資料:1,326件
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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終戦直後の国民生活対策は、何よりも生活困窮者の最低生活を保障することが緊急の課題とされた。このような状況のなかで、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済にかんする覚書」を発表し、基本原則を確認した。つまり、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、「(旧)生活保護法」を制定した。しかし、「(旧)生活保護法」では、積極的な保護請求権は認めらなかった。
だが、翌年施行した日本国憲法の25条で「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(1項)、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(2項)とあるように生存権が国の最高法規によって明文化されたのである。それを受けて、1950年には、「(新)生活保護法」が成立し、要援助者の保護請求権が明確になり、その自立を助長することを目的として位置付けられたのである。
また、戦争浮浪児・引揚孤児の保護や栄養不良児などに対する保険衛対策のため、1947年に、「児童福祉法」を制定した。
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社会福祉士援助技術総論②
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東北福祉大学通信教育部の援助技術総論2単位目のレポートで評価は優でした。
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社会福祉
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戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開について
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1.戦後社会と福祉三法
敗戦は多くの戦災者・海外引揚者・失業者などを生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、何よりもこのような生活困窮者の最低生活を保障することが福祉の緊急課題であった。
我が国の福祉改革は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策とその枠内における日本国政府の自主的解決によって推進された。1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における指導原理となった。政府は、これらに基づいて、1946年に「(旧)生活保護法」、1947年に「児童福祉法」、1949年に「身体障害者福祉法」を制定した。いわゆる「社会福祉三法体制」の成立である。
「(旧)生活保護法」は、GHQの四原則を具現化し、生活困窮者への保護が国家の責任であることを明らかにした点で意義があった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訟権否定など多くの問題点も残した。
1950年、「(旧)生活保護法」は前面改正され、現行の「生活保護法」が制定された。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
現在、日本は高齢社会で全人口の21%が65歳以上の高齢者である。社会福祉制度が成り立たなく成りつつある現代であるが、その社会福祉制度は、戦後、どのように作られてきたのか、また、今後の社会福祉制度の課題について以下に述べる。
〈戦後~1950年代〉
戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が物資の不足と、日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。
ほかに、母子、障害者、復員軍人等生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済に関する覚書」を発表し、基本原則を確認した。それは、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法の制定に着手する。そして同年の9月に旧生活保護法を制定したのである。
やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、身体障害者福祉法を制定し、これに生活保護法をあわせた「福祉三法」出来上がったのである。
〈1960年代~1970年代初頭〉
1960年代になると、日本経済は既に戦前の経済力まで回復し、工業化、産業化が著しく発展した。いわゆる高度経済成長と呼ばれ、新しい時代の幕開けとなった。この経済復興は企業の発展や個人所得の上昇のみならず、税収等の大幅増で国や自治体も恩恵を被ることになった。国家・地方財政が潤ってくることにより、社会福祉は年を経ることに充実していったのである。1958年には国民健康保険法改正、翌年には国民年金法改正でようやくわが国は国民皆保険、皆年金体制をむかえた。
そして、1960年に「精神薄弱者福祉法(1999年知的障害者福祉法に改正)」、1963年「老人福祉法」、1964年「母子福祉法(1981年母子及び寡婦福祉法に改正)」が制定され、生活保護法、児童福祉法、精神障害者福祉法の三法体制から、六法体制に変わった。
〈1970年代後半~1980年代〉
1973年に老人医療の無料化が制度化され、福祉元年と呼ばれた。しかし、日本経済とともに整備されてきた公的福祉制度は、この年に起こった石油ショックを契機に見直しが始まる。1981年には第2次臨時行政調査会が設置され、財政再建を目標に社会保障や社会福祉に対して厳しい引き締め政策を提言した。その提言を反映し、老人医療の一部有料化を制度化した老人保健法が1982年に制定された。
このように1980年代は社会福祉の後退期であり、「私的扶養」と「自助精神」を強調した日本型福祉社会の構築が目標とされた。
〈1990年代〉
1989年12月に「高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略」(ゴールドプラン)が策定されたが、1983年度中に都道府県・市町村によって策定された地方老人保健福祉計画においてゴールドプランを大幅に上回るニーズが明確になったことにより、ゴールドプランを全面的に見直した「新・ゴールドプラン」(新・高齢者保健福祉推進十カ年計画)が制定された。さらに、1999年12月には、①活力ある高齢者像の構築、②高齢者の尊厳の確保と自立支援、③支え合う地域社会の形成、④利用者から信頼される介護サービスの確立を基本的
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社会福祉
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立
第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。
この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
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ソーシャルワーク(社会福祉援助技術)とその援助過程について
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様々な種類の援助技術が存在するが、その中で「三大援助技術」と呼ばれるものがある。個別援助技術(ソーシャル・ケースワーク)、集団援助技術(ソーシャル・グループワーク)、地域援助技術(コミュニティワーク)の3つである。社会福祉援助技術はこれらを中心に発展し、新しい援助技術が生まれ、体系化が進展してきた。そして、今日ではそれらの様々な援助技術が直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術とに三大分類されている。
ア)直接援助技術
おもにミクロの領域での実践において用いられる方法である。三大援助技術である?「個別援助技術(ソーシャル・ケースワーク)」と?「集団援助技術(ソーシャル・グループワーク)」から構成される。
?「個別援助技術(ソーシャル・ケースワーク)」は歴史的に先駆的な発展をしてきており、今日の社会福祉援助技術の基本でもある。ケースワークはソーシャルワーカーが直接的に利用者に向けて展開する方法である。ケースワークでは、利用者(ある個人や家族)が抱えている個別化された問題を対象とし、その問題解決のために援助者の専門的な介入が展開される。「個別化」はケースワークのキーワードである。
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社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ
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「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。」
1 はじめに
社会福祉援助技術(ソーシャルワーク)は、寝たきり、経済上の困難、心身の障害、病気、その他のさまざまな生活課題を調整し解決していく科学的な知識と技術を基礎にした専門的福祉サービスを体系化したものである。この体系化された諸援助技術は、「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」に大きく三つに分類されている。また、これらはさらに12個に分けられ、以下に各援助技術について述べていく。
2 社会福祉援助技術の種類と概要
(1)直接援助技術
利用者自身へ、直接的に行う援助技術であり、それには、個別援助技術と集団援助技術から構成されている。
①個別援助技術の過程は、まずインテーク(受理)から始まり、クライエントとワーカーが面接によって問題点を明確にし、ラポール形成から始まる。インテークの結果、情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)に移り、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定する。アセスメントの結果、クライエントに援助が提供される。また、モニタリングを行い、援助プランが効果を上げているか確認する。最後に
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技術
地域
援助技術
問題
サービス
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
1戦後社会福祉の展開について
(1)戦後改革期の社会福祉
戦後わが国は1951(昭和26) 年まで米国の占領下にあり、その占領政策の下に社会事業の方向付けがなされたものである。
終戦直後の混乱期には、多くの戦争犠牲者、生活困窮者が街に溢れかえっていた。そのため、この緊急事態に対処するために、政府は占領軍当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年)を作り、予算措置を講じ、生活困窮者に対する応急援護を行った。
次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、この原則に基づいて、1946年10月に「(旧)生活保護法」が成立した。しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1950(昭和25)年に現行の「生活保護法」に改正された。改正のポイントとしては、①同制度が憲法25条の生存権の理念に基づくことを明記したこと、②欠格事由の撤廃、③保護の水準を「健康で文化的な
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