資料:40件
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特許権移転登録申請書
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収入
印紙 特許権移転登録申請書
平成○○年○○月○○日
特許庁長官 殿
1 特許番号 第 号
2 発明の名称
3 登録の原因及び
その発生年月日 平成 年 月 日譲渡
4 登録の目的 本特許権の移転
5 登録免許税 金 円
6 申請人(登録権利者)
フリガナ フリガナ
住所 氏名
(国籍)
代理人
住所 氏名
7 申請人(登録義務者)
フリガナ フリガナ
住所 氏名
(国籍)
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申請書
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(4,139)
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特許通常実施権設定契約書
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特許通常実施許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(特許通常実施の許諾)甲は、乙が下記の特許権について下記の通り通常実施し、製造、販売することを許諾する。
記
登録番号:特許登録第 ○○○号
発明の名称:○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、前項の通常実施権を登録することを約する。
3 甲は、本件特許をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、特許通常実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。
金額:乙が本件特許を利用して製造販
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契約書
特許権
会社書式
- 全体公開 2008/11/20
- 閲覧(3,240)
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特許専用実施権設定契約書
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特許専用実施許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(特許専用実施の許諾)甲は、下記の特許権について乙が独占的に実施し、○○○○を製造及び販売することを許諾する。
記
登録番号:特許登録第 ○○○号
発明の名称:○○○○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。
3 甲は、実施期間中、本件特許を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、特許専用実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に対して、以下に規定する頭金及び分割金を、甲の指定する銀行口座に電
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契約書
特許権
会社書式
- 全体公開 2008/11/20
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特許通常実施権許諾契約書
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特許通常実施権許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、特許権についての通常実施権の許諾に関し以下のとおり契約を締結する。
第1条(特許権の表示)
甲は自己の有する下記の特許権(以下「本特許権」という)について乙に通常実施権を許諾し、乙は以下の条項に従い本特許権に係る発明(以下「本特許発明」という)を実施する。
記
特許権登録番号: 第○○○○○○○号
発明の名称: ○○○○○○○○○○
第2条(許諾の範囲)
乙が本特許権を実施する権利の範囲は、次のとおりとする。
(1) 実施地域:日本全国
(2) 実施期間:平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
(3) 実施範囲:○○○○○○○○
第3条(実施料)
乙は本特許発明の実施料として、本特許発明を実施して生産した○○○○(以下「本商品」という)について、乙の工場出荷価格の○%相当額を甲に支払う。
2 乙は工場より出荷した本商品の数量及び金額並びに前項記載の料率により算出した実施料を毎月○日に締切り集計した実施報
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契約書
特許権
- 全体公開 2008/11/18
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特許権専用実施権設定契約書
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特許権専用実施権設定契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
平成○○年○○月○○日
(甲) 住所
○○○○株式会社
代表取締役
(乙) 住所
○○○○株式会社
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特許
契約書
実施権
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/14
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特許権専用実施権設定契約書
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収入
印紙 専用実施権設定契約書
1 特許番号 第 号
1 発明の名称
上記特許権につき下記の専用実施権を設定することを契約します。
記
1 範 囲
1 対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め
平成 年 月 日
専用実施権者 住所
氏名
特許権者 住所
氏名
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契約書
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
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特許権と著作権における権利保護範囲の認定方法について
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特許権と著作権における権利保護範囲の認定方法について
1侵害訴訟での特許権保護範囲認定方法
特許権において、特許権者が独占的に実施できる特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許70条)。
特許請求の範囲に記載された発明の構成要件のすべてを満たす実施行為を、正当な権原なく、第三者が行った場合、特許発明の侵害行為が成立することとなる。この「特許請求の範囲の記載」を文言どおり解釈すると、特許権の実質的保護が実現されないような場合も生ずる。このような場合には、特許請求の範囲の解釈方法として均等論の考え方により、例外的に侵害行為が成立することとなる。
均等論とは、第三者が実施する発明が特許請求の範囲に記載されている特許発明の構成要件の一部を他の物に置き換えたものであるにもかかわらず、特許発明と作用効果を同じくしており、かつその置換が損害の時点で当業者にとって容易であるときには、第三者の実施する発明と特許発明は技術思想において同一性があるとして特許侵害を肯定するものである(大阪地判44.4.2判時677号25頁)。
均等論は、わが国では、判例・学説ともにその採否自体と
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知的財産権
- 550 販売中 2009/05/26
- 閲覧(1,768)
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知的財産権(特許権と商標権と著作権)
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『特許権とは』
特許権とは、自然法則を利用した技術的思想の創作で高度な発明を保護するものである。「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発展に寄与することを目的とする」と特許法一条に目的が規定されている。
発明の保護は、資本制のもとにおける自由競争を前提とする商品交換市場に規定された社会の規範意識を重視する必要があることから生じる。社会の規範意識とは、何が許される模倣で、何がそうでない模倣かといった判断基準である。
特許権取得の三大要件には、新規性、進歩性、産業上の利用可能が定められている。
同一の発明について二以上の出願がされたときに特許権をいずれの者に付与するかは重要な問題となり、これには先願主義と先発明主義がある。前者は、最先の出願人に特許権を付与するものである。後者は、発明の先後を基準として特許権を付与するものである。
特許権は、特許出願の日から1年6ヶ月経過後、出願公開される。これは、重複研究や重複投資を防止することを目的とする。特許の存続期間は、特許権設定の登録により発生し、出願日から20年で満了となる。その後は何人も自由にその発明を実施することがで
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経済
社会
特許
思想
権利
商品
技術
投資
自由
著作
商標
- 550 販売中 2009/06/15
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新しくなった
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