に対し、暴力を加え殺害に及んだ事件は記憶に新しい。
そこで、福祉専門職者に求められる倫理性、又それについて日本ソーシャルワーカー協会の定めた倫理綱領を中心に問いを立てる。それを踏まえ福祉専門職者にどのような専門的能力が必要とされるのかについても考えていく。
これら問いを立てるのは、上記でも述べたように現在の社会では、福祉専門職者の倫理性について問われる事件が起きており、その現実を受け止め、解消していくために、倫理性について理解を深める必要があるからである。
1,福祉専門職者の倫理性とはどのようなものかについて
福祉援助活動をするにあたり、援助者の動機付けを高めるために必要となるのが援助者の倫理性である。そうした価値観は、援助者がクライエントと接する際、態度として現れる。これは、福祉専門職者つまり援助者のみならず、人と接する職業に共通するものである。又、なぜこうした倫理性が求められるのかについては次のことが上げられる。福祉に関わる者は、他人のかけがえのない人生に重大な影響を及ぼす位置に置かれているためである。
2,日本ソーシャルワーカー協会の定めた倫理綱領について
この倫理綱領は、前文で「すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。」という文があり、人間の平等性について述べ、又、福祉サービスの発展・提供に努めるとある。このことからも分かる通り、ソーシャルワーカーはクライエントの方達のことを第一に考え、サービスを提供していくのである。
このサービスを提供していくにあたり、次のような原則を掲げている。
①人間としての平等と尊厳について
人は、出自・国籍・性別・年齢・経済的地位等の違いにかかわらず、尊重されるべきである。これは、援助する際クライエントのことを差別・偏見を持つことなく接していくためである。
②自己実現の権利と社会の責務について
人は他人の権利を侵害しないことを前提に自己実現の権利を有する。又、社会は、その形態にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便益を提供しなければならないとある。これはクライエントが望むものを最大限手助けすることにより実現するためである。
③ソーシャルワーカーの責務について
ソーシャルワーカーは、日本国憲法の精神にのっとり、個人の自己実現、家族・集団・地域社会の発展を目指すものであり、社会福祉を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。それは、クライエントの人生にかかわる重要な職であるため、知識・技術を備え、クライエントのニーズに応えるためである。
又、援助者が援助を行う際、クライエントとの関係で留意すべき事柄として4つのことを取り上げその内容を考える。
①個人の尊厳について
これは、援助者側の原則としても上げたが、クライエントと接する際、その価値は、とても大切なものである。人の尊さは、その人の過去および現在の生き方や身体的・精神的状態によって左右されるものではない。そして、その人の見かけや行動で優劣や是非を判断してしまうことがあるが、それは個人の尊厳を見失っていることになる。こうした価値観を持つことにより、クライエントの話しにしっかりと耳を傾け受け入れる姿勢となって現れる。そこから、クライエントの不安を和らげ、サービスを提供していくことが援助者
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社会福祉原論
クライエント
福祉専門職者
ソーシャルワーカー
老人福祉
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- 660 販売中 2007/05/24
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