連関資料 :: 事務所賃貸借契約書

資料:4件

  • 事務所賃貸借契約
  • 事務所賃貸借契約書  賃貸人 ○○○○(以下、「甲」という。)と賃借人○○○○(以下、「乙」という。)は、甲の所有する別紙目録記載の建物(以下、「本件建物」という)の賃貸借に関し、次の通り契約する。 第1条 甲は、乙に対し、本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。 第2条 乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。 2 乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件建物に造作の設置・模様替えその他の工作を加えてはならない。 3 乙が前項に基づき造作の設置・模様替えその他の工作を施した場合には、乙は、賃貸借終了の時点において、自己の費用をもって本件建物を原状に復しなければならない。 第3条 契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とし、期間満了の○○か月前迄に甲乙いずれかの通知がない限り、○○年間自動延長するものとする。 第4条 賃料は月額○○万円とし、毎月○○日までにその翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。 第5条 甲または乙は、物価、公租
  • 事務所賃貸借契約書 事務所 賃貸借契約書 事務所賃貸
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 事務所賃貸借契約
  • 事務所賃貸借契約書  賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)と賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、甲の所有する別紙目録記載の建物(以下、「本件建物」という)の賃貸借に関し、次の通り契約する。 第1条 甲は、乙に対し、本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。 第2条 乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。 2 乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件建物に造作の設置・模様替えその他の工作を加えてはならない。 3 乙が前項に基づき造作の設置・模様替えその他の工作を施した場合には、乙
  • 契約書 賃貸借 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
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  • 事務所賃貸借契約
  • 事務所賃貸借契約書  賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)、賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○(以下、「丙」という。)は、本日、以下のとおり賃貸借契約を締結する。 第1条 甲は、別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に賃貸し、乙は、これを賃借することを承諾する。 第2条 賃料は1か月金○○○○円とし、乙は毎月○○日までに翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。 2 諸物価、公租公課その他の負担の変動により、又は、近隣の賃料と比較して前項の賃料が著しく不相当となったときは、甲・乙協議のうえ賃料の増減をすることが出来る。 第3条 本賃貸借契約の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。 2 本賃貸借契約期間満了のときは更新できるものとする。 3 甲又は乙が、本賃貸借契約を解約するときは、相手方に対して書面をもって解約の申し入れをしなければならない。この場合、甲が解約の申入れをする場合には○○か月前にしなければならず、乙が解約の申入れをする場合には○○か月前にしなければならない。 4 本賃貸借契
  • 契約書 賃貸借 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
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