連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉概論 第1課題
  • 「少子・高齢社会における諸課題」について  私たちは戦後、豊かな社会、福祉国家を目指してきた。 豊かな社会とは、戦後の食糧不足・住宅難・失業・感染症などによる死亡などの貧困な状態から脱し、マイホームや電化製品の購入などに象徴される経済的な豊かさを表していた。 「ゆりかごから墓場まで」と表現される福祉国家とは、イギリスのベヴァリッジ報告を基盤とし、所得の保障・医療保障・社会サービスなどの社会保障政策と完全雇用政策を基本政策とした国家体制である。  今日、わが国だけでなく、国際的に福祉国家の危機が叫ばれ、私たちが直面している困難とは、「高齢者数の増大、不安定な家族、高率失業率」であると指摘されている。 家族の不安定化や失業率の増加は、産業化・都市化による核家族化と経済不況によってもたらされた困難であるが、高齢者数の増大は、介護などの高齢者問題の増加とともに人口構造の大きな変化によって、社会・経済構造の変化を加速させるという意味をもっている。  また、高齢化は少子化と同時進行であり、少子化は高齢化をさらに急速に進め、社会のあり方を大きく変化させる。  日本政府は、少子化社会白書において「合
  • 日本 福祉 経済 社会 少子化 高齢者 介護 医療 高齢化 家族
  • 1,100 販売中 2009/04/30
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  • 社会福祉概論 第3課題
  • イギリスの「エリザベス救貧法」と「新救貧法」の処遇内容の相違について  エリザベス救貧法は1601年にエリザベス一世によって制定され、これまでは各地の裁量に委ねられていた救貧行政を国家がまとめて管轄し、国家単位で救貧行政を行うようにした法律である。 これによって救貧行政の中央集権化が促進され、国家が社会福祉制度を一括管理する現代社会福祉制度の出発点となったといえる。 イギリスでは、非常に長い間、コミュニティが、そのより貧困な構成員を公の税によって支援する責任を認めてきた。 最初の救貧法は1597年に制定された。 同法は、それ以前に長い間存在し、地方的な宗教的信徒集団によって組織された非公式の諸制度を基礎として制定された。 救貧法は、「救済に値する」貧民、すなわち貧困が彼(女)ら自身の責任によるものでないと判断された人々に対しては、現金、食糧、ないし住居が提供されるべきであると規定していた。 これは地方のコミュニティに課せられる税によって支払われていた。 救貧法による救済の支給額はいつもやっと生き残れるだけの最低限の水準であった。  救貧法の存在は、往々にしてそう考えられているように、
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 イギリス 文化 家族 国家 行政
  • 2,200 販売中 2009/04/30
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  • 個別援助技術における社会福祉援助について
  • 個別援助技術とは、福祉援助サービス利用者の主体性を尊重し、個別に展開されることであり、利用者が福祉サービスを活用して自分の問題解決に取り組んでいくこと(ワーカビリティ)を援助することである。ワーカビリティとは、?動機づけ:問題解決に取り組む意欲があるか?能力:問題解決に取り組む能力があるか?機会:問題解決に取り組む条件が整っているかということである。ワーカビリティ要素に着目し、援助者は利用者が直面している問題の中で重要なものは何かを考え、最初に取り組んでいく課題を確認する。課題中心のアプローチの枠組は、社会福祉援助の新しい発展方向を示すものである。そこで、直接援助技術の展開を留意点も含め、ケースワークの開始期・展開期・終結期にまとめてみる。  開始期とは、申請者と援助者とが問題を明確にし、申請者の解決への意思形成や援助手順、目標の確認が行われ、信頼関係を築く段階である。一般には、面接によるインテーク(受理)、資料収集や分析によるアセスメント(事前評価)、具体的な援助実施計画や当面の目標を設定するプランニングが行なわれる。  ?インテークでは、申請者が機関の援助者と初めての面接であり、不安と緊張で「自分の言いたいことを聞いて理解して貰いたい」と思っている。そこで、援助者は申請者の主訴を傾聴し、そのニーズを的確に把握しなければならない。そして、提供できるサービスの内容や機能を明示して、申請者のニーズと関連させて詳細に分かりやすく説明し、さらに申請者の選択と自己決定を重要とする。
  • レポート 福祉学 個別援助技術 社会福祉援助 ケースワーク
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。 昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。 これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。 昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
  • レポート 福祉学 GHQ 社会福祉 戦後の展開
  • 550 販売中 2006/09/06
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  • 介護福祉レポート 社会資源の活用
  • 社会資源の活用 介護の人的資源 在宅看護や介護に関わる人的資源には、フォーマルな保健・医療・福祉関係の職種および民生委員や保健推進委員、インフォーマルな老人会等の支援があり、それぞれが役割を発揮し、連携してチームとして機能している。 介護の物的資源 2000(平成12)年度から2004(平成16)年度まで「ゴールドプラン21」に基づき、住民に最身近な地域において介護サービスの基盤整備が行われてきた。「ゴールドプラン21」の中では訪問系サービスとして訪問介護や訪問看護があり、通所系サービスとしては通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)系サービスとして短期入所生活介護・短期入所療養介
  • 福祉 情報 介護 社会 高齢者 健康 地域 サービス 家族 老人 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/06
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  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  • 社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 ?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。 ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。 (1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。 (2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。 (3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 社会福祉士の業務とその役割について述べよ。
  • 社会福祉士の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第1章総則第2条によると「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」と規定されており、これにより社会福祉士は、福祉サービスの利用者の相談、助言、指導に関わる有資格のソーシャルワーカーとして位置付けられる。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 ソーシャルワーカー 福祉サービス
  • 550 販売中 2006/07/18
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