連関資料 :: 社会福祉

資料:1,315件

  • 社会福祉現場における心理学的アプローチの有効性について
  • 障害児・者に関わる私達は、福祉現場で働く立場から障害を社会的不利(ハンデキャップ)として捉えることが大切である。また、障害児・者が生物学的な一次的障害を持つ為に、社会環境との相互交渉を円滑に行えない最大の障害(二次的障害)と捉えることが発達援助の目標である。発達援助障害児・者への治療的援助は、受容と人間交流を基軸にしながら、段階的に受容から感情の共有→認知化→課題対応→社会参加へと進めていくととが望ましい。障害児・者の感情を引き出し、認知状況を整理しながら現実の状況に対応できるようにしていかなければならない。  私は、知的障害者授産施設(通所)の福祉現場で働いている。自傷の為に身体を傷つける利用者や、父親や親近者であっても心を閉ざし、母親以外は会話しない利用者の支援をしている。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会的不利 心理的アプローチ 現場
  • 5,500 販売中 2006/01/13
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  • 戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開と今日の課題について
  •  1945年8月の敗戦とともに戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始された。1945年12月15日、閣議は「生活困窮者緊急生活擁護綱領」を決定し、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者、戦災者、海外引揚者、在外者留守家族、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されており、その数はおよそ800万人と推定していた。また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が、物資の不足と日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。  占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、?無差別平等の原則?公私分離の原則?救済の国家責任?必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の制定に着手する。  やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年、身体障害者福祉法を制定し、これに生活保護法をあわせた「福祉三法」ができあがり、そのうえ社会福祉政策のあり方をめぐって、社会保障制度審議会が1950年に「勧告」を発表した。それは、社会保障、国家扶助、公衆衛生、社会福祉の各分野にまたがる新たな制度の提唱を行ったものであった。  1951年、社会福祉の全分野にわたる具体的な施設運営や人事配置に関する規定を定めた社会福祉事業法が公布され、以後、設置基準や公費助成、指導監督に適切な対応が図られるようになった。
  • レポート 福祉学 原論 社会福祉 戦後
  • 550 販売中 2006/01/26
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  • 社会福祉現場において心理学的アプローチの有用性について
  • 社会福祉現場において、福祉の専門知識や技術に加えて、心理学的な専門知識、アプローチが求められるようになってきているが、それはどのような効果、有用性があるのだろうか。なぜ、心理学の知識が導入されているのだろうか。 社会福祉現場での援助の対象である利用者はそれぞれ固有の問題を抱えていて、生活暦、家庭環境、生まれ持った気質なども違い、価値観やニーズは決して同じものはなく、私たち援助者はその人の立場にたって、最善の利益がもたらされるように努めなければならない。
  • レポート 福祉学 社会福祉 心理学 有用性 回想法 認知症
  • 550 販売中 2006/09/21
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  • 社会福祉士の倫理要領と相談援助活動のあり方』
  • 社会福祉士の倫理網領を今日的状況において解釈するならば、「人権の尊厳と社会正義の倫理に則り、専門的知識と技術を持って、何らかの社会的支援を必要とする利用者の相談に応じ、その者と社会環境との相互作用関係を的確にアセスメントし、必要となる支援計画に基づきながら、その者が自らの能力を最大限に活用して自立した日常生活を営むことができるように、利用者のエンパワメントを図るとともに、利用者が必要とする社会資源の調整や開発をはじめとする社会的な支援を行うこと」と捉えられよう。 この倫理網領は、援助者の価値や倫理により十人十色の援助を行うのではなく、すべての社会福祉士が同じ判断基準や行動の指針を持ち、利用者本
  • 福祉 社会福祉 社会 倫理 地域 サービス 自立 援助 技術
  • 550 販売中 2009/01/06
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  • 社会福祉士の倫理要領と相談援助活動のあり方
  • 社会福祉士の倫理網領を今日的状況において解釈するならば、「人権の尊厳と社会正義の倫理に則り、専門的知識と技術を持って、何らかの社会的支援を必要とする利用者の相談に応じ、その者と社会環境との相互作用関係を的確にアセスメントし、必要となる支援計画に基づきながら、その者が自らの能力を最大限に活用して自立した日常生活を営むことができるように、利用者のエンパワメントを図るとともに、利用者が必要とする社会資源の調整や開発をはじめとする社会的な支援を行うこと」と捉えられよう。 この倫理網領は、援助者の価値や倫理により十人十色の援助を行うのではなく、すべての社会福祉士が同じ判断基準や行動の指針を持ち、利用者本
  • 社会福祉士 倫理 要領 相談援助
  • 550 販売中 2009/01/06
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