[過労死]
<問題の所在>
<行政の判断基準>
<認定基準通達までの経緯>
[過労自殺]
<問題の所在>
<行政の判断基準>
<認定基準通達までの経緯>
過労死・過労自殺
[過労死]
<問題の所在>
過重労働や職業性のストレスが誘因となって脳血管疾患や虚血性心疾患に罹患し、死亡するケースがある。これらのいわゆる作業関連疾患は、素因または基礎疾患(動脈硬化、動脈瘤など)が前提となって、これに年齢や血圧などの身体的条件、食生活、喫煙/飲酒などの生活習慣、精神的・身体的な負荷など様々な要因が重なることで発症することが多いため、どのような場合に業務上の認定がなされるかが問題となる。
<行政の判断基準>
平成13年12月12日の通達に依れば、
発症直前から前日までの間に発生状態を時間的及び場所的に明確にしうる異常な出来事に遭遇したこと
発症に近接した時期において特に過重な業務に就労したこと
発症前の長時間(六ヶ月)にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
のいずれかによる過重負荷を受けたことにより発症した脳・心疾患は、業務上疾病として労災補償の対象とされる。
過重性の評価に当たっては、労働時間、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境などについて評価項目が記されている。
特に長期間の...