連関資料 :: 社会福祉

資料:1,310件

  • ソーシャルワーク(社会福祉援助技術)とその援助過程について
  • ソーシャルワークは、社会福祉における援助技術の中核をなすものとして重要な位置を占めている。歴史的にみれば19世紀後半にイギリスで萌芽し、20世紀初頭にアメリカ合衆国で発達し体系化したものである。この諸援助技術は「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」、と3つに大きく分類されている。 1. 直接援助技術 直接援助技術は、メアリー・リッチモンドによって理論化、定型化された伝統的援助技術である。その目的は主として個々人や家族を対象にし、問題解決の援助を行うものであり、「ケースワーク(個別援助技術)」と「グループワーク(集団援助技術)」に分けられる。 ケースワークの展開過程は、開始期、展開期、終結期と大きく3つに分けることができる。開始期は、クライエント(サービス利用者)とワーカー(サービス提供者・援助者)が面接によって問題点を明確にし、ラポール(信頼関係)を築くところから始まる。これをインテーク(受理)と呼び、初めてクライエントと出会う場となる極めて重要な部分であることから、ケースワーカーは、クライエントの話に傾聴し受容と共感をする態度が求められる。次に情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)し、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定してプランニングを行う。展開期は「インターベーション(介入)」をし、クライエントが自らの力で問題解決出来るよう働きかける。そして、「モニタリング(介入の効果分析・サービスの見守り)」を行い、援助プランが順調かつ効果を上げているか確認する。その際、新たな問題点があれば必要に応じ「再アセスメント(再評価)をし、この過程は援助が終結するまで続く。 終結期は、文字通り援助の終結である。但し終了するには4つの原則がある。クライエントが自ら問題解決した。両者が問題解決したと判断できた。?課題点はあるが今後クライエント自ら解決できる。?そのことが両者の共通理解となっている。である。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 『「社会福祉計画」策定の意義と課題について述べよ』
  • 1 社会福祉計画の概要 計画とは、日常的に用いられている言葉であり、個人及び組織の行動に至るあらゆる人間行動に対して認められる活動であり、それが包括する範囲は広い。社会福祉活動は、相談業務やサービス提供のようなミクロの直接的援助活動から一国の政府や地方自治体が行う社会福祉の政策形成や事業展開のようなマクロの活動まで多岐に渡り、様々な活動が含まれる。こうした活動が全て計画の対象になるが、社会福祉計画の歴史的な発展をみると、マクロの社会福祉活動における計画に対してこの言葉が使われる。 マクロの社会福祉とは、「政策範疇として捕らえられる社会福祉」ともいわれるものであり、政府や自治体の施策及び社会福祉法人などの組織体が行う社会福祉事業を包括的に捉えたものである。こうした施策事業は、終局的には個々の福祉サービス利用者に対する直接援助として実現されるのであるが、総合的な視点で事業に着目してみると、その対象は一人ひとり異なる具体的な個人や家族ではなく、問題を持つ人間をある条件の下で集合的に捉えた集団である。この集団的な対象に行う福祉施策は、個々のワーカーの仕事を越えたところで組織的に実行される。
  • レポート 福祉学 社会福祉 政策 計画
  • 550 販売中 2006/08/01
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  • 社会福祉援助技術における直接援助技術について
  • 「社会福祉援助技術における直接援助技術について」 直接援助技術には、「個別援助技術(ケースワーク)」と、「集団援助技術(グループワーク)」がある。以下では、その2つについて述べる。 1.個別援助技術 個別援助の対象は「個人または家族」であり、彼らが自らの力で解決不可能となった生活困難な状況及びそれを生み出している生活環境全般にある。これら困難状況における生活ストレスを緩和するためには、援助者は個人と生活環境の相互関係に着目し、改善に向けて両者の接点に積極的に働きかける。個人に対しては、生活環境への適応が可能になることを目指し、パーソナリティの発達や安定を図り、対処能力を高めていく。一方で生活環
  • 環境 福祉 援助 技術 問題 援助技術 プログラム 個別援助技術 理論
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
  • 1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。 GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。 この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 歴史 課題 福祉 歩み
  • 550 販売中 2010/03/26
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