連関資料 :: 社会福祉

資料:1,312件

  • 社会福祉士の役割
  • 社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。 このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。 社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。 人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。
  • 福祉学 社会福祉士 名称独占 役割 専門的知識 助言 指導 レポート
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉の法体制について
  • 1・法制度の発展の歩みについて わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。 また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。 今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。 2・社会福祉サービスに関わる制度について 社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。 (1) 扶助法制
  • レポート 福祉学 生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 老人福祉法 知的障害者福祉法
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動である医学モデルは、医学で用いられる診断や治療の手順を援助してクライエントへの援助過程を展開した。伝統的な精神医学の影響を受けてきたケースワークは、その理論化や体系化のために、化学的枠組みとして医学にそのモデルを求めた。それは、援助過程を「調査―診断―治療」とする考えであり、クライエントを病理的な問題を持つ者として治療をすることで問題を解決しようとした。クライエントつまり利用者の抱える生活問題の原因を除去し、治療すれば問題は解決する考えである。           社会福祉援助活動では、ケースワークの機能は社会的視点を重視しながらも心理療法的に説明しようとしてきたが、このような伝統的なケースワーク理論では包みこめない問題が生じてきた。それは、ケースワークのアプローチも個人ばかりではなく、家族やその状況への関心が深められたからである。  リハビリテーションや障害福祉は、医師や理学療法士、作業療法士やソーシャルワーカーなどの専門家が評価し、プログラムを決める。サービスの対象者として位置付けられた障害者は、それに黙って従う雰囲気があったしかし、ケースワーク援助の対象は利用者として受動的にサービスを受ける者からサービスを積極的に利用する者へと変化し、医学モデルより生活モデルへと変化した。  今日のケースワークは、エコシステム論に準拠した生活モデルを基本にした援助体系や実践過程の枠組みが構築されている。  従来の医学モデルは人間の一部、特に心理的側面や人格的側面を強調し、問題解決の方策や技術的対応がなされてきた。しかし、人間の営みは身体的側面、能力的側面など多様な側面から構成されている。それら一部のみに焦点を当てて、人間をとらえても正確な人間像や生活像はみえてこない。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助活動 医学モデル 生活モデル
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 社会福祉原論②
  • 社会福祉原論② 題名 「福祉労働の条件を改善する方策について」 「超高齢社会」を支える介護の現場が、深刻な人手不足に見舞われている。厚生労働省は今後10年間で、介護職員を現在の100万人から150万人に増やす必要があると試算しているが、きつい労働には見合わない安い賃金が嫌われ、1年間で4人に1人が辞めていくというような状態である。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬を3%引き上げ、介護現場で働く労働者の賃金を2万円程度引き上げる、という対応策を検討中であるが、多くの施設ではいまだ職員を募集しても応募すらないなどの人手不足から、介護の質も保てていない状態である。 自身が働く介
  • 福祉 介護 社会 労働 問題 老人 援助 老人福祉 施設
  • 550 販売中 2009/04/13
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  • 社会福祉原論1
  • 「「市場の欠陥」と「政府の欠陥」をふまえ、社会福祉「市場化」の問題点と市民本位の社会福祉の課題をまとめなさい。」  戦後、日本では社会福祉は行政の責任で国民の生活を保障する、措置制度のもとで発展してきた。行政提供され、限られた福祉サービスを、国が「割り当てる」というもので、職権による「措置権者による決定」がなされ「サービスの提供」がされるという流れであった。対象者の個々のニーズに少しでも近づけるように、対象者本人の努力はもとより、地域住民の協力があってこそ制度が支えられ、福祉国家の一員となるまでに成長してきたことは評価されるであろう。  しかし、「サービスを利用できるかどうかは役所の裁量に委ねられる」サービスを利用する事は「権利」ではなく「反射的利益」に過ぎないと問題視されてきた。また、措置制度は行政処分であることから、人間を行政処分の対象にすることは人権を無視している事や、自己決定が反映されないなどの批判にさらされた。そこで、平成12年からの社会福祉基礎構造改革が進められ、基本的に福祉サービスは、福祉サービス提供者と利用者の間の「契約」によって提供され、「利用者の立場に立った社会福祉
  • 福祉 社会福祉 経済 経営 介護 社会 サービス 地域 家族 障害者
  • 全体公開 2009/07/14
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