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連関資料 :: 児童福祉

資料:239件

  • 児童 福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 ⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、 虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。 提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。 ⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。 生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気 や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
  • 児童の権利に関する条約 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
  • 閲覧(2,457)
  • 児童福祉2
  • 1、社会的養護  我が国では、保護されるべき子どもたちを守り育てるしくみとして社会的養護がある。社会的養護は、「施設養護」と「家庭的養護」に大きく分けて考えられる。「施設養護」は、児童養護施設や乳児院等があり、主に大舎制の集団養護を行っている。一方、「家庭的養護」には、里親や養子縁組などがある。これまでは、児童相談所から児童福祉施設へと措置される施設養護の流れが主流になっていた。しかし、近年の虐待問題の深刻化により、今までの集団養護では個別的な援助が難しくなっていた。そのため、少人数の大人が継続的に養育に関わる事ができる家庭的養護「里親制度」の必要性が見直されている。  2、里親制度について 里親制度とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、委託された里親が養育することである。里親制度では、里親を4種に分けている。「養育里親」は、原則満18歳まで児童を養育することが出来る。しかし、必要に応じて児童が20歳になるまで延長する事ができる。「親族里親」は、両親が養育できない場合(死亡や行方不明など)、児童の3親等以内の者が代わって養育をする。「短期
  • 児童福祉 里親 施設 養護
  • 550 販売中 2009/08/24
  • 閲覧(1,981)
  • 児童福祉施設について
  • 児童福祉施設について 児童福祉施設は、児童福祉等に適切な環境を提供し、養育・保護・訓練・及び育成等を中心にして児童の福祉を図る施設である。児童福祉施設は、行政機関による入所措置やサービスの実施決定を必要とする施設と、児童や保護者の自由意思により利用できる施設とに分けられ、措置施設は、更に入所型と通所型に分類できる。施設の種類及び設置目的は下記のとおりである。 助産施設 経済的理由により入院助産を受けることが出来ない妊産婦の入院助産施設である。 乳児院 乳児(必要であれば概ね2歳未満の幼児を含む)を入院させて、これを養育する。 母子生活支援施設 配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及
  • 児童福祉論
  • 550 販売中 2007/11/30
  • 閲覧(2,748)
  • 児童福祉
  •  近年児童相談所における虐待相談件数が増加している。その要因として虐待そのものが増加していること、マスコミによって虐待が取り上げられることで社会的関心が高まり、虐待の疑いがある段階で児童相談所に通告されるようになったことなどが考えられる。主たる虐待者は実母の場合が最も多く、平成17年度は全体の61.1%を占めている。少子化、核家族化が進み、弟妹の世話など子育ての経験がないまま親になってしまい、身近に子育てのよい手本や親を支える者がいない。母親中心の育児が続く中、女性の就労が一般化して育児と就労の両立が困難になったこと、都市化がすすみ、近隣の住民との関係も希薄なことが多くなったことなどから、社会から孤立し、育児ストレスや育児不安を抱え込んでいる状況が一般的となった。このような社会状況が親の孤独感、閉塞感などを生み出し、親のストレスを高め虐待へとエスカレートしてしまう。虐待を防止するには子育てを支援し、親の負担を軽減することが必要だ。2000年5月に成立した「児童虐待防止等に関する法律」(以下、「児童虐待防止法」)では、虐待の定義を明文化し、児童に対する虐待の禁止、親権の適切な行使、虐待の
  • 福祉 虐待 地域 保育 家族 都市 子育て 家庭 相談
  • 550 販売中 2007/11/09
  • 閲覧(2,190)
  • 児童福祉
  • 1、福祉事務所  福祉事務所とは、社会福祉法に定められた社会福祉行政の窓口機関である。都道府県、指定都市、特別区は義務設置、町村は任意設置とされている。市町村が一つだけ設置する場合は、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。都道府県に設置されている福祉事務所は福祉四法事務所である。福祉四法事務所とは、「生活保護法」「児童福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「知的障害者福祉法」に定められている業務を取り扱っている事務所である。一方、市町村は福祉六法事務所であり、上記四法に「身体障害者福祉法」「老人福祉法」が加わる。このように、福祉事務所は社会福祉全般の事業を担っており、現状では生活保護業務への比重が大きいとされている。職員には、福祉事務所長、指揮監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員が置かれている。現業員とその指導にあたる査察指導員には、社会福祉主事資格が必要となる。  ・業務内容  福祉事務所の児童福祉に関わる業務には、児童福祉法に基づく業務と、母子及び寡婦福祉法に基づく業務がある。実情の把握、相談、調査、連絡等の一般的な業務から、児童相談所で取り扱うケース以外の相談や指導
  • 児童福祉 保育 児童相談所 福祉
  • 550 販売中 2009/08/24
  • 閲覧(2,229)
  • 児童福祉の歴史
  • わが国最初の児童救済は、聖徳太子が設けた悲田院で、孤児・捨て子の救済に当てたとされる。江戸時代には、堕胎や間引き、捨て子などが行われたが、1767年に「間引き禁止令」が出された。 明治時代に入ると、1868年「堕胎禁止令」が布告され、1871年には「棄児養育米給与方」や「三子出産の貧困者への養育料給与方」が制定される。児童福祉施設では、1879年福田会育児院、1872年仁慈堂、1874年浦上養育院、1887年岡山孤児院(石井十次)1890年博愛社(小橋勝之助)などがあ
  • レポート 福祉学 児童福祉 歴史 感化院
  • 全体公開 2006/06/27
  • 閲覧(10,937)
  • 児童福祉
  • 平成18年7月5日に2歳7ヶ月の幼児が親からの虐待により死亡するという痛ましい事件が発生した。この事例は、中央子ども家庭相談センターおよび高島市が以前から支援を行っていたが、結果的に本児の命を守ることができなかった。 事例の概要 ①事例の概要  ・平成15年11月に本児出生。この1年ほど前から、子ども家庭相談センターと新旭町   は、姉に対する虐待(の恐れ)があると判断して、支援を行っていた。 ・本児出生の前後、姉を乳児院へ入所措置。  ・平成16年1月から平成18年5月まで、本児を乳児院へ入所措置。  ・平成17年8月頃から実母が本児の引取りを希望。同年9月から平成18年4月まで、   家庭への8回の外泊を実施。  ・平成17年10月に実母が養父と結婚。養父は同時に本児と養子縁組。  ・平成18年5月、本児の乳児院の入所措置を廃止。本児は家庭引取り。その後、電話連   絡や家庭訪問を行うも、本児には会えず。  ・平成18年7月5日午前7時20分頃、病院から高島警察署に対し、「本児が心肺停止状   態にある。」と通報。その後、死亡が確認される。死因は頭部熱傷の化膿部位からの感   染
  • 福祉 子ども 家庭 家族 児童 虐待 児童福祉 児童虐待 課題 結婚
  • 770 販売中 2009/09/21
  • 閲覧(2,006)
  • 児童福祉(虐待)
  • 児童福祉 課題.児童虐待の現状と被虐待児童のための福祉サービス、施策、法律について述べなさい。 今日、虐待についてのニュースを聞かない日がないくらい様々な場所で児童虐待が行われている悲しい現状がある。世間でも虐待について様々取り上げられているが実際、児童虐待とはどのような事をいうのだろうか。平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行(平成16年4月一部改正、10月施行)された。 この法律の第2条に次の通り4種類の虐待行為が定義されている。 1.身体的虐待→児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること。 2.性的虐待→児童にわいせつな行為をすること、させること 3.ネグレスト→著しい減食、長時間の放置、保護者の監護を怠ること 4.心理的虐待→児童に著しい心理的外傷を 与える言動を行うこと 平成18年厚生労働省による児童虐待相談の統計によれば身体的虐待が41.2%と一番多く、次にネグレクトが38.5%と続くがこの4つ種類の単独ではなく重複していることも少なくない。 児童虐待相談処理件数は平成2年度には全国で1,101件であったが、平成19年度には4万639件と急増を続けている。虐
  • 福祉 虐待 子ども 児童 心理 法律 児童虐待 幼児 児童福祉 問題
  • 550 販売中 2009/09/21
  • 閲覧(4,153)
  • 児童福祉 レポート
  • 最近心無き親が幼い児童を危険に曝し、おいては死に追いやる悲しい事件が毎日のように起きている。 平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなり対処できる範囲や権限が拡大・再整備された。  まず、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。  次に、児童の保護が行われた場合、今までは保護者との分離期間を定めていなか
  • 児童福祉 社会福祉士 レポート
  • 全体公開 2008/10/27
  • 閲覧(5,216)
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