連関資料 :: 介護保険制度について

資料:145件

  • 介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」
  •  「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」 1.介護保険制度成立の背景  現在わが国は、他国に例を見ないほどの急速なスピードで少子・高齢化が進んでいる。このままでは、2015年には、日本人の4人に1人以上が65歳以上となる。 少子高齢化とともに、核家族化もすすみ、農村での過疎化にも拍車をかけ、高齢者だけの世帯が増えている。また、介護者のほとんどが、家族や親族に頼っている現状では、その介護者の高齢化も懸念され、老々介護も珍しくない状況である。そのため、将来の老いに対する不安と深刻さが浮き彫りとなっていったのである。 このような状況は、改善されるどころか、更にすすみ、介護サービスの改善・拡充が叫ばれていた。しかし、当時の現状では、様々な問題点があり、特に、自らサービスを選択できないことが大きく、また、手続きも複雑であり、どこに相談していいのかさえ分からない状態であった。やっと相談窓口に行っても、たらいまわしにされるケースもあった。 そのため、本来受けたいサービスとは食い違うものがあった。更に、医療と保健、介護は別々のものと考えられていたのである。そのため、連携がとりにくくなっていた。  こういったことから医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるとともに多様で利用しやすい介護サービスが提供されることを目的とした介護保険制度が成立したのである。 2.介護保険の目的 (1)サービスの統合化  高齢者へのサービスは、老人福祉制度と老人医療制度から成り立っていた。従来は、この2つがそれぞれ独自のサービスを提供していた。  そこで介護保険制度では、福祉サービスと医療サービスの統合化を図り、共通の窓口でサービスの申請もできるようになった。これによって利用者は従来よりも少ない手続きで多くのサービスを受けられるとともに、医療と福祉それぞれの専門家の連携がとりやすくなり、より多様で柔軟な対応ができるようになった。 (2)措置制度から契約へ  従来の介護サービス提供の多くは行政が行う措置制度に基づいてなされていた。措置制度ではサービスを選択するのは行政であり、利用者は決められたサービスしか受けられなかった。  介護保険制度では利用者の自己決定を尊重するため、措置ではなく、利用者がサービス提供者と契約を結ぶ形になった。利用者は自分に合った介護サービスを自由に(要介護認定範囲内で)選べるようになった。そのため、サービスが気にいらなければ、契約を解除できるので、よりよいサービスを受けられることになり、サービス提供者側も、よりよいサービスが必要となり、介護サービスの向上にもつながった。 (3)国民全体で支える  以前の公的介護サービスは、そのほとんどが税金を財源としていた。そのため、少子高齢化がすすめば財源がなくなる可能性がでてきた。また、措置制度の下では、利用者の自己負担額に不公平な点があり、家計への負担が重過ぎるケースもあった。  介護保険は公的な保健制度であり、平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念である。財源を税金と保険料それぞれ二分の一ずつとることで確保している。 3.介護保険制度の理念  介護保険は、介護保険法第2条において「被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うもの」であるとされ、その基本理念として以下のような点が定められている。①「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われな
  • 介護保険制度の目的 理念について 制度導入の社会的背景
  • 550 販売中 2007/11/17
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  • 改正介護保険制度のポイントを整理し、あなたが考える課題について述べよ。
  • 平成18年の改正介護保険制度は、「制度の持続可能性」「明るく活力ある超高齢社会の構築」「社会保障の総合化」の3つの基本視点を踏まえて、具体的に5つの項目で制度改正が行われた。 Ⅰ.改正内容について 1.予防重視型システムへの転換  健康な高齢者が、出来る限り要支援・要介護状態にならないように、また急増した要支援者・要介護者が重度化しないよう新予防給付・地域支援事業の創設が行われた。新予防給付の創設によって「要支援2」が創設され「要支援1・2、要介護1~5」の7段階へと変更された。介護を要しない高齢者について、効果的な介護予防のサービスや要介護状態になった場合でも、自立した生活を継続出来るよう市町村が実施する
  • 介護 高齢者 地域 サービス 介護保険 福祉 制度 社会福祉 社会保障 介護予防 高齢化 課題
  • 550 販売中 2009/05/22
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  • 老人福祉論 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • 老人 高齢者 在宅福祉 介護保険制度
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 老人:在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べなさい
  • 「在宅福祉サビスの系と介護保制度について述べなさい。」 今日、高者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サビスである。これまでの施設中心介護から、超高社策として在宅福祉中心の介護へ換が推進されている。、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、①ホムヘルプ、②ショトステイ、③デイサビスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府、市町村の自の事業として施されてきた。 ①ホムヘルプサビス事業 ホムヘルプサビスは、市町村が直接又は社福祉協議等へ委託して、身上又は精神上の障害があって日常生活をむのに支障があるおおむね65以上の老人(65未であっても初老期認知症に該している者を含む)のいる家族が老人の介護サビスを必要とする場合に用いる。その利用者の家庭に訪問介護員(ホムヘルパ)を派遣し、入浴の介助、身の拭、洗等の身の介護サビス、調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除等の家事援助サビス、及びこれに付する相談助言を行い、日常生活を支援することを目的とするものである。 ②ショトステイ事業 居宅において、おおむね65以上の要介護老人を介護している者が病、出産、介護疲れ等の場合に代わって該たきり老人等を一時的に特別養護老人ホム等に保護し、介護者の負の減をる等、たきり老人等及び、その家庭の福祉の向上をることを目的として昭和53年度から事業が開始された。
  • 老人福祉 在宅福祉サービス 介護保険制度 ホームヘルプ ショートステイ デイサービス
  • 550 販売中 2007/12/05
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