連関資料 :: 財産権
資料:24件
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知的財産権信託によるベンチャー企業などの資金調達について
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テーマ選択理由
日本経済において、中小企業やベンチャー企業は各地域において技術・物資供給において大きな役割を果たしている。そのため、日本経済の活性化において中小企業、特に近年盛んなベンチャー企業を起業させやすい環境作りは重要である。
そして、授業で知的財産信託権の講義をうけてみて、ちょうどゼミにおいてベンチャー企業について調査していて、ベンチャー企業の資金調達について学んでいた。それもあって、ベンチャーキャピタルなどの投資会社にとって、資金を提供する企業に対しての新たな判断材料となっているのではないだろうか?と考えたので、その点について調べてみようと思いったためこのテーマに絞った。
テーマの重要性
ベンチャー企業にとって最大の課題となるのが資金調達であり、多くのベンチャー企業が1000〜3000万の間が平均的な資本金だが、本来の理想としては4000〜7000万がほしいのが現状である。そこで、資金提供を受ける手段として金融機関の他にベンチャーキャピタルを活用する方法がある。
当然、ベンチャーキャピタル見返りが望める企業、つまり将来性があり専門的技術や独創的なサービスなどをもつ企業に出資をするわけだが、知的財産を使うことでより資金調達が流動化し、知的財産により資金調達を図ることで、更なる事業展開を図ることができる。
では、今後知的財産を使った資金調達におけるメリットを挙げたうえでいかに知財信託を運用していくべきかを考えてみたい。
最大のメリットとしてはベンチャー企業は、土地・建物・機械設備等の有形資産をあまり保有していないことが通常であり、知的財産が資産の大部分を占めていることも珍しくない。そのため、ベンチャー企業が、会社の評価から切り離された知的財産をベースにして資金調達できるようになる。
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レポート
経済学
ベンチャー
知的財産
信託
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民法判例―「財産分与と詐害行為取消権」
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論点
「財産分与請求権についても債権者取消権の行使は可能か否か」
<序説>
離婚に際しての財産分与請求権が財産権としてどのような法的性質を有するのかについては諸説ある。?形成説は協議・審判によって形成されて始めて財産権として発生すると説く、?確認説は、財産分与請求権は離婚という事実によって当然に発生し、審判はそれを確認するに過ぎないと説く、?折衷説は確認説の立場に立ちつつも、形成説と同様に協議や審判によって形成されて初めて発生すると説く。判例は、折衷説の立場に立っているが、財産権としての性質をどのように認めるかについては、債権者取消権行使の対象となるのかが問題となる。
債権者取消権は、財産権を目的とする債務者の法律行為について、債権者が自らの債権の責任財産が債務者の元から流出することを防止する目的で、債権者が取消をすることができる権利である。これは、財産権を目的とする法律行為に適用があり、相続の場合には適用されないとの判例がある。また、取消権行使の要件としては、被保全債権が処分よりも前に存在することを要する。
財産分与請求権についても債権者取消権の行使は可能か否か検討する。
最判昭和58年12月19日第二小法廷判決
<事実の概要>
A男とY女は昭和22年に婚姻した。夫婦の間には二男三女の五人の子供がいた。昭和31年に夫婦でクリーニング店を開業し、昭和49年からA男が個人・法人名義で金融・不動産業を開業したのを契機にクリーニング店はY女に一任された。その際、金融・不動産業の開業資金としてA男はX信用組合から融資を受けていた。一方でA男はB女と不倫関係にあり、その間に子供をもうけていた。
昭和51年手形不渡りによりA名義の法人が倒産した。同年12月22日にA男とY女は協議離婚することになった。
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レポート
法学
詐害行為取消権
財産分
債権者取消権
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大学における知的財産権認識の重要性について〜知の国日本へ〜
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今回私がこのテーマに決定したのは、講義を通してデザインに関する法規について自分が無知であることを痛感し、大学における知的財産権の認識率が低いのではないかと思ったからである。
かつて技術大国として、ものづくりの国として日本は成功したが、近年になって韓国や中国の技術力の向上や人権費の安さ等のために国内の多くの工場は次々と移転し、国内の失業率は上がり景気回復を困難なものにする一因となっている。また情報化時代が到来した現在において「情報」の持つ力は日々増大している一方で、情報を管理するシステム、ひいては知的財産権に関する意識はまだ低いといえるだろう。
ところで米国では大学から様々なベンチャーが生まれている。これは教育・研究に加えて経済的に成功することも良いとされているからだと言える。
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レポート
デザイン情報
知的財産権
知的財産戦略会議
知的財産戦略大綱
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[T0343]コンピュータ論 知的財産権の今日的課題・問題について A判定
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「知的所有権についての今日的課題・問題について説明せよ」
序
コンピュータの歴史は、1946年に発表された「ENIAC」が初だとする意見が幅広く知られている。(実際には1939年から稼働していた「アタナソフ・ベリー・コンピュータ」が初だとする考え方もある)
70年代に入ると初の個人向けコンピュータである「Altair 8800」が開発され、コンピュータは徐々に私たちの暮らしの中に必要不可欠になっていったのである。
そういった黎明期から月日を重ねるごとに改良が加えられ、コンピュータの性能は飛躍的に向上し今現在では家庭でのパソコン所有率が約70%まで増加したのである。だが、その反面多くの問題も抱えているのが現状であり、本論ではその問題の1つとして挙げられる知的所有権について、今日的課題・問題点・あり方を中心に説明・検討していきたいと思う。
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日本
インターネット
問題
法律
著作権
コンピュータ論
知的財産権
知的所有権
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京都芸術大学通信教育部 2021年・知的財産権研究【評価S】最終レポート
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※このまま提出せず、参考資料としてお使いください。
【設問1】
ニュースで話題となった著作権が関わる事件、事例について、1例を取り上げて論評してください。その際には、以下の5つの点にすべて触れた上で1600字程度でまとめてください。
(1)なぜその事件、事例に問題意識、関心を持ったのか
(2)何が問題となっているのか(争点はなにか)
(3)法令上はどのようになっているのか
(4)他者の意見(自分と同じ意見、違う意見)としてどのようなものがあるか
(5)自分はどう考えるか
【設問2】
以下の判例について論評してください。その際には、以下の(1)~(5)5つの点に触れた上で1600字程度でまとめてください。
「猫イラスト家紋Tシャツ販売事件」
大阪地裁平成31年4月18日判決平成28(ワ)8552著作権侵害差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_hanrei.pdf
別紙1(原告イラスト目録)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option1.pdf
別紙2(被告イラスト目録)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option2.pdf
(1)何が問題となっているのか(争点はなにか)
(2)法令上はどのようになっているのか
(3)類似の事件ではどのようなものがあるか
(4)他者の意見としてどのようなものがあるか
(5)自分はどう考えるか
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京都芸術大学通信教育部
著作権概論
知的財産権研究
京都芸術大学
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