「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」
1947年、敗戦した日本はGHQの指導のもと、日本国憲法を施行した。憲法には「国民主義」「平和主義」「基本的人権の尊重」の三大原則があり、第14条には「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われた。
戦前、制度としての身分制度はなくなったが、被差別部落の人々に対する社会的な排除は残り続け、そういった差別を解決すべき問題として言及されることがない社会のままだった。そんな中、日本国憲法において「社会的関係において、差別されない」と明記されたことは、国としてこの差別問題に取り組もうと動き出した第一歩だといえる。ここで注目すべきなのが、条文中に「すべての国民」と限定していることで、在日朝鮮人や、台湾人への扱いに関しては、国民として認めていないのである。つまり戦後の民主主義も差別的・排外的な視点を持ったままの出発であったといえる。戦前の日本において被差別部落の地位向...