連関資料 :: 代理店契約書

資料:11件

  • 代理契約
  • 代理店契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と    株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は乙を、(製品名)   (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 第2条(契約)  乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。 第3条(契約の効力) 乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。 第4条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の    %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。 第5条(乙の義務) 乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。 乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。 第1項に定める乙の報告
  • 契約書 代理店契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 代理契約
  • 代理店契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次のとおり代理店契約を締結した。 第1条  甲は乙を、別紙製品目録記載の製品(以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 第2条  甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の○○パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。 第3条  乙は、毎月○○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出
  • 代理店契約書 代理店
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 代理契約
  • 代理店契約書 ○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は乙を、(製品名)   (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 第2条(契約)  乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。 第3条(契約の効力) 乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。 第4条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の    %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。 第5条(乙の義務) 乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。 乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。 第1項に定める乙の報告
  • 契約書 代理
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 代理契約
  • 収 入              代理店契約書 印 紙         ○○○○株式会社を委託者とし、○○○○を受託者として、委託者・受託者問において次のとおり代理店契約を締結した。 第一条(目的)委託者は、○○製品の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受領した。 第二条(業務)受託者は、委託者の名をもって製品の販売を行ない、委託者の指定する契約書を用い、委託者の指定する価格をもって、買主との販売契約を締結する。 受託者が買主と締緒した契約の効力は、委託者と買主との間に直接生じる。 第三条(報告)受託者が買主と販売契約を締結したときは、直ちに契約書を委託者に送付のうえ、買主および契約内容を
  • 契約書 代理店 販売店
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 代理契約
  • 代理店契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、乙が甲の製造販売する製品を販売するための代理店契約につき、両者は下記の基本条項を締結した。 下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 甲は乙に対して、○○地区内における甲の製品「○○」の販売権を委譲する。やむを得ない事情により乙以外に「○○」の代理店を設定する場合は、あらかじめ乙の了承を得るものとする。 2 乙は、「○○○○株式
  • 契約書 代理店 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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  • 代理契約
  • 代理店契約書 (委託者)              、(受託者)              として、委託者、受託者間における、代理店契約を以下のとおり締結した。 第1条 (目的)  委託者は受託者に対し、○○○○の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受領した。 第2条 (業務)  受託者は、委託者の名を持って商品の販売を行い、委託者の指定する契約書等の書式を使用し、委託者の指定する価格をもって、買主との販売契約を締結する。 第3条 (報告)  受託者が買主と契約を締結したときには、直ちに契約書を委託者に送付し、その内容を報告するものとする。 第4条 (手数料)  手数料は、販売価格の○○%
  • 契約書 販売店 特約店 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
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  • 代理契約
  • 代理店契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○(以下、「乙」という。)は、次のとおり代理店契約を締結した。 第1条  甲は乙を、別紙製品目録記載の製品(以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 第2条  甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の○○パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。 第3条  乙は、毎月○○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出する
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
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  • 代理契約
  • 代理店契約書 (収入印紙) ○○○○株式会社(以下甲という)と○○○○株式会社(以下乙という)とは、乙が甲の代理店となるにつき、つぎのとおり契約する。 第1条 乙は、甲の代理店として誠実に業務に精励するものとする。 第2条 乙は、甲の営業に関し、一切の代理権を有する。 第3条 乙は、甲の代理店であることを称して、業務を行なうことができる。 第4条 乙は、契約を締結したときは、直ちに、その内容を甲に通知する。 第5条 乙は、契約の内容を甲に通知したのち、遅滞なく、文書を以してその詳細を、甲に報告する。 第6条 乙が、顧客から、契約金等を受領したときは、直ちに、その内容を、甲に通知する。 第7条
  • 契約書 代理店 販売店
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 個人代理業務委託契約
  • 個人代理店業務委託契約書                     住所:                     会社名(甲):                     住所:                     会社名(乙): 会社名:(以下「甲」という)と 社名:(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。               代表者名:             印 (委託する業務) 乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。 (甲の営業所) 甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に      登録するものとする。 甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名  称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、   遅滞なく乙に通知するものとする。 (使用人の登録) 甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ      とにより、乙に登録するものとする。 本条にいう使用人は
  • 契約書 委託契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 個人代理業務委託契約
  • 個人代理店業務委託契約書                     住所:                     会社名(甲):                     住所:                     会社名(乙): 会社名○○○○(以下「甲」という)と 社名○○○○(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。               代表者名:             印 (委託する業務) 乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。 (甲の営業所) 甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に      登録するものとする。 甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名  称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、   遅滞なく乙に通知するものとする。 (使用人の登録) 甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ      とにより、乙に登録するものとする。 本条に
  • 契約書 委託書
  • 全体公開 2008/09/29
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