連関資料 :: 海商法

資料:19件

  • 保険商法論述回答
  • 責任開始条項 保険料の適時の支払を確保し、保険制度を円滑に運営できるようにするために、各種の保険条約において、保険者の責任を保険料の支払にかからしめているものが多い。これは保険約款における責任開始条項といい、その適法性については異論はないが、責任開始条項がある保険契約において、保険者が保険契約者の保険料不払を理由として保険契約を解除した場合、保険者は契約解除の時までの既経過保険料を請求できるか否かについては、学説によると見解も違う。学説の多数は、責任開始条項説に従っている。この見解によると、約款の規定は、保険料の支払があるまでは保険者の責任は開始しない旨を定めた規定であると解され、従って、保険料の不払を理由とする契約の解除は保険者の責任開始の解除となり、解除は溯及効を生じ、契約も溯及的に消滅し、保険者は既経過保険料を取得できないということになる。しかし、約款の規定を、保険料の支払があるまでは保険者の責任が開始しない趣旨に解すると、保険料支払遅滞の場合、遅滞期間だけ保険期間が短縮されるか、保険期間の終期が先に延びることになるかのいずれかである。そして、前者であるとすると、
  • 保険 経済 契約 利益 責任 商法 事故 建築 理論 坂口光男
  • 550 販売中 2010/01/19
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  • 商法-02_(20 条の 2)
  • 海商法 国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。 --------------------- はじめに 国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本 邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。 このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問 題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、 19842月14日に発効している。 わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海 運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
  • 海商法 国際海上物品運送法 ハーグ・ルール ウィスビー・ルール ウィスビー ハーグ 国際海上物品運送法 20 条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 商法-01_(船荷証券所持人)
  • 海商法 外船舶において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任に ついて論じなさい。 --------------------- はじめに 海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取った と同様の状態で荷受人・船荷証券の所持人(荷主)に引渡す義務がある。また、船荷証券が発行さ れたときは、これと引換えでなければ運送品の引渡しを請求できない(商766条、国際海運10条)。 これを船荷証券の受戻証券性という。しかし、海運業界の実務慣習では、荷受人の便宜を計るた めに、荷受人の取引銀行を連帯保証人とする保証状を差し出させて船荷証券と引き換えることな く運送品を引き渡すことが多い。これを保証渡という。このような実務慣習は、荷受人が船荷証券 を入手できないために商機を逸する不便、不都合を回避し、運送人も運賃の回収が遅れかつ滞 貨を生じ、荷受人も運送品を転売先に交付して回収した代金で荷為替の支払いができなくなり船 荷証券を銀行から取得できないことにもなる不利益を回避するために行われている。この保証渡 の商慣習の適法性は判例によ
  • 海商法 外船舶 船荷証券所持人 損害賠償責任 海上運送人
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