資料:12件
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罪刑法定主義について
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罪刑法定主義
<定義>
罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ成文の法により明確に規定しておかなければならないという刑法の基本原則である。一般に、フォイエルバッハが提唱したラテン語の標語によって、「法律無くば刑罰無く、法律無くば犯罪無し」と定義される。濫用されがちな刑罰権を制御する原理として、現代の刑法解釈を強く規定するものであり、近代以降の西欧型刑法の大原則である。
<歴史的沿革>
罪刑法定主義の根本精神は、古くイギリスのマグナ・カルタ(1215年)に遡る。その中で、国民の手になる「法」によって権力、特に刑罰権を制限しようと定めたのであった。その後、権利請願および権利章典などに受け継がれ、やがてアメリカに渡り、1774年のフィラデルフィアを初めとする諸州の権利宣言を経て、ついにアメリカ合衆国憲法において成文化された。
英米においては刑事手続きの面で罪刑法定主義が採用されたが、ヨーロッパ大陸では実体刑法上の原則とされ、1789年のフランス人権宣言を経て、1810年のナポレオン刑法典において明文化されるに至った。このような経過をたどって、罪刑法定主義は近代刑法の基本原則となった。
日本では、ナポレオン刑法典にならい、旧刑法で初めて明文をもって罪刑法定主義を宣言した。やがて帝国憲法が制定され、罪刑法定主義が憲法上の原則となった。現行刑法は、罪刑法定主義の規定を有していないが、帝国憲法下においても当然にこの原則は維持されていた。
<派生原則>
罪刑法定主義には、「犯罪は国民自身がその代表者を通じて決定しなければならない」という民主主義的要請と、「犯罪は、国民の権利・行動の自由を守るために前もって成文法により明示されなければならない」という自由主義的要請が含まれている。前者が法律主義の原則であり、後者が事後法の禁止の原則である。
さらにここから派生する原則として、以下の四つが挙げられる。
慣習刑法の排除
これは法律主義の原則から導かれるもので、犯罪と刑罰は法律の形式により明文で規定することを要し、刑法の法源として慣習法を認めないとする原則をいう。
しかし、構成要件の内容や違法性、責任の判断の根拠などにおいて、慣習や条理に依拠すべき場合は少なくない。また、慣習刑法の排除は、犯罪と刑罰を新設する場合の原理であるから、刑罰法規の解釈や違法性の判断などに関して、慣習・条理が刑罰法規の補充的機能をもつことまでも否定すべきではない。たとえば、123条前段の水利妨害罪における水利権は慣習によって認められるというように、刑法典自体も慣習のほう厳正を認めているのである。
判例も刑罰法規の枠内で刑法の法源となる。従来は法律主義の趣旨から判例の法源性は否定すべきであるとする見解が有力であったが、裁判法4条では判例に一定の先例拘束性が認められており、先例に従って判断することによって法的安定性が得られるとともに、国民一般の予測を可能にする。この意味において、判例の法源性を認めることは罪刑法定主義の要請にこたえるものといえる。
刑法不遡及の原則
これは事後法の禁止の原則から導かれるもので、刑罰法規は、その施行の時以後の犯罪に対してのみ適用され、施行前の行為に遡って適用してはならないとする原則をいう。
しかし、6条では「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定し、刑法不遡及の原則に例外を設けている。これは、法律の改正により行為時法と裁判時法とが異なった場合には、いず
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レポート
法学
刑法
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罪刑法定主義
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罪刑法定主義について述べよ
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罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律により明確に規定しておかなければならないというものである。これは、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」という標語で表され、人権保障をするという意義を持つ近代刑法の基本原則である。以下歴史的沿革から述べていく。
罪刑法定主義の根本精神は、古くイギリスのマグナ・カルタに遡る。その中で、国民の手になる「法」によって権力、特に刑罰権を制限しようと定めたのが始まりであった。これがアメリカに渡り、1776年の独立宣言や諸州の権利宣言を経て、アメリカ合衆国憲法において成文化された。英米においては、刑事手続きの面で罪刑法定主義が採用されたが、ヨーロッパ大陸では実体刑法上の原則とされ、1789年のフランス人権宣言を経て、1810年のナポレオン刑法典を通じてヨーロッパ諸国に広く導入されるに至った。このような経過をたどって、罪刑法定主義は近代刑法の基本原則となった。日本でも、ナポレオン刑法典にならい、旧刑法で初めて明文をもって罪刑法定主義を宣言し、やがて帝国憲法が制定され、罪刑法定主義が憲法上の原則と
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常習累犯と罪刑法定主義
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今度の刑法改正準備草案において業務上過失致死傷罪の刑が加重されたり、新設される常習累犯の規定により絶対的不定期刑の制度が登場することになるように、犯罪の増加・累犯化に対して単に刑罰の面においてのみ解決を与えようとし、それらの現象の真の原因に対しては何の改善策をも講じようとしない方向性が批判されなければならない、という声もある。
しかし、原点に返って、「社会秩序維持」こそ法律の目的とすれば、一度の重罪と累犯としての微罪とは同罪でなければならない。換言すれば、先に述べた正規分布における「大きさ×頻度=一定」を導入し、「犯した罪の大きさ×実行回数」によって罪刑を決定すべきである。
具体的に言えば、立ち小便、チューインガムのぽい捨て、人前の喫煙等の微罪行為も、度重なれば刑罰の対象とすべきものである。現に、軽犯罪法では、「他人に不快感をもたらす行為」は禁止されている。とはいえ、たまたまトイレの無い所で尿意を催した者等についてまで、すべて罰則を適用すべきではないだろう。
すなわち、自身の行為に対して「好ましくない」と自覚し、再発を自ら防ごうとしているかぎりは、「犯罪行為」と断定するのは酷である。しかし、その自覚や反省が乏しく、何度もそうした行為を繰り返す者は、「故意犯」として厳罰に処すことが適当である。すなわち、「社会の液状化」が進行する今日、軽犯罪法をもっと活用することが期待される。 「脱法」行為も、たまたま起こした場合には見逃してよいが、常習的に行なう場合(あのヤミ米販売業者等)には、明らかに「故意犯」であるからして、「偶発的な違法行為以上に罪は重い」と考えるべきである。であるから、常習犯に対する処遇としては、保安処分・相対的不定期刑そして刑の加重のいずれかの方策が取られているが、草案は、常習累犯に対する処遇として「相対的不定期刑」を採用したのは妥当であると考える。
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レポート
法学
罪刑法定主義
常習
常習累犯
社会秩序維持
人権保障
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刑法(総論) 罪刑法定主義
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罪刑法定主義について述べよ。
罪刑法定主義とは、行為が犯罪として処罰されるためには、その行為が行われる以前に、法律で、その行為を犯罪とし、かつ、それに対応する刑罰の種類・程度が定められていなければならないとする原則で、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」という標語で表される、近代刑法の基本原理である。また、罪刑法定主義は、刑法の持つ「法益保護機能」と「人権保障機能」の矛盾に対し、人権保障機能を法益保護機能に優先させることによってその矛盾を解消する役割を果たしている。
歴史的には、不文主義をとるイギリスのマグナ・カルタにさかのぼり、アメリカの独立宣言、合衆国憲法修正5条に結実し、成文法主義をとるヨーロッパでは、フランス革命、ナポレオン刑法典を通じて諸国に広く導入された。わが国においては、旧刑法2条に採用されて以来、現行の日本国憲法は、31条で、「何人も、法律の定める手続によらねば、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその刑罰を科せられない」、また、39条では、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」として罪刑定主義に関する規定をお
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中央大学 罪刑法定主義
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罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪として処罰されるか、及びその場合どのような刑罰が加えられるか、その行為が行われる以前に法律でその行為を犯罪とし、かつ、それに対応する刑罪の種類・程度が定められていなければならないとする原則で、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」という標語で表される。
歴史的には、専制国家における恣意的な刑罰権行使から解放されるべく、市民革命を通じて確立された近代自由主義国家における刑法の基本原則である。その淵源は不文法主義をとる1215年のイギリスのマグナカルタまで遡る。これがアメリカに渡って、独立宣言や権利章典を得て、合衆国憲法修正5条に結実したとされている。
一方、成文法主義をとるヨーロッパ大陸では、1789年のフランス革命時の人権宣言八条において、初めてこの原則が姿を見せ、その後、ナポレオン刑法典を通じてヨーロッパ大陸に広く導入された。
我が国では、ボアソナードの助言により、旧刑法二条を規程として罪刑法定主義を採用した。日本国憲法31条・39条にあらためて罪刑法定主義に関する規定をおいているのだが、刑法上最も重要な原則であるので刑法典に明文規定をおくべ
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刑法
罪刑法定主義 中央大学
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第3回:罪刑法定主義
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第3回 レポート課題 「条例によって売春行為を処罰できるか」
罪刑法定主義の原則は“どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない”というものであるから、法律ではない“条例”
によって禁止されている売春行為について、それを行った者を“条例”を使って処罰で
きるかというものだが、まず日本国憲法における“条例”の位置づけを確認すると、憲
法第九十四条に【地方公共団体の権能】として『地方公共団体は、その財産を管理し、
事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが
で
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日本
法律
条例
売春
公共
地方
管理
効力
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日本国憲法「罪刑法定主義」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
A(合格)
<批評>
「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について論点をふまえて体系的に論述されています。
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日本国憲法第31条は、主に刑事手続における、手続による人権保障を規定したもので、公権力を手続的に拘束し人身の自由を保障するものである。そして、日本国憲法は人身の自由と憲法的刑事手続に関して、第31条以下に詳しく規定している。
このレポートでは、まず、人身の自由と憲法的刑事手続において、憲法が国家に要求する原理を述べ、次に、第31条「法定の手続の保障」について述べる。
日本国憲法において、刑罰権の行使は国家の独占による。これは、刑罰権の濫用を防ぐために、行使の主体を限定することが必要だからである。憲法は国家に対して国家の刑罰権濫用を抑止するために、常に三つの原理を要求している。それは、罪刑法定制度・事後刑罰立法の禁止・裁判手続による刑罰の確定である。
罪刑法定制度(主義)とは、国家の恣意的な行動による処罰を排除するための原理。刑罰によって国民の生命、自由を奪う場合、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰とその程度を、あらかじめ国会で法律(刑法)を定めておかなければならないとするものである。
事後刑罰立法の禁止とは、法律が禁じていない行為のために処罰されることはないという罪刑法定制度(主義)を補完するもので、法的生活の安全を確保するため、実行の時適法であった行為を遡及的に処罰するような立法を禁止する原理である。
裁判手続による刑罰の確定とは、罪刑法定制度(主義)の実施を厳格にするため、刑罰の確定は国の裁判所において、かつ裁判手続によってのみ行うべきものとするものである。
第三一条 【法定の手続の保障】
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
第31条による保障の内容は、刑事手続をめぐる保障…
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刑法総論 「刑法の基本原則-罪刑法定主義」
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刑法総論
刑法の基本原則-罪刑法定主義
わが国の現行刑法における最重要の基本原則は、憲法31条及び39条の規定により要
請される「罪刑法定主義」である。罪刑法定主義の内容は、犯罪と刑罰を予め法律で定め
ておかなければ、行為者を処罰することができないとする近代刑法の原則である。
これは、13世紀にイギリスの「マグナ・カルタ」における規定が後に「法の適正手続」
へと発展し、後にアメリカ諸州の権利宣言およびアメリカ合衆国憲法へと引き継がれ名文
で規定されるようになった。また、欧州でもフランス人権宣言の規定に盛り込まれ、1810
年のナポレオン刑法典にも規定された。他方で、1926 年のソ連刑法
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罪刑法定主義
類推解釈の禁止
三権分立
事後法の禁止
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新しくなった
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