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連関資料 :: 債権

資料:109件

  • 不良債権について
  • 不良債権とは、銀行などの金融機関が、事業を行っている会社などに貸したのに、約束どおりの利息を払ってもらえなくなったり、返してもらえなくなったりした貸出金のことである。銀行にとってみれば、貸出金は資産にあたるので、不良債権は利益を生まなくなった資産ということになる。 では、銀行がもっている債権のうち、不良債権の範囲はどこまでなのであろうか?  銀行の債権には、「銀行法に基づいたリスク管理債権」、「銀行の自己査定により分別した債権」、「金融再生法による開示債権」の三種類がある。そのうちどこまでを不良債権とするかには、それぞれ基準の違いがある。一般的に経済ニュースで報道されるのは、「自己査定」に基づく債権で、これは銀行が自ら調べ、自ら査定した不良債権である。この自己査定においては、貸した相手が、経営状態や貸出金の返済状況などによって「正常先」「要注意先」「要管理先」「破綻懸念先」「実質破綻先・破綻先」の五つに分けられている。日本を含め主要先進国では、要管理先・破綻懸念先、実質破綻先・破綻先への貸出金を不良債権としている。
  • レポート 経済学 不良債権 景気 国債 金融
  • 550 販売中 2005/07/01
  • 閲覧(3,381)
  • 債権者取消権と債権者代位権
  • (本文)  代位権が、債権者が債務者の権利を代わって行使するものであるのに対し、取消権は債権者が債務者のした財産処分行為を取り消し、その処分行為がなかったことにできるという権利である。代位権も取消権も、一般の債権者に許された債務者への財産処分への干渉なので、自己の債権を保全する限度でのみ許されている点に共通性がある。また、被保全債権の種類については原則金銭債権である点に共通性があるが、例外として、代位権について特定物債権についても代位権の転用が可能であることが、判例によって認められている。例えば、大判明43.7.6民録16巻537頁の登記請求権の代位行使や、最判昭29.9.24民集8巻9号1658頁の不動産の債権的利用権者による妨害排除請求権の代位行使などが挙げられる。  次に、無資力要件についてである。無資力要件とは債務者が無資力であること、つまり、債務者の総財産が総債権者の債権を満足させるのに足りないことである。代位権では、権利を行使するためにはこの無資力要件が原則必要であるが、例外として転用の場合には債務者の資力とは無関係に代位権が行使されるべきであるので不要としている(最判昭49.11.29民集28巻8号1670頁)。ただ、金銭債権の保全の場合でも最判昭50.3.6民集29巻3号203頁の判例は例外的に無資力要件を不要とした。これに対し、取消権では詐害行為当時及び事実審の口頭弁論終結時に、債務者が無資力であることが必要になる(最判昭50.3.6民集29巻3号203頁)。また被保全債権の成立時期については、代位権については債権の成立前であることは不要であるのに対し、取消権においては、詐害行為前に債権が成立していることが必要である。債権の履行期が到来しているか、していないかは代位権においては、例外として裁判上の代位や保存行為を除いて、原則履行期にあることが必要であるのに対し、取消権においては、債権が詐害行為前に成立したものである以上は、履行期にあることは不要であると判例が示している(大判大9.12.27民録26輯2096頁)。
  • レポート 法学 民法 債権 債権者代位 債権者取消
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(4,623)
  • 民法 債権
  • 問? AがBからものを購入し、代金を払ったにも関わらず、Bは引き渡しを拒絶している。Bが引き渡しを拒む理由として、考えられるものをあげ、さらにそれに対する、Aの反論を考えよ。 問? AがBにものを売却し、ものを引き渡したにも関わらず、Bは代金支払いを拒絶している。Bが代金支払いを拒む理由として、考えられるものをあげ、さらにそれに対する、Aの反論を考えよ。 問? 検討してみて二つの解答が考えることができた。  一つは、Bがそのものを無くしてしたか、壊してしまい引き渡しが不可能であるが理由の場合である。この時Bに責任がないと、一方の債務の履行が不可能になって消滅したリスクを当事者のいずれかが負担するかという危険負担となる。
  • レポート 法学 民法 問題 契約 債権法 売買
  • 550 販売中 2005/10/30
  • 閲覧(1,608)
  • 物権と債権の違いについて
  • 民法における財産権とは 民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。 このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。 「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例えば、「金銭を払ってメガネを買う」という権利は、店側から見れば「メガネを引き渡す代わりに金銭を支払わせる」という権利である。このように、1つの行為には2つの権利概念がある。 「物権」の特質 民法では、財産権を「物権」と「債権」の二つに大きく分けている。 「物権」とは、「物に対する権利」である。「自分のものは自由に扱うことができる」というのが物権の典型である。例えば所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分でき、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。また、物権は誰にでも主張でき(絶対性)、一つの物の上には、同じ内容の物権は1個のみしか存在しない(「一物一権主義」)。
  • レポート 法学 物権 債権 民法
  • 550 販売中 2006/09/01
  • 閲覧(4,697)
  • 債権譲渡レジュメ
  • 債権譲渡 債権も財産権の一つなので売買の対象となりうる。今回は、債権を移転(譲渡)した場合にそこで生じる問題について見ていく。 財産権…経済的取引の客体を目的とする権利の総称。人格権や身分権に対する対立する意味で用いられる。「物権」「債権」「知的財産権」などがこれに属する。 1債権譲渡とは? 債権譲渡…債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させること。 cf 更改…債務の要素(給付の内容、債権者、債務者など)を変更することによって、もとの債権を消滅させ、新たな債権を成立させる契約       ※担保権や抗弁権などは全て継承されない。 →更改の存在意義は少ないが、旧債権を消滅させて、新債権を発生させるという法技術は先端的金融取引において有用性を発揮する場面がある 債権譲渡のメリット 債権譲渡は様々な経済目的を達成する手段となる。 ①債権回収のため  ②換価・担保のため *弁済期…債務者が弁済をしなければならない時期。通常は契約によって定められるが、給付の性質その他の事情、法律の規定によって定まる場合がある  ③資金調達のため Ex XがYから借金する際にZに対する債権を譲渡 債権
  • 民法 債権 経済 法律 契約 問題 物権 債務 権利 効力 通信 レポート
  • 770 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(2,172)
  • 債権弁済証書
  • 収 入        債務弁済証書  印 紙 一、金   ○○○○万円也  但し、○○○○を債務者とする○○法務局○○出張所平成○○年壱月弐○日受付第二三号登記抵当権付金銭消費貸借の債務金。  右のとおり確かに弁済のあったことを証する。 おって、右登記済にかかる抵当権の抹消登記手続をするものとする。     平成○○年○○月○日        住 所             株式会社   ○○○○銀行        氏 名            代表取締役  ○○○○ ○○○○ 殿          不動産の表示    所   在         番   地         地   目
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/11
  • 閲覧(8,323)
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