資料:306件
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日本国憲法第九条
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日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。
今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。
明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
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レポート
法学
九条
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日本国憲法
平和
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550 販売中 2005/12/21
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日本国憲法における労働基本権とは
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日本国憲法では、基本的人権の保障を柱の一つとしているが、基本的人権のうち、労働者の権利を保障しているのが、労働基本権である。労働基本権とは、労働者が生存確保のために認められている権利のことで、労働条件・労働環境の促進、または維持を求める行為に係わる基本的権利のことである。権利の具体的内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を結成・加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行なう権利、合法的に争議を行なう権利などである。実際にどのような権利が保障されているかは、国や地域によって様々であるが、国によっては、労働基本権を認めない国や著しく制限している国などもある。
労働三権とは、日本国憲法二十七条の勤労権、および憲法二十八条の労働三権を合わせて、そう呼んでいる。本来、人間は互いに対等であるため、労働者と使用者も対等な立場で労働条件について、交渉・決定できるはずである。労働者が人間らしい生活を求め、労働条件について、使用者と実質的にも対等な立場に立って交渉できるようにするために認められた労働者の権利が、いわゆる、労働三権である。勤労権は、「すべて国民は、勤
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政治学
基本的人権
労働三権
労働法日本国憲法
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日本国憲法レポート Z1001
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法の下の平等について
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
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憲法
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社会
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問題
合格レポート
佛教大学通信教育学部
日本国憲法
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日本国憲法第九条の研究
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日本国憲法第九条の研究
日本国憲法の歴史的視点からの研究に限定し、研究史をまとめてみたいと思う。
まず制定過程に関しては、政府側の当事者の佐藤達夫の研究書『日本国憲法成立史』第一巻、二巻(有斐閣、1962年・64年)、著者没後に砂糖功が補訂をつけた第三巻、四巻(有斐閣、94年)や、古関彰一『新憲法の誕生』(中央公論社、1994年)が全過程を扱っている。
GHQ側で中心的役割を果したラウエルの文書を翻訳し、解説をつけたのが、高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著『日本国憲法制定の過程』Ⅰ・Ⅱ(有斐閣、1972年)である。
つぎに憲法制定過程においてGHQによる「押しつけ」があったか否かが、改憲論とも関わり、最大の争点になった。「押しつけ」の立場からは、江藤淳『1946年憲法―その拘束』(文藝春秋、1980年)、西修『日本国憲法の誕生を検証する』(学陽書房、1986年)などがその代表的研究である。しかし、GHQ案の政府への手交、日本案の協議などの場面で手続的押しつけがあった事実は、もはや争いはなく、最近はむしろ制定過程の全体像、あるいは他の側面の実証研究に移っている。
平和主義をうたった憲
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日本国憲法 九条の問題点
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日本国憲法九条の問題点
日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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