資料:24件
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。
日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。
1.思想・良心の自由
思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。
2.信教の自由
信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。
日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。
3.表現の自由
民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。
しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。
例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。
自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。
日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。
その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。 また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。
自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。
1、思想・良心の自由
第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。
2、信教の自由
信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
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法学「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。
人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。
わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい」
基本的人権にとって重要なのは、1776年アメリカの独立宣言と、1789年フランスの人権宣言である。アメリカの独立宣言は、「すべての人間は、平等に造られている」といい、これを自明の心理とした。それに続いてフランス大革命のときに国民議会が発した「人間および市民の権利の宣言」は、「すべての人間は、権利において平等である」といった。その後「社会的差別は、公共の利益にもとづいてのみ設けられる」と定めた。そして、この人権宣言に匹敵する影響を後世に与えたのが、ソ連の1918年「勤労被搾取人民の権利の宣言」である。この宣言は社会主義諸国の憲法の先駆をなすものであり、これと対抗して成立したのが、ドイツの1919年「ワイマール憲法」の基本的人権規定である。基本的人権とは、人間として本来もっているとされている権利のことであり、人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力のよっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。
人権には自由権と社会権がある。自由権とは、国家が個人に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意見決定と活動とを保障する人権である。「精神の自由」「介在の自由」「人身の自由」の三つに分類される。
「思想・良心の自由」、「心境に自由」、「集会・結社の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」など、精神活動に関する自由権を、「精神の自由」という。そして、この自由権は、一般に、経済活動に関する自由権にくらべて、憲法上いっそう強く保障されていると考えられている。その理由として、精神の自由が民主政治の実現のために欠くことのできないものであるということであるということである。
まず、民主主義は
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。」
基本的人権の尊重は日本国憲法の基本原理の一つであり、侵すことのできないものとして保障されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。これらの権利は国家といえども妨害できない権利であるとして日本国憲法に規定されている。
基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。つまり、国家が個人の領域に対して、権力的に介入することを排除して、個人の自由を保障する権利のことを自由権というのである。
自由権の中には人身の自由、経済の自由、精神の自由などがある。
人身の自由とは、身体の拘束を受けない自由であり、不当に逮捕されない権利、奴隷的拘束・苦役からの自由などがある。
経済的自由とは、経済的諸活動の自由のことであり、職業選択の自由、財産権の保障等がこれに当たる。
精神の自由とは精神活動にいっさいの拘束や強制を受けない自由をあらわした権利であり、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由など幅広い精神活動の自由を保障する。
以下、精神の自由について詳しく述べる。
思想・良心の自由
思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国家権力といえどもこれに干渉することは許されないとされている。つまり絶対的な精神的な思想・良心の自由が保障されているのである。これはたとえ「危険で反民主主義的な思想」を個人が保有していても、行動として表現されない限り、国家がそれを抑圧したり、禁止したり、処罰したりすることは許されないとしている。
では、思想・良心の自由で示される「個人の思想が内面にとどまっている限り」とはどこまで許容されているのであろうか。憲法第19条をめぐる有名な判例で「三菱樹脂事件」がある。この事件は、学生運動をしていた成人が、入社面接の際にその事実を秘密にし、秘密が発覚したために、会社の採用を拒否された事件である。この成人はこの採用拒否を不当として会社を相手取って裁判を起こした。この裁判で、最高裁は企業の自白は憲法第19条の規定は私人間には直接的には適用されないとした。つまり、採用拒否は合憲であると判断したのである。この事件から、思想良心の自由は国家を相手には認められているが、私人間の間には影響を与えるということになった。
信教の自由
信教の自由とは特定の宗教を信じる若しくは信じない自由のことである。これはどんな人でもキリスト教を信じて良いし、仏教を信じて良いし、またはどの宗教も信じなくて良いということを保障している自由である。これは憲法第20条第1項「信教の自由は何人に対してもこれを保障する」として、憲法によって保障されている。
日本国憲法は国家と宗教との結合を禁止する政教分離原則が明示されている。憲法第21条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない」とあり、国の非宗教性を「制度的に保障」し
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法学Ⅰ憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 課題レポートA判定
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自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。
ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
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