資料:145件
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
在宅福祉サービスや介護保険制度は、現在では老人福祉対策の中核になっていると言っても良いだろう。このレポートではその「在宅福祉サービス」の概念や具体的な制度の体系。また介護保険の現状や今後の課題について順に述べていきたい。
1在宅福祉サービス
①在宅福祉サービスの概念
以前の老人福祉対策は、どちらかというと施設対策中心に進められてきた。しかし、高齢者の多くは、老後も住み慣れた家庭や地域で家族とともに暮らしていく事を望んでいる。これは人間が人間らしく生きていくうえで当然の権利とも言えるだろう。老人福祉対策を進めるうえにおいては、寝たきり老人等の在宅での生活を支援していく事が必要となった。
そのため、政府は平成11年には「ゴールドプラン21」を策定し、高齢者福祉施策のいっそうの充実を図った。基本的なプランは「明るく活力ある高齢化社会の実現」であり、具体的な施策については「多くの高齢者の希望に応え、可能な限り在宅で自立した日常生活が営めるよう、在宅サービスを重視する」「訪問介護員などの在宅サービスを担う人材の養成確保を図る」などの方向性が示されている。
②在宅福祉
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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1. 在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは社会福祉対象者を居宅において援助する為の各種のサービスである。在宅福祉サービスとは、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り、自宅で今までどおりの生活スタイルで過ごしていく為のサービスである。法律で市町村が責任を持つものと社会福祉協議会独自に行うものがある。
具体的には在宅三本柱と呼ばれるホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスを中心に整備拡充が図られている。
またサービスがどこで創出され、どこで利用されるかによって、通所型、訪問型、宅配型の三種類に分けることもできる。通所型は利用者がサービスの提供される場所まで出向いてサービスを利用するものであり、デイサービスはその代表例である。訪問型は利用者は居宅にいてサービスの提供者が利用者の所に出向いて行われるもので、ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスなどがこの代表例である。宅配型は利用者は居宅にいて、利用者とは別の場所でサービスがパッケージ化され、それが利用者のところに届けられるという形態であり、食事を一箇所で調理し、それを弁当にして各利用者の居宅に届けるという形の給食サービスはその代表例である。
上記のサービス以外にも福祉用具や日常生活用具の給付なども在宅福祉サービスに位置づけられる。
また通所施設やその他の目的地までの外出サービスなどの移送そのものを目的とした介護タクシーを代表としたサービスや、在宅介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、レスパイトケア、健康管理など高齢者の介護に当たっている人に対するサービスなどもあげられる。
2. 介護保険制度の概要
わが国において急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者も急速に増加している
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
介護保険制度とは、利用者の選択により、保険・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みを創設したものであり、そのために、日本に初めて本格的な介護支援サービス(ケアマネジメント)の仕組みを制度的に位置付けたものであり、2000年の4月にスタートした介護保険制度は、5年後に見直しの制度が位置付けられた。そして2006年に見直しがされ、サービスの見直しや痴呆の名称変更などがおこなわれた。
在宅福祉サービスとは、住みなれた地域社会や我が家での在宅生活を維持する為に、日常生活の援助を必要とする障害者や高齢者などに対して提供される、自治体の市町村が中心となり実施提供される各種の福祉サービスのことである。
これまでの在宅三本柱とは、ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービスを中心にして整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどを利用しなくても在宅で受ける事ができるサービスを活用し、家庭を基盤とした地域社会での生活継続ができるような様々な条件を整備していくものだ。この3つの基本サービスの他に、福祉用具の給付や配食のサービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護のサービスのさらなる充実が期待されている。また、地域における高齢者に関わるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが区市町村に設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上に発生する問題や相談など緊急時に対応する窓口としての役割を担うようになった。
高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が制定されてから、2000年に至るまでわが国の高齢者に関する保健医療福祉サービス整備の基本的な方向性が明らかにされてきた。そして、1990年の老人福祉法及び老人保健法の改正によって、1993年の4月から老人保健福祉計画が各市町村及び、各都道府県ごとに策定されることが義務付けとなった。また、ゴールドプランは、1994年12月に見直しが行われ、新ゴールドプランとして新しい整備計画が立てられたが、計画期間終了に伴い、1999年には、今後5か年の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)が策定されて、翌年度から推進されていった。
在宅で生活をしている高齢者の居住形態としては、独居や夫婦のみ、三世代での生活世帯など多様な形態をとっている。また、親族や友人、知人との密接な関係が維持継続されている場合があれば、逆に社会に出る機会が薄れた事により孤立的生活を余儀なくされている両極端な場合がある。居住についても、一戸建て住宅や借家居住者、アパートなど集合住宅など居住タイプも多様化している。また、経済的にも貧富の差は大きく、身体状態や精神状況についても若い時期と変わらない健康度を維持して完全自立をしている人から、継続的な介護を必要とする人まで様々であり、これは個人間だけではなく地域間でも格差としてあらわれている。このように、施設サービスを受けている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
こういった在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態については、ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、通所施設やその他の目的地までの外出や通院に付き添うなどのサービス、家族介護者の相談にのったり、介護技術指導や休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
2000年4月
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
1.はじめに
福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。
2.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。
在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
1.在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。
①ホームヘルプサービス(訪問介護)
ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。
②ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
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介護保険制度の社会的な意義や内容について
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現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。
介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。
介護保険制度の概要は以下の通りである。
①保険者
保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
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介護保険制度
意義
内容
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」
わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。
<介護保険制度について>
介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。
1.介護保険制度創設の目的
介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。
2.介護保険の保険者と被保険者
介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。
3.要介護認定の流れと区分
介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。
要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。
4.保険料と保険給付の種類
介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。
保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。
5.居宅サービスと施設サービスの種類
居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。
施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。
6.改正介護保険のポイント
介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。
7.介護保険の制度の問題点・課題
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