資料:50件
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障害児へのムーブメント教育の活用について述べよ
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「障害児へのムーブメント教育の活用について述べよ。」
障害のある子供にムーブメント教育をする際、その子供がどの程度の障害があるのかを把握し、程度に応じた方法で行う必要がある。指導者は障害の程度に応じ、到達点を設定して行う必要がある。発達レベルを「乳幼児期レベル」、「2~4歳レベル」、「5~6歳レベル」に分けて、障害のある子供に対するムーブメント教育についてまとめる。
「乳幼児期レベル」
乳幼児期レベルの子供は重度の障害があり、順調に発達して行く為には、基礎にあたる身体意識を習得している必要がある。自分の身体についての知識を習得させる必要があるのだ。身体を知ることは、機能をはじめ、全体的な発達を促進させることに繋がるので重要なことである。この時期に習得させるべきポイントが幾つかある。それぞれの目的に合わせたムーブメント教育についてまとめる。
1)基礎的な身体意識を育てる
まずは基礎の部分なので多くの刺激を与える、刺激を与え易い環境を作るのが良いであろう。動かすと音が鳴るもの、液体、粉状のもの等様々な物に触れる機会を作ること。また、傾斜・トンネル等を作って転がる・くぐる等の動作を促す声掛けを行う。遊びながら行える環境を用意する事が大事である。
2)首の力を強くする
子供の目の前で好きな物、又は光る物を揺らしながら名前を呼ぶ等して注意を引き、頭を上げさせる。その際、腹ばいの状態で行うと、より首が鍛えられて良い。首がすわると視野も広がり、座位の安定にも繋がって来る。
3)寝返りをする
寝返りとは、子供にとって最初の自力での移動である。これは身体のゆさぶり感覚、触感覚が経験出来、動作が初めて形となって表れ、達成感を得る事であり、その後の運動に大きな影響を及ぼす事であろう。これを促すには、布団の上に子供を仰向けに寝かせ、徐々に引っ張り上げ、腹ばいになる運動を助長するのである。仰向けから腹ばいになる動作が出来たら、逆の運動、又は繰り返し動作が出来るように促したら良いだろう。
4)安定した座位を維持する
安定した座位とは、本人、又は他人の支え無しに座位が確保出来る事であり、その姿勢のままである程度の動作が出来る状態を指す。ムーブメント活動として、子供を水平に抱え、高くしたり、低くしたり、斜めにしたりしてバランス感覚を養って行く。又は、足を伸ばした状態で座らせて、前後左右から押す等の刺激を与えて、バランスを崩させて状態の確保・立て直しをさせる事を狙ったものである。
「2~4歳レベル」
人間の発達の中で、3歳という時期は重要な区切りとなっている。この頃までに歩く、走る、投げる、飛ぶ等の運動がある程度可能になり、視覚も著しく発達しているのである。より高い発達に進む為には、これらの基礎能力が身に付いている必要がある。その点を踏まえて、ムーブメント教育を進めて行く必要がある。幾つかポイントに分けてまとめる。
a)身体意識を育てる
2~4歳レベルの中・軽度障害がある児童に対してムーブメント教育を行う場合、ただ運動するだけでなく、想像性を掻き立てるような工夫をするとより一層の効果が得られる事が多い。ロボットの様にぎこちなく歩く、ヘリコプターの気分になって手を広げて走る、犬の様に四つ這いなる、カニになって横歩きをする等、指導者がお手本を見せる等して上手に促していったら良いであろう。
b)目と手の協応
ボール遊び、輪投げ、お手玉等、視覚を重要視する運動が幾つかある。目で動くもの・場所を正確に捉えて、それに合わせて手を動かす為、目と手の協応動作が必要なのである。これは運動以外でも、
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ムーブメント
障害児
時期
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障害児教育方法 第2設題
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「テキスト第Ⅴ章「障害児の発達特性と教育法」から障害種別の2つをえらび、それぞれの教育法のあり方をまとめなさい。」
「障害児の発達特性と教育法」から言語障害と情緒障害について、教育のあり方を考えてみたいと思う。
言語障害教育は、治療教育の性格を持ち、言語障害があると、学習や生活に2次的な障害をきたすことが多いので、教科教育と並行して言語障害に対する治療教育を実施する必要性があると言える。
人間生活における言語の占める重要な位置を考えるとき、言語障害教育の意義は極めて多いということがいえるのではないだろうか。比較的早期からの特別な支援活動が行われる場合、言語聴覚士がいる医療機関や障害児の専門機関としての通所施設、各種相談機関などであり、その後、専門的な指導が行われ、指導にあたっては、個々の子供の状況が一人ひとり違うために、指導目標の立て方も短期的なものと長期的なものとうまく組みあわせて、綿密な計画が不可欠であると言える。
それでは具体的に、「構音障害」「音声障害」「吃音」「言語発達遅滞」「脳性まひを伴う言語障害」「口蓋裂にともなう言語障害」「聴覚障害にともなう言語障害」「失語症」等の言語障害に教育方法を見てみよう。
構音障害は、基本的に語音に注目したことばを聞くことを中心とした治療と構音操作そのものを教えることを中心とした治療に分けられ、治療としては構音の検査、障害音の種別、音声の学的分析、評価、構音指導の順に設定され、初期には、母音、二重母音は長く引かせ、広く開いて、明瞭に発音させるように注意し、子音にあたっては、音韻として徹底的指導を行い、その音韻が初めに出る語の中で行い、それができると、音韻が終わりに出る語の中で行い、更にその音韻が語中に出る語の中で行い、それが終われば、句の中、文の中、表現の中、早口言葉の中でと順を追って指導を続けるのがよいとされている。
音声障害は治療法として、薬剤治療、手術治療、声の安静、発声指導療法があり、発声指導療法は咽頭に負担
がかかる発声の習慣などの治療として行われ、声の衛生を基本にしたもので、声に対する認識、無理のない発声を日常生活のマナーとして習慣つけるものであるが、声域の問題や聞き手の態度等も考慮しなければいけないという点もある。
吃音は、治療方法としては、吃音児に直接働きかけるものと、養育者を中心とする間接的なものがあり、直接的な働きかけには、心理療法、言語療法、身体的リラクゼーションを目的としたもの、それらを併用したものがあり、コミュニケーションの問題であるので、相手としての関係の考え方、接し方などが教育のあり方を考える上では、影響が大きいと言える。
言語発達遅滞は、言葉をおしえるということよりも育てるということに重点を置くべきであり、指導に要求されることは、子供の発達に関する十分な知識を持つこと、教師が子供ひとりひとりの持つ問題に応じて目標を設定し、達成に必要な指導の段階別目的を設定することであり、学校と家庭における指導的役割を確認し、自分の能力や長所を利用して学ぶという大前提に立ち、指導を進めることが重要である。
脳性まひを伴う言語障害は、早期に訓練が始められ、「反射を誘発しない扱い方をする」「子供の経験の言語化」「コミュニケーションの確立」「発声の活発化」「CSS」「脱感作療法の適用」などが行われる。
口蓋裂にともなう言語障害は、生まれた直後から計画的に心身の発達段階に応じて医学的、言語病理的な処理が実施され、言語治療としては、術後の言語管理としての経過観察と構音の改善にわけられる。
聴
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障害児教育方法
第2設題
佛教大学
通信教育
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障害児教育課程 第1設題
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「平成11年3月の学習指導要領改訂により改められた、指導領域『自立活動』について、その改定意図と見直し内容について説明せよ。」
今回の盲・聾・養護学校学習指導要領の改訂においては、大きな柱として、①障害の重度・重複化への対応、②早期からの適切な対応、③自立を目指した職業教育の充実、④交流教育の充実が揚げられている。
特に、障害の重度・重複化への対応においては、従来の「養護・訓練」が「自立活動」に改められた。その改定のポイントを大きく4つ揚げると、
(1)名称については、個々の幼児児童生徒の実態に対 応した活動であることや自立を目指した主体的な 活動であることなどを一層明確にする観点から 「自立活動」と改める。
(2)目標については、個々の幼児児童生徒が自立を目 指し、障害に基づく種々の困難を改善・克服する ための主体的な活動として位置付けられた。また、 「自立活動」は教育活動全体を通じた指導になる ようにする。
(3)平成元年版の幼稚部における養護・訓練のねらい や内容などについては、幼稚部の領域の示し方に 合わせて、小学部、中学部及び高等部とは異なっ た示し方となっているが、指導の一貫性を考慮し、 これらと同一の示し方とする。
(4)内容については、近年の幼児児童生徒の障害の状 態の多様化に対応して、適切かつ効果的な指導を 進めるため、具体的な指導事項を選定する際の観 点がより明確になるよう、区分の名称については、
A「身体の健康」→「健康の保持」
B「心理的適応」→「心理的安定」
C「環境の認知」→「環境の把握」
D「運動・動作」→「身体の動き」
E「意思の伝達」→「コミュニケーション」
と改め、具体的項目の内容についても同様の趣旨から22項目に改める。
これらの改定に伴い、盲・聾・養護学校における指導の充実を図るために、自立活動の指導にあたっては個々の指導計画を作成し、個々の児童生徒の実態に即したよりきめ細かい指導が求められている。
次にここからは(4)で示したAからEの「自立活動」の内容や各項目について細かくみていこうと思う。
A「健康の保持」(4項目)
1.生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
2.病気の状態の理解や生活管理に関すること。
3.損傷の状態の理解と養護に関すること。
4.健康状態の維持・改善に関すること。
今回の改定に伴って、日常生活における適切な健康の自己管理が出来るように内容の改善が図られ、近年、障害の重度化にしがって、生命の維持そのものが教育の課題となってきている現状で、幼児児童生徒の生命を守り、健康の状態を保つことが、教育する上での基盤といえる。これらの健康への配慮や改善を通じて、様々な面の発達を促したり、指導の重要な目標となったりする可能性もある。
B「心理的な安定」(4項目)
1.情緒の安定に関すること。
2.対人関係の形成の基礎に関すること。
3.状況の変化への適切な対応に関すること。
4.障害に基づく種々の困難な改善・克服する意欲の向 上に関すること。
項目では、「心身の障害や環境に基づく心理的な不適応に関すること」が、「情緒の安定に関すること」と「状況の変化への適切な対応に関すること」の2つになり、その結果、分かり易い表現で、具体的にイメージし,学習内容が考えられるようになった。
C「環境の把握」(4項目)
1.保有する感覚の活用に関すること。
2.感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
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障害児教育課程
第1設題
佛教大学
通信教育
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障害児教育原論 第2設題
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「戦後日本の知的障害教育を概観し、特に「交流・統合教育」が提唱・実践されるようになった背景について考察せよ。」
交流教育が唱えられ、実践されるようになったのは1960年代中頃以降であり、その後、多様な形態で展開されてきた。それにはヨーロッパやアメリカなど諸外国の影響が大きいが何よりも日本における障害児教育の実践的成果のひとつの課題としての交流教育へのアプローチであった。
障害児教育の中でも、戦後すぐに義務制度を始めたのは視覚・聴覚障害児の教育であり、養護学校教育においてはそれよりも遅く、昭和54年に義務制が実施された。
それまでの交流教育は比較的軽度な障害児対象だったものが、義務制度により障害児の重度重複化と多様化による実践が広がりを見せ、それは障害児教育のあり方という根本的な問題に発展し、健常児との交流の教育意義が、ごく限られた軽度の障害児のみならず、全ての障害児に対しても大きな実践的課題として拡大した。
また、小・中学校では平成5年度から「通級による指導」が制度化され現在、健常児のクラスに原則として在籍し、教育を受ける新しい指導形態による「交流(統合)教育」も制度化され現在の教育制度の中での交流教育のあり方は実に多様なものになっており、学校や学級の条件はもとより、何より障害児一人ひとりの固有の条件もあり、指導形態による分類も非常に困難な状態になっている。
交流教育を困難なものにする原因として他に、1960年代から昭和54年度の養護学校義務制に伴い、作られていった養護学校の新設・増設が物理的、地理的にも郊外へそして、地域の中心地より離れていったことが、地域における交流教育の実践を難しくさせ、地域住民との交流、相互理解の不十分な要因となったことは否めないのである。
また、小・中学校における特殊学級においても、必ずしも障害児教育担当の適任者が配置されているとは言えない状態があったり、障害への専門性と特殊性に重きを置くあまり同じ施設内にありながら、健常児との交流関係が希薄となり、そのことで教師集団全体への障害児教育についての理解・関心が深まらず、学校全体で教師、児童・生徒が一丸となって交流していこうという環境がなかなか出来辛い厳しい状況の中で、地道な交流教育の実践を積み重ねていく中で、その重要性については普通学級担任にも普及していった。
この様な実践の成果を背景にしながら、昭和44年、答申「特殊教育の基本的な施策のあり方について」の中で、重要な柱のひとつとして「普通児とともに教育を受ける機会を多くすること」をあげ、「心身障害児に対する教育はその能力、特性などに応じて特殊な教育的配慮のもとに行なわれるものであるが、普通児とともに生活し、教育を受けることによって人間形成、社会適応、学習活動などの種々の面において教育効果がさらに高められることにかんがみ、心身障害児の個々の状態に応じて可能な限り普通児とともに教育を受ける機会を多くし、普通児の教育からことさら遊離しないようにする必要がある。」と述べている。
1974年日本教職員組合の委嘱で発足した教育制度検討委員会の最終報告書「日本の教育改革を求めて」の中で「すべての障害者の発達をどう保障するか」の基本原則として4つあげているが、その中の「普通教育と共同教育の原則」については「障害者の人間的・全面的発達、その社会性の発達、いわゆる『普通者』との人間交流と連帯を育てるためには、可能な限り『普通者』とともに生活し、ともに学ぶことが重要であり、その障害を受けている機能の回復や代替機能によるコミュニケー
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障害児教育原論
第2設題
佛教大学
通信教育
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障害児教育原論 第1設題
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「就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。」
日本において、「特殊教育」という考え方を基本に整備されてきた背景には、歴史的に障害児は健常児から分離した場を作りるということがあったと言えるにではないだろうか。
実際の就学指導を行うのは都道府県や市町村の教育委員会の委嘱によって構成される医師や学校代表、ところによっては障害乳幼児の保育・療育施設の代表や心理専門家などの専門家を加えた就学指導委員会である。
就学指導委員会は検査や報告などをもとに、相対的に障害の重い子どもは盲・聾・養護学校である。
また相対的に軽い子どもは障害児学級という機械的な判断がなされえている。
これまで、学校教育法第22条の3に示される「判断基準」に基づき「重い」「軽い」が決められてきた。
例えば、盲者では両眼の視力が0.1未満のもの、聾者は聴力レベルが100デシベル以上のもの、知的障害においては「遅滞の程度が中度以上のもの(IQ20~50)」といったように障害の程度の応じた明確な規定があった。 しかし、国際障害者年(1981)に国連から打ち出した「可能な限り障害児を通常学校に統合する」という趣旨が提起された。
さらに、1993年12月に国連総会では「政府は、障害をもつ子ども・青年・成人の、統合された環境での初等、中等、高等教育の機会均等の原則を認識すべきである」とする「インクルージョン(統合教育)」という理念の原則が採択されて世界の潮流となった。
日本においても、2003年3月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」の報告が出され、「従来の特殊教育の対象の障害だけではなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う」との報告が出された。
「特別支援教育」とは、これまでの障害の程度に応じ、特別の場で健常児からは分離して指導を行う「特殊教育」である。
その為に、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応えようとするものであり、教育観そのものの転換を促すものである。
それらのことから、障害の軽重の基準のみで教育の場を決めるのではなく、障害者のニーズと環境によって出来るだけ統合教育の理念を具現化する緩和策が示されたと言える。
通常学級にて学ぶ障害児である「認定就学者」の条件は主に「学習を支援する学習機器が用意されていること」「障害に配慮した施設面の整備」「専門性の高い教員の配置」「本人や保護者の希望があること」「受け入れる小・中学校の受け入れ態勢があること」の5点を総合的に判断し、市町村教育委員会は「認定就学者」を認めることができるとされている。
どんな風に、本人や保護者の希望があっても、条件整備が整っていなくては受け入れることは、決して出来ない。
具体的には、「認定就学者」を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を障害の種別ごと考えるとすれば、以下のようになる。
視覚障害の場合は、早期の段階から専門的な教育体制と教育機器の整備が求められ、特に通常学級で学ぶ弱視児には、拡大文字で印刷された教科書や、明視スタンドといった機器が必要である。
聴覚障害の場合は、聴覚障害児の指導には、大きく純粋口話法と手話法の2法があり、口話法は相手の唇の動きを見て話し言葉を理解し、聴覚障害児自身も音声言語で発語・発話するという
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障害児教育原論
第1設題
佛教大学
通信教育
- 550 販売中 2008/07/06
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障害児教育概論2 1・2単位セット
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明星大学 PA2150 障害児教育概論2 1・2単位セット 合格済み 2016~2018年対応 参考になさってください
●1単位目
1. 知的障害の定義と分類、病理型のダウン症児と生理型の軽度知的障害児の特性と配慮事項に関し、述べよ
2. 教育におけるアセスメントの重要性、教育的指導への生かし方に関し、具体例をあげて述べよ
●2単位目
1. LD,ADHD、自閉症スペクトラム障害の各特性と教育的支援の方法に関し、概説せよ
2.卒業後の就労支援、高等教育支援、生涯学習支援の現状と課題に関し、概説せよ
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明星大学
2016
2017
日本
障害
情報
小学校
企業
発達
社会
教職
学校
心理
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障害児教育概論1 1・2単位セット
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明星大学 PA2140 障害児教育概論1 1・2単位セット 合格済み
2016~2018年対応。 参考になさってください
●1単位目
1. 特別支援教育の成立過程、学校システムの概要に関し概説せよ
2.視覚障害児、聴覚障害児の各特性と教育課程、指導の方法に関し概説せよ
●2単位目
1.肢体不自由児、病弱虚弱児の各特性と教育課程、指導の方法に関し概説せよ
2. インクルーシブ教育と合理的配慮、障害理解教育の必要性に関し概説せよ
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明星大学
2016
2017
環境
日本
学校
障害
情報
コミュニケーション
社会
発達
支援
指導
- 550 販売中 2017/04/27
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障害児教育方法 第1設題
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「子どもの発達や障害の種別・程度とかかわって、障害児の統合教育と特別の配慮の関係はどのように構想されるか、まとめなさい。」
統合教育とは、integrated educationという用語であり、我が国ではまだその概要規定において評価が分かれ、いくつかの見方の違いがある。
マスコミ等による「統合教育」の使い方は、「インテグレーション」を就学形態のみに限定して問題にしている。
障害のある子を通常の学級で学ばせること、つまり、「インテグレーション」のなかでも「場の統合」をのみ強調している。
「共に学び育ちあう教育」を押し進める多様な教育的統合(ほかに交流教育等)のうちのひとつであり、「場の統合」は「インテグレーション」の目指す「統合教育」とは、違っている。
1982年国連総会で採択された行動計画に意義が表現されている。「障害者の教育はできる限り一般の教育制度の中で行われるべきである。」とする行動計画は、
(1)個人化すること
(2)地域でうけられること
(3)統合的であること
(4)選択できること
を教育サービスの基準としている。
藤森善正(1984)によれば、行動計画は「すべての障害児に年齢や程度に関係なく健常時と同等の教育の保障をすることを目指し、多様な教育の機会を地域に設け、そのなかから必要かつ適切な教育の機会をせんたくできるようにしようとするもの」であり、「通常の教育への接近の形式的な形態にのみインテグレーションをもとめようとするなら、それは教育上のインテグレーションについて皮相な理解といわざるをえない」と述べている。
なお、最近は、障害のある子を含んだ新たな教育、学校の創造を目指す意味で、「インクルージョン(包摂)」教育という用語が、使用されるようになってきたと言える。
欧米、特にアメリカにあっては、障害のある子どもや成人に「できるかぎり制約の少ない生活と学習の環境条件」を与えていくための一つの理念として考えられていたといえる。
その理想は、いわゆる健常児も障害のある児童生徒も学校における通常の学級と同じように在籍し同等の教育を受けるようにする点である。
アメリカ合衆国における統合教育の理想は、1975年に制定された強力な全障害児教育法から見ることができる。
そこでは、障害のある子ども一人一人にかかわる評価、査定を両親も参加して細かく実施した上で教育を受ける配置を決め、数回にわたって立案された個別教育計画にそった子どもにとって、最適な指導が展開されるよう規定されていると言える。
特別の配慮に関わる点については、「健常児との能力差」「コミュニケーションの難しさ」「施設の問題」等がある。
健常児との能力差は、視覚障害児、聴覚障害児、知的障害児、どんな障害を持っていても彼らには健常児より能力が劣っている点があり、そのことでイジメを受けたり、劣等感を持たせてしまうようなことがあるのではないだろうか。
障害児学級又は障害児学校において彼らを教育すれば、皆が同じハンディーキャップを負っているのだからある種の安心感が彼らに芽生えることだろう。またいじめられないことによって不登校の原因もある程度取り除かれ等しく教育を受ける権利も保障されることだろう。とにかく障害児が自信を持てる環境 を作ってあげることが必要ではないだろうか。
コミュニケーションの難しさは、障害を持つ子と健常児との間には、やはりコミュニケーションのうえで問題が起こってしまう点にある。
まだ十分に自分の意志を相手に伝えたり相手の意思を汲み取ったりする能力が健常児にも確
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障害児教育方法
第1設題
佛教大学
通信教育
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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