連関資料 :: 社会福祉

資料:1,315件

  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 社会福祉は、生活困窮者対策から出発し、経済成長とともに発展を遂げてきたが、今日では「幸せ」の意味も多様になり、国民の意識も変化している。社会福祉は国民生活の防波堤の役割を果してきたが、それをめぐる情勢、需要もまた絶えず変化を遂げている。重要なことは、少子・高齢化の進展、家庭機能の変化、障害者の自立と社会参加の進展に伴い、社会福祉も特定の者の保護・救済にとどまらず、国民全体を対象として、その生活の安定を支える役割をはたしていくことが期待されていることとしている。  日本の社会福祉制度の基本は、そのほとんどが1940年代半ばから1950年代半ばにかけて形づくられ、今日の時代の要請にそぐわない面が生じてきている。大きな問題としては、社会福祉法人の適正で効率的な経営を妨げる構造的な問題、利用者本位の視点に欠けた措置制度の問題点がいわれている。
  • レポート 福祉学 社会福祉基礎構造改革 スウェーデン コミュニティケア
  • 5,500 販売中 2006/01/13
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  • 社会福祉援助の概念とその視点
  • 社会福祉援助における概念とは、社会福祉における援助が、愛他的行為として相互扶助慈恵、カリタス、慈善、博愛、救済、保護、社会改良などを経て、独自の援助活動として一定の体系をもつに至ったのは20世紀に入ってからである。  背景には、援助側に明確な理論的根拠と動機があり、個人の勘や経験にのみ依存する恣意を超えた社会的な責任性と科学性が具備されている。援助は普遍的で共通の合意のもとにおいて、常に責任を持って科学的に展開されている。援助の論拠としては、対象の範囲や認識の視点だけでなく、原因やこれらに基づく一定の方式がある。そこで、援助手法としての技能体系及び評価方式などが、構造化されなければならない。また、社会福祉の援助対象は、その対象となる理念価値など、社会福祉の原理によって把握され、社会構造や文化思想などを反映したものとして体系化されてくる。そして、対象認識は、人間の尊厳や人権のように普遍性を持つ要素を基礎として、社会・経済・文化などの時代的要素にも影響を与えてきた。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助 概念 視点
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 社会福祉援助技術演習
  • 福祉従事者が守るべき倫理については幾つかが上げられている、例えば日本社会福祉士会からは社会福祉士の倫理綱領が出ている、その中には原則として人間の尊厳を尊重する、社会正義の実践を目指す等いくつかが上げられている。また現在私の勤務する訪問介護事業所にもホームヘルパーの倫理について掲示がされている、このように福祉に従事していくにあたり守るべき倫理は幾つかあると思われる。  個人的考えとしてはこれらを実践していくために必要なものは職員個々のプロ意識であると思われる。倫理基準として定められているものは大半がプロとして守って当然のものである。例えば日本社会福祉士会が掲げている倫理基準を見てみると、利用者の
  • 倫理 日本社会福祉士会 レポート
  • 550 販売中 2008/02/04
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  • 社会福祉士 医学2
  • 生活習慣病の中で一番多い疾患が高血圧であり、現在の患者数は3,500万人ほどである。 高血圧は血圧が高い以外は自覚症状がないために特別病気と認識されること無く症状が進でしまうことが多いと思われるが、ほおっておくと将来は脳卒中や心不全などの生死にかかわる病気を引き起こすことがある。すなわち高血圧にならないような生活習慣を保つ事ができれば他の生活習慣病になるリスクは劇的に低下することになる。  高血圧の主な原因としてもっとも重要なものに塩分の過剰摂取があげられ、その他には運動不足、肥満、アルコール、喫煙、ストレスなどが列挙される。  先ずは塩分についてであるが現在JSH2004(高血圧治療ガイドラ
  • 生活習慣病 高血圧 脳卒中 心筋梗塞 健康日本21 高血圧治療ガイドライン2004
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。 社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。 また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉基礎構造改革 自己決定 老人福祉サービス 苦情処理
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ
  • 1. 社会福祉の福祉体制の確立 戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。 1946年に日本国憲法が公布されると、憲法
  • 大学 レポート 比較社会史 社会福祉 歴史
  • 550 販売中 2010/03/29
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