連関資料 :: 教育行政

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  • 教育行財政「教育行政の基本原理について述べよ。」
  • 「教育行政の基本原理について述べよ。」  教育行政とは、国や地方公共団体が実施する教育政策のことで、文科省・地方教育委員会が担当している。この教育行政の現在の基本原理は主として、法律主義、地方分権主義、分離独立主義、自主性尊重主義、中立性確保主義から成り立っており、述べていきたい。  1つ目は、法律主義についてである。この主義は、教育行政が法律に基づいて行われるということであり、実は深い意義を持っている。まず、法律に基づいて行われるということは、行政の恣意主義に対立するということである。当初は、行政が行政を行う者の思い付きや勝手な考えで行われる恣意主義で行われていた。次に、行政の法律主義は行政が「命令」と呼ばれる行政機関の定める法律によって行われる命令主義に対立するのである。命令主義は恣意主義より勝っているが、行政機関が勝手に法規を定めて行政を行うため、行政が行政機関の恣意に流れることは免れがたい。戦前わが国では、どちらかというと命令主義が行われていた。すなわち、天皇の定める「命令」(勅令)に基づいて教育行政が行われており、勅令主義による行政だった。教育行政は戦前、強度の命令主義によ
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  • 教育行政学 科目最終試験
  • 教育基本法の改正について「教育の自由」の視点から論じなさい。 2006年12月22日に公布された、教育基本法は「わが国と郷土を愛する」態度を養うことなど、国家主義・権威主義的傾向をもつ教育の目標を新たに盛り込んでいることをはじめとして、その内容と性格を大きく変更した。 「国民全体に対し責任を負って」が削除され、「この法律及び他の法律の定めるところにより
  • 佛教大学 科目最終試験 教育行政学 80点以上 合格 2010年度設題
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  • S 0107 教育行政学-2
  • 憲法では自由権として学問の自由を、社会権として教育を受ける権利を保障しており、 日本国憲法23条 学問の自由はこれを保障する。 日本国憲法第26条 1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 と定めている。 1、学問の自由について。  学問の自由を保障する規定は明治憲法にはなかった。学問は、真理を発見することを目的とするが、真理は政治やその他の権威によって利用されやすいものである。また、真理は既存の価値や考えに疑問を抱き、それを批判することによって発見されることが多いが、このように疑問を抱いたり、批判を行ったりすることは、時の権力者や社会一般から弾圧を加えられることが多かったのも歴史的事実である。地動説を唱えたガリレオに対しての迫害は有名である。このように、学問の自由は、特に時の権力者による干渉を受けやすいため、憲法では学問の自由を保障している。  学問の自由の内容は①学問研究の自由。②研究発表の自由。③教授の自由である。①は個人の内心にとどまる限り憲法19条と同様に絶対的な保障をうける。②は他人の人権・利益に関わるので憲法21条の一部として一定の制約を受けるものの、学問研究によって発見した研究結果を外部に表明できなければ、学問研究した意味がないため、尊重されている。そのため、学問の特殊性から特に侵害される危険が高いため23条であらためて保障している。また、裁判(最高裁判決、平成5年3月16日)で教科書検定について研究発表の自由を侵害するのではないかが争われたが、判決は教科書が研究発表を目的とするものではないとして憲法23条に違反しないとしている。③も他人の人権・利益に影響を与えるので②と同様一定の制約を受ける。ここで問題となるのが大学以下の高校、中学校、小学校などにおいても教師の教授の自由が保障されるかである。この点、高校、中学校、小学校などにおいては、大学と同様には保障されないというのが一般的である。昭和51年最高裁判例(昭和43 (あ)1614、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反事件。通称:旭川学テ事件)でも、普通教育においても一定範囲の教授の自由が保障されるべきであるが、児童・生徒の授業内容に対する批判能力、教師の影響、全国的に一定の水準の確保の要請などを考えれば、完全な教授の自由を認めることはできないとしている。つまり、高校までの教育においては、ある程度教育内容の自由は認めるものの、児童・生徒の教育を受ける機会の保証と、教育内容の水準を確保するため、国などの行政機関の介入を必要としている。 2、教育の自主性。 憲法26条では、教育を受ける権利と教育を受けさせる義務について定めているが、教育内容の決定権が誰にあるのかが争われることもある。学力テストを課すのが憲法26条に反するか争われた昭和51年の最高裁判所判例(昭和43 (あ)1614、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件。通称:旭川学テ事件)では国家教育権説、国民教育権説のいずれも極端かつ一方的であると否定し、教育権は国、親、教師のいずれにもあるとしている。教育権の具体的内容については1枚目の波線部のように法律に委任されているため、国をはじめとする行政機関の役割は学校教育法や教育基本法で定められている。 特に教育の自主性尊重のために、教育行政の独立について教育基本法第10条に「不当な支
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
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  • S0107 教育行政学ー1
  • 1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 レベルと 市町村 レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。事務局には 教育長 が1人置かれており教育長は教育委員も兼ねている。教育長とは、教育委員会の 事務 の執行責任者であり、教育委員会の委員長とは別の役職である。教育長については 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 「地方教育行政組織運営法」で規定され、教育長は、教育委員会におかれ(同第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条)とされている。教育委員会の 事務局 についての事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条)。このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、 教育公務員特例法 の第2条によって 教育公務員 であり、 一般職 の 地方公務員 として 服務規律 (守秘義務など)が適用されるとされている。横浜市の教育長に「ヤンキー先生」こと義家氏が就任したのは有名である。現在の教育委員会には予算権は無く、児童・生徒の 入学 や教員採用から、公立学校の管理運営の指導助言、 命令 監督 などを行う他に、 社会教育 ・学術 ・文化 などに関する事務を管理し、執行する。ちなみに、私立学校は教育委員会の管轄外にあり、横浜市の場合は私学宗教課という部署が管理している。 昭和61年に「教育行財政改革の基本方向」において、教育委員会の現状は次のように厳しく言及された。「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」この答申のなかで、教育委員会の改革の方向性として 教育委員の人選・研修。 市町村教育長の任期制・専任制。 苦情処理の責任体制の確立。 適格性を欠く教員への対応。 小規模市町村の事務処理体制のあり方 。 知事部局等との連携。 について提言している。そして、翌年には、臨教審の流れを受けて教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、 教育委員会の選任 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入) 教育委員会の運営 事務処理体制のあり方 地域住民の意向等の反映 首長部局との連携 等の項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い、教育委員会の運営や事務処理体制のあり方、地域住民の意向等の反映など、教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。 1996年(平成8年)からは、地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告にお
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
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