資料:309件
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日本国憲法設問1
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「法の下の平等について」
日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。
日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。
「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。
しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない
そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
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日本国憲法
第一設題
佛教大学
通信教育
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A6109 日本国憲法
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法の下の平等について
国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。
では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。
先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
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日本国憲法
法の下の平等
A判定
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憲法 日本国憲法の三大原理
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はじめに
一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。
1 近代憲法の成立
近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。
歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。
この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
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憲法
三大原理
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憲法リポート 日本国憲法の平和主義について
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大阪芸術短期大学部、通信教育部保育科、憲法リポート、H26年3月提出、評価:B,
AJ,、NJ15~18対象、PJ、TJ,FJの15~18対象
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憲法.法
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日本国憲法 第一設題
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法の下の平等について
近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生れによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等にあつかわなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。
世界中で、近代以降、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきであると主張し始めました。それは、「バージニア権利章典」、「アメリカ独立宣言」、「フランス人権宣言」の中でも主張されました。
こうした「生れに」による差別の禁止が中心的な課題とされたのには歴史的背景がある。
日本においても、江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって職業や住む場所が決められた事実がある。掲げられた課題は封建的身分制度を打破することであった。やがて平等原則が保障されることになる。しかし、す
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佛教大学
レポート
日本国憲法
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日本国憲法と基本的人権
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(1)はじめに
人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。
そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。
以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。
(2)天皇・皇族
天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。
(3)法人
人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。
この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
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レポート
法学
憲法
基本的人権
人権享有主体
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日本国憲法 法の下の平等
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法の下の平等について
■はじめに
憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。
■第1章 自由と平等
差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。
哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。
その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
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佛大
レポート
日本国憲法
法の下の平等
A判定
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新しくなった
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