連関資料 :: 民法3 第2課題

資料:21件

  • 民法32課題2016
  • Cでした。 (1)特定物ドグマとは、双務契約における特定物の給付において、現状での引渡しを行う責任(民法483条)およびそれまでの善管注意義務(同400条)を果たせば、契約債務不履行に基づく完全履行請求権を問わないとする考え方である。しかしそれでは双務契約における当事者間の対価的不均衡、ひいては有償契約における善意の取引の保護に欠けるとして、売主の瑕疵担保責任(同570条)を特別に規定したと考えるのが法定責任説である。一方で、契約責任説は、契約の趣旨は隠れた瑕疵のない物の引渡しであるから、買主には可能な限りの履行を求める完全履行請求権があり、瑕疵担保責任はこれを債務不
  • 中央大学 民法 債権総論
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