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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
現在、日本は高齢社会で全人口の21%が65歳以上の高齢者である。社会福祉制度が成り立たなく成りつつある現代であるが、その社会福祉制度は、戦後、どのように作られてきたのか、また、今後の社会福祉制度の課題について以下に述べる。
〈戦後~1950年代〉
戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が物資の不足と、日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。
ほかに、母子、障害者、復員軍人等生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済に関する覚書」を発表し、基本原則を確認した。それは、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法の制定に着手する。そして同年の9月に旧生活保護法を制定したのである。
やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、身体障害者福祉法を制定し、これに生活保護法をあわせた「福祉三法」出来上がったのである。
〈1960年代~1970年代初頭〉
1960年代になると、日本経済は既に戦前の経済力まで回復し、工業化、産業化が著しく発展した。いわゆる高度経済成長と呼ばれ、新しい時代の幕開けとなった。この経済復興は企業の発展や個人所得の上昇のみならず、税収等の大幅増で国や自治体も恩恵を被ることになった。国家・地方財政が潤ってくることにより、社会福祉は年を経ることに充実していったのである。1958年には国民健康保険法改正、翌年には国民年金法改正でようやくわが国は国民皆保険、皆年金体制をむかえた。
そして、1960年に「精神薄弱者福祉法(1999年知的障害者福祉法に改正)」、1963年「老人福祉法」、1964年「母子福祉法(1981年母子及び寡婦福祉法に改正)」が制定され、生活保護法、児童福祉法、精神障害者福祉法の三法体制から、六法体制に変わった。
〈1970年代後半~1980年代〉
1973年に老人医療の無料化が制度化され、福祉元年と呼ばれた。しかし、日本経済とともに整備されてきた公的福祉制度は、この年に起こった石油ショックを契機に見直しが始まる。1981年には第2次臨時行政調査会が設置され、財政再建を目標に社会保障や社会福祉に対して厳しい引き締め政策を提言した。その提言を反映し、老人医療の一部有料化を制度化した老人保健法が1982年に制定された。
このように1980年代は社会福祉の後退期であり、「私的扶養」と「自助精神」を強調した日本型福祉社会の構築が目標とされた。
〈1990年代〉
1989年12月に「高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略」(ゴールドプラン)が策定されたが、1983年度中に都道府県・市町村によって策定された地方老人保健福祉計画においてゴールドプランを大幅に上回るニーズが明確になったことにより、ゴールドプランを全面的に見直した「新・ゴールドプラン」(新・高齢者保健福祉推進十カ年計画)が制定された。さらに、1999年12月には、①活力ある高齢者像の構築、②高齢者の尊厳の確保と自立支援、③支え合う地域社会の形成、④利用者から信頼される介護サービスの確立を基本的
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社会福祉
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題についてのべよ
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『戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。』
【1 戦後の社会福祉の展開】
わが国は、1945年8月の敗戦とともに戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始される。
戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児などの浮浪児対策は緊急課題であった。また、母子、障害者、復員軍人等の生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済に関する覚書」を発表する。この覚書の基本原則は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法に着手する。さらに、1947年12月には児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。そして、1949年12月には、戦争の結果一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、身体障害者福祉法が制定された。
児童福祉法、身体障害者福祉法、さらにこれに生活保護法を合わせた「福祉三法」が出来上がったのである。
1951年1月には社会福祉協議会が誕生する。この年、社会福祉の全分野にわたる具体的な
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社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。
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1.社会福祉援助の援助過程
社会福祉援助における援助の過程はおおむね五つから六つに整理できる。①問題の発見②アセスメント③援助目標の設定と計画の作成④介入・援助の実施⑤事後評価⑥終結である。
六つに分けたが事後評価に至る前にモニタリングやフォローアップが行われたり⑥の終結に至る前に初期のアセスメントとは異なった問題の発生による再プランニングが行われる。社会福祉ニーズが多様化する現在において終結にいたる事は少なく再プランニング、再評価の繰り返しである。
2.社会福祉援助技術の種類
社会福祉援助技術は大きくわけて直接援助技術、間接援助技術、関連援助技術の三つに分けられる。これらは更に細かく個別の援助技術が存在し、体系化されている。
3.直接援助技術
3-1個別援助技術とは、利用者が持っている固有な社会生活上の課題の解決と達成を制度としての社会福祉サービスの提供と環境調整、更に利用者自身の社会的自立性の支援と育成
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社会福祉救助技術
社会福祉
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立
第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。
この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
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社会福祉の対象、主体及び目的について述べなさい。
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1.社会福祉の対象
「社会福祉」とは、「福祉」を実現するための社会的方策や社会的努力を総称した言葉である。社会福祉自体が福祉と呼ばれることもあるが、そもそも「福祉(Welfare)」とは、「より良い生活」・「快適な暮らし」という意味を持っており、それを実現させるための活動が社会福祉といってもよいだろう。
広義の意味の社会福祉とは、広く国民の福祉を目指す諸施策の総称として社会保障、雇用保障、労働者保護、保険、医療、住宅政策などがあげられる。また、狭義の社会福祉は、社会福祉事業として確立されている公的な制度がある。具体的にあげれば、生活保護、児童福祉、母子及び寡婦福祉、老人福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉などがそれにあたる。
1950(昭和25)年に出された社会事業研究所の規定によると社会福祉の対象は、「正常一般的生活水準より脱落・背離し、またそのおそれのある不特定の個人または家族」とされている。戦後の荒廃した日本社会においては、生活力の乏しい困窮者や児童・身体障害者等への救済・援助が第一の課題と考えられていた。しかし、現在に至っては、一部の人々に対する選別主義的な救済・援助から、すべての人々に対する普遍的な救済・援助への転換が求められているのである。
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戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開について
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1.戦後社会と福祉三法
敗戦は多くの戦災者・海外引揚者・失業者などを生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、何よりもこのような生活困窮者の最低生活を保障することが福祉の緊急課題であった。
我が国の福祉改革は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策とその枠内における日本国政府の自主的解決によって推進された。1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における指導原理となった。政府は、これらに基づいて、1946年に「(旧)生活保護法」、1947年に「児童福祉法」、1949年に「身体障害者福祉法」を制定した。いわゆる「社会福祉三法体制」の成立である。
「(旧)生活保護法」は、GHQの四原則を具現化し、生活困窮者への保護が国家の責任であることを明らかにした点で意義があった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訟権否定など多くの問題点も残した。
1950年、「(旧)生活保護法」は前面改正され、現行の「生活保護法」が制定された。
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レポート
福祉学
福祉三法
地域福祉
福祉六法
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社会福祉問題に対する地理学的アプローチ
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社会福祉問題に対する地理学的アプローチ
今回のレポートのテーマが、「講義で扱った諸問題を取り上げて、それらの問題に対する地理学的アプローチの意義と課題を示せ」とのことだったので、私は今回社会福祉問題に対する地理学的アプローチの意義と課題について考えてまとめることにした。
1、地理学的アプローチの意義
1-1、歴史的経緯
1942年にW.H.ベヴァリッジがいわゆる『ベヴァリッジ報告』を提出して以来、福祉国家の概念は広まっていき同時にその重要性が強調されてきた。しかしそれから60年以上経った現代でさえ、地域行政が提供するサービスには量・質両方において地域的差異が存在しているというのが現状である。それに対して社会的・地域的公正を実現していこうというのが、社会福祉に対しての地理学のスタンスであり、イギリスを中心とした研究は古くから行われている。
1-2、近年の地理学と社会福祉研究
上記を踏まえて、杉浦が社会福祉問題(特に高齢者福祉)において重視する地理的視点は次の三点である。
A-地域差異、格差
B-地域関係
C-地域特性
A:地域差異、格差
まず、どれほどの差異・格差が存在するのか
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レポート
地方分権
地域社会
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新しくなった
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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