連関資料 :: 同和教育

資料:292件

  • Z0701 同和教育
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい。」  同和問題を考える際、差別をなぜしてはいけないのか?という部分からはいらなければならいであろう。そしてその問いに簡単に答えるならば、人間の持っている権利を勝手に奪うことは許されないからということになる。  しかし最初からこのような主張が認められていたわけではない。時代によっては、差別をしている認識なく差別をしている時代もあったのである。人を物のように扱うのを当たり前だとして教育を受けていれば、そこに疑問を感じることはないであろう。例えば、ある映画のワンシーンで黒人男性と白人男性が連れだって歩いている。白人女性がそこに現れ「なぜ白人のあなたが奴隷であるはずの黒人と隣同士で歩いているの?」と言うのである。その映画は南北戦争前のアメリカが設定である。その時代白人に対して黒人は自分たちより程度の低い人種であるという教育が行われていた。映画の白人女性は自分の発した言葉が差別的発言だとは思っていないのである。そこに罪悪感はないのである。ここに差別問題を考える重要な意味が隠されている。人は生まれてすぐこれは正しい、これは正しくないという判断が行えるのではない。周りの環境、つまり社会から学ぶことでその判断を身につけていくのである。その学びとっていく社会が差別を行っていれば、知らず知らずのうちに子供はそれを学び、それをまた自分の子供に伝えていってしまうものである。私達が差別問題を学ぶ理由は、何が差別にあたるのかを学ぶためにあるとも言えるのである。人は知らない間に人を差別している場合があり、それを指摘するには何が正しく何が正しくないのかの的確な判断が求められるのである。人は学ばねば成長しないし、差別してはならないという考えを伝えていく者がいなければ、その考えは根付いていかないのである。私達一人一人はそれを伝えていく一端を担っているのである。  ここで同和教育の話に移りたい。先に述べたような差別問題を念頭に入れつつ実際に生徒達に授業を行う場合の問題点として次の3つが挙げられる。 差別否定の理解にとどまり行動化できるまでに高まっていないこと。 同和教育の学習内容およびその方法が子供の発達段階に適合して実践されているかどうか。 同和教育に対する教師の姿勢の問題。  まず第1の問題点であるが、先に述べた何が差別にあたるのかを学び判断できるに至ったとしても、その差別をどうやって改善させるかというまでには至っていないということである。差別問題は差別認識を持っていてもその改善をすることで自分自身に被害が及ぶのは避けたいとする人間の心の中の問題をも含んでいる。しかしこのような状況は少なからず誰しもが含んでいる要素である。弱い部分ではあるが、この部分を否定することが問題の解決になるとは思えない。同和問題を語る場合、その人間の弱さを含めた上で話し合っていくべきであろう。例えば、士農工商えたひにんなどの身分を作り上げたのも、自分よりももっと身分の低い者がいるという優越感を巧みに利用したものである。他人より自分のほうがまだ置かれている環境はましだと思う心情は人間の弱い部分でもある。しかしそこを人間の持っている要素だと素直に受け入れそこを持っているからこそ人間同士の関わりが必要なのだということを伝える。弱い部分は持っていてもいい。ただ自分がどうその部分と関わっていくかそこが大事なのである。  次に第2の問題点であるが、私の経験も他の多くの徒達が感じたような、ただビデオを見
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  • 道徳教育の研究 人権(同和教育レポートセット(人権(同和教育はC評価です)
  • <道徳教育の研究> 『「生きる力」の育成と道徳教育について述べよ』  1996年7月に出された第15期中央教育審議会第一次答申において、これまでの戦後教育を振り返りつつ、今後の教育の基本的枠組みを提示した。そこで子どもたちを取り巻く現状において、社会の変化や地域・家庭の状況の変化に伴い「ゆとりのない生活」「社会性の不足や倫理感の問題」「自立の遅れ」を指摘し、学校生活においても「いじめ」「登校拒否」「自殺」など憂慮すべき状態が発生していることを指摘した。よって、このような事態に対処するために従来の学校教育の方針である「知識偏重の教育」から脱却し、新たな教育方針を提示する必要があった。そこで新たに提示されたのが生徒児童における「生きる力」の育成である。  中教審第一次答申によると、「生きる力」の育成には「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」といった3要素をバランス良く育成することが欠かせないとある。ここでいう「確かな学力」とは「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力」のことを指し、「豊かな人間性」とは「自らを律しつつ、他人とともに協調
  • 生きる力 道徳教育 道徳教育の研究 人権(同和)教育 同和教育 佛教大学 通信教育 A評価
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  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策 人権教育同和教育の関連について論ぜよ。
  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策  人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。 「人権教育」と「同和教育」は「差別を許さない」という共通の基盤を持ち、両者は決して矛盾するものではなく、互いに重なり、共に発展していかなければならないものである。しかし「人権教育の必要性が強調される中で、同和教育が薄められるのではないか」といわれ、それに対しては「同和教育」が抱える課題(①「同和教育」というと同和地区を含む学校だけの特別な教育活動として矮小かされる傾向があること。②「差別する側」「差別される側」大きな壁を作ってしまっていること。③狭義の「同和教育」における学習内容。) を克服していかなければならない
  • 人権 社会 学校 差別 同和教育 同和 人権教育 概念 取り組み
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  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 Ⅰ.戦後の同和問題と同和教育 戦後、日本国憲法が制定され、民主的な平和主義国家のもと個人の尊重が明文化され、法の下において誰もが平等という社会がスタートした。それは当然被差別の人々が差別されなくなるということを意味しているが、実態としては戦前とあまり変わらない状況のまま行政から放置され、社会から排除され続け、差別意識も根強く残っている社会の継続であった。しかし日本国憲法の理念は戦前とはまったく異なるものであり、それが差別に対する闘争運動や、同和問題に対する言及を活発なものにした。当時の政府の同和問題に関する答申では「同和問題の解決は、国の責務であり、同時に国民的課題である」と表明している(1965年)。以下、内容である。 ① 雇用(就労)を促進し安定した経済基盤の保障 ② 劣悪な居住環境を改善していくこと ③ 「同和地区」の子供たちの教育権を保障すること このうち3番目が同和教育に関連したことである。この「教育権を保障すること」の目的とするところは、生徒の長期欠席・不就学問題の解消や学力向上、進路保障、教育の機会均等などといったことへの実現である。  京都市においては1955年以降、「補習学級事業」が制度化された。これまで補習教育(学級)は各学校、教員の自主的な活動であったが、教育機会均等の権利を保障するため制度化されたのである。しかし実際10年間かけたこの制度の実態を調査してみたところ学力はあまり上がらず、高校進学率は一般水準と比べて50%以下と低く、依然格差は縮まらなかった。このような状況を受け、1964年に同和教育方針が策定された。戦後はじめて同和教育予算が組まれ、進学促進ホールが開設され、子どもクラブ(子ども会)、同和教育講座等の費用が計上された。画期的な前進であり、取り組みは強化されていくが、部落内対策という域を越えるものではなかった。  1969年には京都市同和対策長期計画(第1次試案)が策定され、基本方針の中のひとつに「教育の全分野において、それぞれの公務員が、その主体性と責任において同和地区児童生徒の「学力向上」を至上目標とした実践活動を推進する」とある。これは同和地区の学習環境の実態を鑑み、その環境整備の必要性を指摘してきた経緯が背景としてある。したがって、1970年代以降、「学習センター」が同和地区内に建設され、12年間に14センターの建設に至るのである。このような取り組みにより、同和地区生徒の学力、高校進学率は向上し、これまで一般水準の半分に満たなかった進学率が92%を超えるまでに至った。こうした京都市の同和教育施策における成果は保護者や同和地区住民や子ども、学校や教員などの互いの協力と努力により導かれたものだといえる。 Ⅱ.同和教育の意義 憲法と教育基本法の理念が「同和問題解決は国と地方行政の責務と国民の課題」という観念を持たせている。したがって同和教育とは社会教育として位置づけられ、憲法と教育基本法の理念・目標達成のために国民に広く振興されるべき重要な働きかけといえる。国と地方行政と地域社会(国民)が、部落のおかれている経済的・社会的低位状況の改善や社会の差別意識の根絶を同和教育を中心にし、差別の実態を把握し、課題解決のための同和教育を確立すべきなのである。かつての同和教育は同和地区の子どもたちが対象の活動であったが、近年、同和地区外にも広く教育活動として進められてきている。学校における同和教育では単に知識の
  • 同和(人権)教育 同和教育 同和問題 レポート B5八枚分相当
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  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ(
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』  戦後の「同和教育」において、まずは京都市の取組を中心に見ていきたい。 1951年に京都市で「オールロマンス事件」が起こった。これは、『オールロマンス』という雑誌に京都市内の被差別部落を題材にした小説が「〈暴露小説〉特殊部落」と銘打って掲載されたことが発端である。この小説の内容は、京都市衛生局の保健所職員が仕事上で見聞きしていた被差別部落の実態を、その劣悪な生活環境を生み出した背景も踏まえずに差別的な言葉を随所に散りばめ、興味本位に書いたものであった。京都市は、当初この問題を筆者個人の差別意識の問題として職員の解雇で解決を図った。「行政当局はこの差別問題とは関係ない」というスタンスであった。しかし、部落開放委員会京都府連合会は、筆者自身の差別的偏見も認めつつ、そこに描かれている劣悪な生活環境と社会的差別の実態は京都市の被差別部落に現実に存在しているとし、行政責任を追及したのである。 教育面では、学区内外や教室での差別状況、教員の赴任拒否、児童生徒の不就学率や退学率が全市水準に比べて非常に高くなっていた。これらの実態が差別を再生産していることに気づかない行政の被差別部落に対する無関心さこそが京都市政の差別性を示すもので、この実態を放置してきた行政にこそ根本的な責任があり、またこれは京都市だけの問題ではなく全国の同和行政の課題であることを明らかにした。この事件以降、生活の中にある低位な実態を放置してきた政治・行政に対する闘いとして、差別行政糾弾闘争が展開されていくのである。  戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。同和地区児童・生徒の不就学率の高さは特筆される。オールロマンス事件当時の長期欠席児童・生徒数は、小学校で京都市0.6%に対し同和地区6.5%で、中学校では京都市2.8%に対し同和地区28.7%とどちらも、京都市平均の10倍という高率である。同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学問題は、同和教育創生期における最重要にして緊急の教育課題であった。 差別行政糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づき戦後初の同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになる。 そしてその10年後の1962年度の長期欠席同和地区児童・生徒は、小学校では2.8%(京都市0.6%)、中学校で5.1%(京都市1.0%)と大幅に減少する。こうして、同和地区が抱え続けてきた長期欠席・不就学問題は、行政の予算を伴った具体的な教育施策を実施し、ようやく解決の方向に向かうことになる。ただ、一定の成果は得たものの、1952年より計上されるようになった同和教育費はその後も年々増加する。それは、同和地区における教育課題が長期欠席・不就学だけではないことを物語っている。そして、1960年代に入ると、同和教育施策として学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、勤務時間外(多くは夜間)の補習授業が実施されるようになった。1963年3月卒業の同和地区の高校進学率は34.6%、京都市は75.0%で、実に40.4%の格差があり、こういった実態からも同和地区児童・生徒の学力保障・進路保障が、次なる重要課題として認識されていくこととなる。しかし、制度化された補習学級事業が十分な成果を上げていなかったことから、補習学級から独立した、進学促進ホールが開設された。具体的には、全市の同和地区生徒が夜間登校し
  • 同和教育 人権問題 同和教育史 佛大 教育学
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  • 同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和教育実践の具体的なあり方
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」 ●同和教育の意義 日本国憲法は、日本国民すべての基本的人権の享有を認め、生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利を尊重し、すべての国民は、人種・信条・性別・社会的身分、又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において差別されないと規定し、法の下に平等であることを保障している。  しかし、現実には、日本国民の一部の集団が、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、これらの権利が完全に保障されていないという同和問題が存在している。 そこで、同和教育では、部落差別を中心とした社会的問題について平等の原則の保障・具体化を主要目標にして取り組まれている。その役割は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障と、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取り組みをすることにあり、この同和問題を解決するに当たって教育対策は、人間形成に関わるものとして重要なものである。 ●同和教育の歴史  戦後の同和教育施策は、同和教育地区児童生徒の長期欠席・不就学の取り組みに始まった。オールロマンス事件当時、京都市では同和地区の児童生徒の長欠・不就学数が市平均の10倍という高さだった。そのため、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で、同和地区児童生徒の「不就学児童を無くする対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。これを受けて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。その後も年々増額されるようになった。  60年代に入ると、京都市の同和教育は長欠・不就学の取り組みから学力・進路保障への取り組みに変わっていった。これは、これまで長欠・不就学の問題が先立ち直視されてこなかったが、同和地区生徒の進学率は京都市平均より約40ポイント低く、その低学力の実態が浮き彫りにされためである。そこで同和地区生徒の高校進学率を京都市水準にいき上げる教育プロジェクトとして取り組まれた。まず、1964年「進学促進ホール」の開設である。ここへは全市の同和地区生徒が夜間登校し、高校入試合格のための学習指導を受けた。この10年前には、1954年「補習学級制度」が発足しており、戦前から一部の地区で若干の教員が自主的な活動としていたものを教育委員会が施策としたものがある。次に1967年資金面でのバックアップ体制として、中学校卒業者に対する「就職・進学支度金給付制度」がはじまった。その後10年で全市と肩を並べるほどになった。  1970年代後半からの20年間は、高校での不調・中途退学問題、大学進学率の格差を抱えながらの「同和地区児童生徒の学力向上」が取り組みの中心となった。77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自らの学習意欲を高める」取り組みが始まった。80年度からは、幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策・個別指導・責任指導体制などが続く。さらに90年度には、「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くこと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子ども」を同和地区児童生徒の「あ
  • レポート 教育学 教育実践 人権教育 同和問題 部落差別
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