連関資料 :: 少年法改正について

資料:8件

  • 改正少年
  • はじめに 最近、少年事件に関する報道を数多く目にする。2000年1月から今まで報道された主な事件を拾うだけでも、名古屋市緑区の中学生恐喝事件、愛知県豊川市の主婦殺害事件(17歳)、西鉄高速バス乗っ取り乗客殺傷事件(17歳)、岡山県邑久郡の金属バット殴打事件(17歳)、大分県野津町での一家6人殺傷事件(15歳)、鳥取県東伯郡での母親殺害事件(17歳)、新宿歌舞伎町ビデオ店爆発事件(17歳)、渋谷駅前での金属バット殴打事件(17歳)、静岡県清水市でのアパート隣人刺殺事件(14歳)、そして兵庫県御津町でのタクシー運転手強盗殺人事件(2人とも16歳)などがある。  そして、このような社会に衝撃を与える事件が大きく報道されるのに伴って、少年犯罪に対する社会の関心は高まり少年に対する不安が増大し、現行少年法は甘い、不十分だとの声が高まり、2000年11月、戦後50年余りに亘って適用されてきた少年法を改正する法案が国会で可決された。そして2001年4月1日から改正法が施行されている。  そこで改正法の成立から内容までを改めて把握し、改正された少年法の問題点、運用の上での問題点を明らかにし、改善策を自分なりに考えていきたいと思う。 第一章 改正の背景 一.家裁裁判官による審理の困難さ  第一は、少年側が非行事実を争った場合などに、1948年法の審判手続きでは、家裁裁判官が審理を行うのに多大な困難を感じるようになってきたことである。  刑事事件では、検察官が、公判廷に出席して、被告人が犯罪を行ったことを積極的に立証する責務を負う。裁判官は、被告人の有罪を確保するために、積極的に事実を解明していく義務はなく、裁判官は、中立的な立場で、検察官と被告人・弁護人との攻防を眺めて判断を下せば、本来それで足りるのである。
  • 論文 法学 少年法 改正少年法 少年非行
  • 550 販売中 2006/01/14
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  • 少年非行の現状と少年改正
  • 少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているものである。少年による殺人,強盗,強姦,放火といった凶悪犯の発生件数は,昭和59年以降平成8年まで1,000件台だったものが,平成9年以降は2,000件を超える年が続いた。平成16年,17年は2000件を下回ってはいるものの,なお予断を許さない状況である。それに伴い、政府は2001年の改正以降、平成19年、20年と続けて少年法改正に踏み出し改善に努めている。そもそも少年法の意義とはなにか。それは、成人への人格形成期にあって可塑性に富む少年に対しては、国家が司法的に介入することで健全な育成、矯正、保護が可能になるからで、これを踏まえて考察していく必要がある。以下、非行少年の現状と少年法改正について論及していく。 近年,いわゆる長崎市幼児誘拐殺人事件や佐世保市同級生殺人事件など,低年齢の少年による世間の耳目を集める重大事件が発生しており、最近の少年犯罪の特徴として,少年がささいなきっかけで凶悪,冷酷な犯行に走り,動機が不可解で,十分に説明できない場合があるなど,従
  • 環境 経済 社会 少年 学校 メディア 問題 少年法 家庭 政策 少年法改正 制度改革
  • 550 販売中 2009/04/23
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  • 少年改正を考える
  • 1、講義における主張  今回の少年法改正の内容は、(1)少年審判への検察官の関与と検察官の「抗告受理申立権」、(2)裁定合議制の導入と審判方式の変容による裁判官の権限強化、(3)観護期間の延長、(4)刑事処分適用年齢の16歳から14歳への引き下げ、(5)16歳以上の少年による重大事件の原則的刑罰化、(6)保護者の責任の明確化などである。  しかし、改正は「改善」に必ずしもつながっているわけではなく、むしろ改悪への一途をたどっているように思える。原則刑罰化を法定することで検察官先議と同様の効果を与え、家裁への全権送致主義を実質的に変容してしまった。16歳以上の重大犯罪を犯した少年を原則として刑務所に送るばかりか、義務教育途上の中学生をも刑務所に送る道を開くことによって、子供に犯罪者の烙印をおすことを可能にしてしまった。  そればかりかその親の教育方法を責めることで真の非行原因を隠蔽し、子供の立ち直りに不可欠な親子関係の回復にくさびを打ち込んでしまった。また、検察官に実質的な抗告権を復活し、検察官関与と裁定合議制を導入することによって必罰主義を厳格化するとともに、裁判官に子供への道徳的説教者としての地位をも賦与した。  今回の改正への動きが具体化したきっかけは、事実認定の困難な少年事件の発生によって、改正に消極的であった裁判所が、改正を求めるようになった上に、神戸での少年による連続殺傷事件やバスジャック事件などの犯罪が続いたことで、マスコミ等世論が厳罰化を必要とする論調に変化したことである。  このような改悪とも言うべき改正が行われた原因として大きなものは、立法者側の少年犯罪に対する独りよがりな思い込みと、少年犯罪の背景への無知であろう。少年法改正によって処罰を厳しくして、抑止効果をもたせるのが主旨という。
  • レポート 法学 少年法 改正 適用年齢 改悪
  • 550 販売中 2005/12/20
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  • 少年改正議論について―主権者の責任
  • 「少年法とは何か」ということを問う前に、「法とは何であるか」という命題について考えたい。ある何らかの秩序や道徳が公権力による裏付けを得て有形化したものが法である。それが秩序や道徳と異なるのは、公権力による規制や罰則が存在することである。しかし、公権力もまた、何らかの法によって存在保証がなされているのであって、方と権力の存在はどちらがどちらかを支えるという一方的な関係ではない双方向的な効果を持ったものである。法や権力をそれだと認めるには、社会の構成員である我々一人一人の最大多数の承認がなければならない。法とはつまり、社会の多数によって認められた、規制や罰則を包含する秩序なり道徳なのである。  しかしながら、社会というのは、公権力の存在が強大すぎては、民主性に欠けてしまう。他方で、公権力の存在が矮小すぎては、無法同然の状態となってしまう。つまり、公権力の存在は自明ではあるが、存在しないかのように感じられる社会が最も安定的で効率的に機能する社会といえるのである。 法の一種である少年法については、現在、罰則規定の改正にばかり議論が集中しているように思われる。少年法は未成年者による犯罪に対する処罰や裁判方法を定めたものである。その中には、社会復帰のために教育面・精神面でのサポートを行うことも定められている。 そもそも少年法はなぜ、成人に適応される刑法とは別として存在しているのか。刑法は14歳以上の全ての者に適応されるが、犯罪者が未成年である場合、指名や顔の公表の禁止という規定には、刑法犯少年達の社会復帰への配慮がなされている。  少年法は、その存在自体が、未成年者への特赦なのである。子供だからこそ過ちを犯し、子供だからこそ、その罪の重さを推し量ることができないのである。そして、子供だからこそ、学び反省する機会を与えられるべきなのである。この事実をしっかりと理解する必要がある。
  • レポート 法学 少年法 教育プログラム 刑法犯少年 罰則規定強化 社会復帰
  • 550 販売中 2005/07/16
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  • キングダンの「政策の窓モデル」による改正少年の政策過程分析
  • キングダンの「政策の窓モデル」による改正少年法の政策過程分析 「問題の流れ」、「政策の流れ」、「政治の流れ」といった3つの個別に存在する流れが合流したとき、それが政策起業家にアジェンダとして認識され、政策形成なされるというキングダンの「政策の窓モデル」を用い、改正少年法が2000年11月に国会において可決され、翌4月に施行されるにいたるまでの過程を分析する。 この改正によって刑事処分の対象年齢が⒗歳から14歳に引き下げられ、また、少年審判に検察官が関われるようになるなどの変更がなされた。 まず、「問題の流れ」であるが、この流れを認識させるのが「出来事・個人的体験」、「フィードバック」、「指標・評価・調査研究」である。今回取り上げた改正少年法についてはとりわけこの「出来事・個人的経験」が与えた影響の比重が大きい。 93年に起きた山形マット死事件では、少年3名が不処分になり、これまでの事実認定のあり方が問われるという形で情報のフィードバックが生じ、少年法改正の声が上がった。さらに97年の神戸児童連続殺傷事件は最も大きな影響を与えた事件といえる。事件の残虐性、特異性は目を見張るものがあるが、
  • キングダン 政策の窓 少年法
  • 550 販売中 2008/06/28
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