連関資料 :: 社会福祉

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  • 現代の社会福祉の概念は
  • 先行研究の中から社会福祉研究を代表する概念規定では孝橋正一氏によるものと、岡村重夫氏によるものが代表されるが、この二人は社会福祉をそれぞれ違った視点からとらえている。 孝橋氏は「資本主義制度の構造的必然の所産である社会的問題に向けられた合目的、補充的な公・私の社会的方策施設の総称であって、その本質の現象的表現は、労働者=国民大衆における社会的必要の欠乏(社会的障害)状態に対応する精神的・物質的な救済、保護及び福祉の増進を、一定の社会的手段を通じて、組織的に行うところに存する」と規定し、これは社会福祉を、資本主義に固有の政策としてとらえている。 一方岡村氏は「全国民が生活者としての主体的社会関係
  • 福祉 社会福祉 社会 障害 自立 援助 生活 資本主義 制度 社会福祉士 介護福祉士
  • 550 販売中 2009/05/21
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動である医学モデルは、医学で用いられる診断や治療の手順を援助してクライエントへの援助過程を展開した。伝統的な精神医学の影響を受けてきたケースワークは、その理論化や体系化のために、化学的枠組みとして医学にそのモデルを求めた。それは、援助過程を「調査―診断―治療」とする考えであり、クライエントを病理的な問題を持つ者として治療をすることで問題を解決しようとした。クライエントつまり利用者の抱える生活問題の原因を除去し、治療すれば問題は解決する考えである。           社会福祉援助活動では、ケースワークの機能は社会的視点を重視しながらも心理療法的に説明しようとしてきたが、このような伝統的なケースワーク理論では包みこめない問題が生じてきた。それは、ケースワークのアプローチも個人ばかりではなく、家族やその状況への関心が深められたからである。  リハビリテーションや障害福祉は、医師や理学療法士、作業療法士やソーシャルワーカーなどの専門家が評価し、プログラムを決める。サービスの対象者として位置付けられた障害者は、それに黙って従う雰囲気があったしかし、ケースワーク援助の対象は利用者として受動的にサービスを受ける者からサービスを積極的に利用する者へと変化し、医学モデルより生活モデルへと変化した。  今日のケースワークは、エコシステム論に準拠した生活モデルを基本にした援助体系や実践過程の枠組みが構築されている。  従来の医学モデルは人間の一部、特に心理的側面や人格的側面を強調し、問題解決の方策や技術的対応がなされてきた。しかし、人間の営みは身体的側面、能力的側面など多様な側面から構成されている。それら一部のみに焦点を当てて、人間をとらえても正確な人間像や生活像はみえてこない。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助活動 医学モデル 生活モデル
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 社会福祉士の役割
  • 社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。 このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。 社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。 人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。
  • 福祉学 社会福祉士 名称独占 役割 専門的知識 助言 指導 レポート
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動について 1.社会福祉における援助活動の意義 社会福祉援助活動とは、「利用者固有の生活状況を基点に、より豊かな社会生活の回復と実現を目指し、制度としての社会福祉諸サービスの提供を通じ、利用者による課題解決を可能にする支援活動の展開と、他方では、社会の発展に対応した社会福祉の維持と、その諸条件の改善・向上を目標とした専門職業者による支援活動システムの展開過程である」と定義づけることができる。 2.援助活動の対象分野 先程の概念は、社会福祉援助活動についての解説であるが、実践活動を通じて制度としての社会福祉への働きの範囲に属し、実践方法のレパートリー(社会福祉援助技術の体系)、つまり個別・集団・地域援助技術などの直接・間接・関連援助技術を包括・統合した実践活動であることを意味している。 個別援助技術とは、ソーシャルワーカーが最も頻繁に用いる専門的な技術である。これは、生活課題を抱える個人や家族を対象に、ソーシャルワーカーが、個別の関わりを駆使しながら問題解決をはかる技術である。 集団援助技術とは、生活課題を抱えるグループメンバーを対象に、ソーシャルワーカーが、グループ独自の特性と力を用いて、メンバー一人ひとりの成長と目標達成を援助する技術である。 地域援助技術とは、生活課題を抱える地域住民を対象に、ソーシャルワーカーが、地域調査を通したニーズ把握を行い、地域住民の組織化と積極的参加、社会資源の活用による地域活動を促すことで地域住民の問題解決を図ることである。 また個人・家族・組織集団の構成員・地域住民などの当事者を意味する利用者を、個人や家族と理解すると個別援助技術(ケースワーク)の対象で、集団メンバーと理解すると集団援助技術(グループワーク)の対象、地域住民と理解すると地域援助技術(コミュニティーワーク)の対象となる。 3.援助活動と社会福祉援助技術 社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念である。それは、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者援助への行動力、方法を展開する能力であるといえる。 実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実存、つまりその人がその人らしく生き自らの目標とする、より良い生活に近づくことへの援助過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する援助の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものであると考えられている。 4.援助活動におけるソーシャルワーカーの役割 ソーシャルワーカーは、病気や障害、生活上の困難、さまざまな福祉的な課題を抱える人々の声に熱心に耳を傾け、一緒になって問題の原因を探り、解決に導いていく社会福祉専門職といえる。 国際ソーシャルワーカー連盟では、『ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと開放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と総合に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。』と定義している。 わが国では、1986年に日本ソーシャルワーカー協会が宣言した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」がある。 近年、福祉施設で起こる非人間的な偏見、差別、暴力、虐待、不正、汚職などは、倫理綱領を無視した行為であり、同時にソーシャルワーカーが立ち向かわなければならない重要な
  • 社会福祉援助技術論 社会福祉援助技術 社会福祉
  • 550 販売中 2008/06/21
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  • 戦後の社会福祉における流れ
  • 第二次世界大戦後、わが国の社会福祉は生活保護法、児童福祉法、身体障害者保護法の福祉三法と、その実施体制を定めた社会福祉事業法の制定からそのあゆみが始まる。この時期に、わが国の今日に至るまでの社会福祉関係法の出発点を築いただけでなく、その後の社会福祉の理念、社会福祉行政の枠組みを形成することとなった。また、昭和22年に制定された日本国憲法第25条では、国民の生存権を規定するとともに、国が社会福祉の向上及び増進に努力しなければならないとし、社会事業は国による積極的な実現すべき目標としての社会福祉と置き換えられることとなった。 昭和26年、社会福祉事業法が成立し、先行する福祉三法などの社会福祉関係法に共通する実施体制を定めることとなった。社会福祉事業法では、社会福祉事業の範囲をはじめ、福祉事務所を中軸にした社会福祉行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離の原則と措置委託などを規定し、わが国の社会福祉を誰がどのような組織を通じて実施するのかを明確にすることとなった。あわせて、福祉三法の見直しが図られ、各法に規定された社会福祉は国が直接実施するのではなく、厚生大臣( 現・厚生労働大臣) の指揮監督によって都道府県知事、市長を国の機関として実施する機関委任事務となった。 その後、昭和30年代から40年代後半にかけての高度経済成長を背景として、わが国の社会福祉は拡充期を迎える。国民生活の水準が上昇したことによる所得格差の拡大、人口移動、核家族の形成、高齢化などをうけて、社会保障、社会福祉への需要が変化した。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 社会福祉 社会福祉施策 意義
  • 550 販売中 2006/08/08
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