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社会福祉原論②
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社会福祉原論②
題名 「福祉労働の条件を改善する方策について」
「超高齢社会」を支える介護の現場が、深刻な人手不足に見舞われている。厚生労働省は今後10年間で、介護職員を現在の100万人から150万人に増やす必要があると試算しているが、きつい労働には見合わない安い賃金が嫌われ、1年間で4人に1人が辞めていくというような状態である。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬を3%引き上げ、介護現場で働く労働者の賃金を2万円程度引き上げる、という対応策を検討中であるが、多くの施設ではいまだ職員を募集しても応募すらないなどの人手不足から、介護の質も保てていない状態である。
自身が働く介
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福祉
介護
社会
労働
問題
老人
援助
老人福祉
施設
550 販売中 2009/04/13
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社会福祉原論1
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「「市場の欠陥」と「政府の欠陥」をふまえ、社会福祉「市場化」の問題点と市民本位の社会福祉の課題をまとめなさい。」
戦後、日本では社会福祉は行政の責任で国民の生活を保障する、措置制度のもとで発展してきた。行政提供され、限られた福祉サービスを、国が「割り当てる」というもので、職権による「措置権者による決定」がなされ「サービスの提供」がされるという流れであった。対象者の個々のニーズに少しでも近づけるように、対象者本人の努力はもとより、地域住民の協力があってこそ制度が支えられ、福祉国家の一員となるまでに成長してきたことは評価されるであろう。
しかし、「サービスを利用できるかどうかは役所の裁量に委ねられる」サービスを利用する事は「権利」ではなく「反射的利益」に過ぎないと問題視されてきた。また、措置制度は行政処分であることから、人間を行政処分の対象にすることは人権を無視している事や、自己決定が反映されないなどの批判にさらされた。そこで、平成12年からの社会福祉基礎構造改革が進められ、基本的に福祉サービスは、福祉サービス提供者と利用者の間の「契約」によって提供され、「利用者の立場に立った社会福祉
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福祉
社会福祉
経済
経営
介護
社会
サービス
地域
家族
障害者
全体公開 2009/07/14
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社会福祉の職業化について
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1834年イギリスで新救貧法が施行された。内容は、①救済水準を全国一律とする。②有能貧民の居宅保護を廃止して、救済をワークハウス収容に限定する。③劣等処遇の原則による、というものであった。しかしこのような法律にもかかわらず、援助を必要とする多くの者は生活困難のまま放置された。19世紀のイギリスでは産業革命により貧富の差が生まれ、貧困問題は改善されなかったため、19世紀半ばから私的慈善活動が盛んに行われた。だが、かえって依存な人々を生み出す結果となり、活動は行き詰まった。
そうした状況に対応して、1869年ロンドンにおいて慈善組織協会(COS)が誕生した。このCOSの特徴は、無差別、無計画な
550 販売中 2009/09/30
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社会福祉援助活動について
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社会福祉援助活動とは「利用者と専門支援者との協働のもとで、利用者の自己決定過程を保障したうえで、利用者自らが、生活上の課題解決、生活の改善・維持・向上を図れるよう支援する過程」である。
「社会福祉援助活動」が、現在のように一つの固有な概念として認識されるまでの歴史的背景について見ていく。社会福祉の援助活動は主にイギリスなどで、慈善活動というかたちで始まり、その後アメリカで開花した。それらは「慈善」「博愛」といった相互援助であった。しかし、相互援助は個人的な宗教的あるいは倫理的動機から出発しているという特徴があり、そのため活動に普遍性が得られなかった。また、その援助の範囲や資源に限界があり、広く社会的な対応とはなり得なかった。その後、社会保障制度が整備され、社会福祉の援助活動は社会的責任に基づいて行われることになった。しかし、それまでの経験主義的援助技術と個人的な援助方法の偏りが利用者の利益に反する場合があるとの認識が芽生えてきたため、社会福祉援助活動に新たに分析的・科学的な視点を組み込むことが必要とされ始めた。そうした社会の要請として必然的に社会福祉援助技術の専門化が進められた。。
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レポート
福祉学
措置から契約
民間
専門職
ノーマライゼーション
550 販売中 2006/04/15
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日本の社会福祉の歩みについて
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日本の社会福祉の歩みについて述べよ。
日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。
明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。
江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。
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レポート
福祉学
福祉の歩み
比較福祉
日本福祉史
相互扶助
政治的慈恵
550 販売中 2006/07/17
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戦後の社会福祉における流れ
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第二次世界大戦後、わが国の社会福祉は生活保護法、児童福祉法、身体障害者保護法の福祉三法と、その実施体制を定めた社会福祉事業法の制定からそのあゆみが始まる。この時期に、わが国の今日に至るまでの社会福祉関係法の出発点を築いただけでなく、その後の社会福祉の理念、社会福祉行政の枠組みを形成することとなった。また、昭和22年に制定された日本国憲法第25条では、国民の生存権を規定するとともに、国が社会福祉の向上及び増進に努力しなければならないとし、社会事業は国による積極的な実現すべき目標としての社会福祉と置き換えられることとなった。
昭和26年、社会福祉事業法が成立し、先行する福祉三法などの社会福祉関係法に共通する実施体制を定めることとなった。社会福祉事業法では、社会福祉事業の範囲をはじめ、福祉事務所を中軸にした社会福祉行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離の原則と措置委託などを規定し、わが国の社会福祉を誰がどのような組織を通じて実施するのかを明確にすることとなった。あわせて、福祉三法の見直しが図られ、各法に規定された社会福祉は国が直接実施するのではなく、厚生大臣( 現・厚生労働大臣) の指揮監督によって都道府県知事、市長を国の機関として実施する機関委任事務となった。
その後、昭和30年代から40年代後半にかけての高度経済成長を背景として、わが国の社会福祉は拡充期を迎える。国民生活の水準が上昇したことによる所得格差の拡大、人口移動、核家族の形成、高齢化などをうけて、社会保障、社会福祉への需要が変化した。
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レポート
福祉学
戦後社会福祉
社会福祉
社会福祉施策
意義
550 販売中 2006/08/08
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